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実況見分調書の間違いについて

交通事故の実況見分調書について教えてください。 自動車(対自転車)の交通事故(人身事故)に関係しました。 不起訴になりました。 そこで実況見分調書を取り寄せました。 事実に関する記載が2か所ほど間違っていることがわかりました。 というケースの場合、これは訂正してもらったほうがいいと思いますが、 これは警察で訂正するのか検察で訂正するのか、どういった手続きになりますでしょうか。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.6

うわっ、ひどい話ですね。 間違いは認めるけど、オレが作ったものじゃないから知らね。というわけですね。 それじゃ、調書持って作成した警察官とこに行って、訂正してもらうように言うしかないでしょうね。 警察が動かなければ、監察室へクレームという道があります。

subarist00
質問者

お礼

本当にいろいろアドバイスありがとうございます。本当は早くベストアンサーボタンを押したいところですが、なかなか押せず申し訳ありません。 >警察が動かなければ、監察室へクレームという道があります。 情報ありがとうございます。とりあえず警察庁の交通部あたりにしかるべき手続きを聞いてみようと思っていました。 >それじゃ、調書持って作成した警察官とこに行って、訂正してもらうように言うしかないでしょうね。 ところが当時の警察官は異動済み。ついでに検事も異動済み。4月ですんで。今回対応してくれた検事(正確には副検事)は別の人です。まあひどい話ではありますが、ぶっちゃけ本音トークなんでそれはそれで人間臭くていいんじゃないでしょうか。人間として私が納得できるかどうかも大事ですから。むしろ本音隠して役人トークされたら私は怪物に豹変するかもしれません。 副検事が警察に再捜査をお願いしたらどうかというので、来週に警察に行くアポは取りました。焦らずじっくり進めていきたいと思います。またアドバイス頂ければ幸いです。

subarist00
質問者

補足

警察に出向いて議論してきました。終わった事件だから無理とか、書類が検察になるから無理とか嫌そうでしたが、やるなら相手も呼んで再実況見分ということになるだろう、との事でした。 ただ検察でも不起訴にした案件だから再送検しても受けてくれないだろうし、検分してこっちで書類は保留しとけばいいのかぁ、とか悩んでました。

その他の回答 (5)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

もう一つ突っ込んだ捜査を検察に要望することも可能ですよ。 不起訴になったとはいえ、人身事故なら、ご質問者に点数の処分があるでしょう。 この部分を不服として、検察に事故と怪我との因果関係について精査したのか問い詰める方法です。 いったいどのような事実関係を確認して、事故で怪我をしたという判断になったのか? その辺りをきっちり捜査させるように要望するのです。 不起訴にして逃げたらいかんでしょうということです。 検察も当たり屋に対してしっかり捜査すれという意思表示が必要です。

subarist00
質問者

お礼

ご推察通り、検事は「よくわからないから不起訴」だということでした。(だったら起訴猶予ではなく嫌疑不十分じゃないか、嫌疑なしとまではいかなくとも。とは思いましたが。) 行政処分もおっしゃる通りありまして点数の処分が来ました(全治6週間の重傷事故、もっぱらの原因ではない。ということで2+6=8点。前歴ゼロなので短縮講習で済ませました。) ただ免許の行政処分(免許の点数)は不服を申し立てても調書をもとにして処分が妥当かどうか(事故(=ケガ)の程度と責任が専らかそうではないか)を見るだけなので、調書が変わらない限り変わりません。検察の管轄ではないので、行政処分の不服申し立てについてはやはり送検された調書を正すのが先だと思っていて、焦る事でもないのでじっくり対処しようと思っています。まず真実が知りたい。 取り調べの録音もあるし、再現シミュレーションをしてわかったこともたくさんあります。はじめは警察官の事故の見立てにそれほど違和感は感じませんでしたし、だから警官に対して責める気持ちはありません。自分が警官でもそう思ったかもしれないと思うからです。が、調べれば調べるほど矛盾が湧き上がってきます。今では真相について純粋な気持ちで興味津々ですし、真摯に向き合っていただければそれで十分です。 ただし、今回矛盾が見つかったのでこれからいろいろ質問を出していきます。もしも木で鼻をくくったような態度であれば、その時に私は豹変すると思います。 >不起訴にして逃げたらいかんでしょうということです。 >検察も当たり屋に対してしっかり捜査すれという意思表示が必要です。 これはおっしゃる通り、大正論です。刑事処分なしでも行政処分と民事の賠償責任は残ります。まさに宙ぶらりん状態です。これを不起訴で逃げられたらたまったものではないというのはまさにおっしゃる通りです。

subarist00
質問者

補足

地検に電凸しました。 >・実況見分調書にある衝突地点の記載はその被害者の発言によるものですが加害者の立会人供述欄に書いてある点。これについては内容を変えるのではなく、記載場所を被害者の欄に移すべき。 上記の要望について、検事の話では ・実況見分調書には加害者の発言のように書いてあるが、加害者の供述調書はそうなっておらず、それらを一体で読めば加害者が発言したということにはなっていない。検察は加害者の発言ではないと判断している。検察としては正しく認識しているので追加捜査の必要性を感じない。 ・不起訴なので関係者は実況見分調書しか見られないわけで、行政処分も民事訴訟も実況見分調書だけで行われるから、実況見分調書が間違っていてもそれが正しいことになるが、それは検察の知ったことではない。 まとめると以下の通り。 ⇒供述調書と実況見分調書は一体だ。それらは分かれていないので矛盾など生じない。 ⇒外部の者がどちらか一方しか参照できなくて、それによって問題があっても検察は関知しない。 ⇒調書の訂正は検察ではできないので警察に直接お願いして再捜査をしてもらって下さい。 今回は録音があるので間違いが明らかにできる案件なのですが、それでもこういう対応です。これは地検でダメなら高検にでも相談するしかないのでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

軽傷事故の不起訴案件なんて、検察は中身の確認していませんからね。 「そういった事実関係は地検ではわからないので調べを担当した警察署の警察官に直接言ってください」 これは致し方ない返事ではあります。 供述調書と実況見分調書に矛盾があるはずですが、気が付かなかったのですか? と検察つついてやるのも良い手かもしれません。 担当の警察官に言ったって手元に書類がないからわからないはずですから、なんとかして検察動かして、担当の警察官に訂正して貰えるように働きかけないとだめですね。 今回は、最捜査というよりも、ただの訂正ですから、訂正印押印して、乙欄に記述してもらえばいいだけなので、その辺りの事情を検察に説明してみて下さい。

subarist00
質問者

お礼

いろいろ親切なご回答ありがとうございます。 ・そもそも実況見分調書の立会人(加害者)の欄にも「衝突には気づかずに停止した地点」と記述があるのに、その一行前に「衝突位置は4番」と言ったがごとく書いてあるんです。気づいていないのにどうして言えるんだか。もうしっちゃかめっちゃか。 ・一応骨にひび、全治6週間の重傷事故なんですけどね。。。 ・ぶつかっていなくとも進路妨害ぐらいした可能性だってあるので真実が知りたいと思っていました。そして起訴されるものと想定していたし、そこで全ての真実を明らかにすればいいと思っていました。そのためにしっかり証拠は保全しておこうと思って秘密録音のテープ起こしもしてあります。起訴猶予と聞いて拍子抜けしました。人事異動の季節だからめんどくさかったんですかね。。。 刑事処分に影響はないと思いますが、おっしゃる通り民事裁判には影響するかもしれません。濡れ衣被ったところで任意保険の保険料が3年間で2万円ほど上がるくらいだし個人的には裁判までするほどのこともありませんが、ただ治療費が90万(整形外科7万円、その後の接骨院で80万円)、休業補償その他もろもろで100万円単位のお金が動きます。自分に関係ないからと言っていい加減な対応をするべきではないとも思います。 さらに被害者側の証人が接骨院勤務だったりします。その証人の証言が別の証人の証言と真っ向から食い違っていたりします。かなり怪しい。。。 で、検事もその辺は心得ていて、相手が当たり屋ではないかという調べもしたといっていました。 まあ日本の公務員は優秀ですしお隣のような汚職大国ではないから、きっちり筋を通して証拠をもって話を進めていこうと思っています。

subarist00
質問者

補足

今回は警察官を録音をもって間違いを責める気もないし、検事も(呼び出しがなかったのでこちらから電話で問い合わせたところ)起訴猶予の決定や付随する話を随分いろいろ親切にお話してくれたし、責める気持ちはありません。 みなさん忙しいでしょうから、できる限りの説明材料をもって出向こうと思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

あぁ、まだ解決していなかったんですか・・・ フェンダーとボディの違いについては、たいして影響ないので問題ないでしょう。 立会人の甲欄の衝突地点に実際には接触した覚えはないと記述しているにもかかわらず記載があるということですね。 乙欄には記載ないのですか? 乙欄に記載がなければ、単純に書く欄を間違えたのでしょうね。 供述調書をとったときに、見分調書のその部分は確認しなかったのですか? どっちにしても、民事裁判の資料としたときに、不利になりかねないので、検察に出向いて、訂正をお願いするべきでしょうね。 警察にはもう調書はないので、検察を経由しないとだめです。 対応してくれるかどうかは検察次第です。

subarist00
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。またいろいろお世話になっております。 起訴猶予になったことが分かったので実況見分調書を取り寄せたところ(不起訴で判決は出ないので供述調書は取れない)、間違いがあるのがわかりました。 地検に電話したところ「そういった事実関係は地検ではわからないので調べを担当した警察署の警察官に直接言ってください」と言われ、警察署に電話したら当時の担当者は異動済み。。。異動先に問い合わせていますがなかなか返事が来ません。 ただ頂いたご回答からすると、これは当事者が直接警察に問い合わせる話ではなく、検察に言って警察に捜査命令を出してもらうというのが正当な手続きであるようです。言われてみれば確かにそうかもしれませんね。 ちなみに実況見分の会話はすべて秘密録音されていて「被害者によるとこの位置でぶつかったんだ」と警察官が発言しているのがクリアに聞こえます。その会話を聞けばよりはっきりと当時の状況がわかります。 こちらとしては検察に録音を持ち込んで警察を追い詰めたいわけではなく、まあ人間誰しも間違いはあることだから間違いに気が付いたんなら正しく書き直してくれれば済むことだと思っていますが、なにぶんどういう手続きで話せばいいのかわからなくてまごまごしています。

subarist00
質問者

補足

>乙欄に記載がなければ、単純に書く欄を間違えたのでしょうね。 そういう事です。 >供述調書をとったときに、見分調書のその部分は確認しなかったのですか? 供述調書の読み合わせはして署名捺印はしましたが、その際に見分調書は見せられませんでした。そのため起訴猶予の決定後に取り寄せて初めて内容を知りました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

供述調書に実況見分調書の中身も説明する文言もありますので、供述調書に署名・捺印したということは、実況見分調書も確認したという体裁になります。 具体的にどのような部分が間違っているのかわからないのですが、例えば相手が記述するような部分ですと、相手の意思が反映されるので、ご質問者から見たら間違ってるでも、相手から見れば、それが正しいです。 手順とすれば、検察に間違っている旨打診して、検察が警察に捜査のやり直しを命ずるかどうかです。 処分におよそ関係ない間違いであれば、捜査のやり直しなどしませんので、訂正も不可でしょう。 あくまで当事者と確認の上作成し、供述調書にも署名・捺印してあるので、当事者も確認済なので、今頃訂正ということはできません。と一蹴されるでしょう。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。本件は本当に事故があったのかどうか限りなくグレーな事故です。 間違いの内容は下記の通り。 ・実況見分調書にある車の傷の場所が「フェンダーではなくボディである」点。これは物理的に明らかな間違いです。用語の問題と思います。 ・実況見分調書にある衝突地点の記載はその被害者の発言によるものですが加害者の立会人供述欄に書いてある点。これについては内容を変えるのではなく、記載場所を被害者の欄に移すべきという話になります。 そもそも加害者は供述調書においてもぶつかった認識も記憶も一切ない、音も聞いていないし揺れも感じていない、と言っているのに実況見分調書において衝突場所の供述ができるわけもありません。むしろ供述調書と矛盾しています。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.1

>事実に関する記載が2か所ほど間違っていることがわかりました。 調書には、貴方の署名捺印がある筈です。 署名捺印は「記載に間違いがない事」を法的に証するので、署名捺印してしまうと、二度と訂正は出来ません。 >これは警察で訂正するのか検察で訂正するのか、どういった手続きになりますでしょうか。 貴方の署名捺印がある調書は、法的に「間違いが無い事が証明されている」ので、訂正を行う手続きと言うのは存在しません。 「事実と違うが署名捺印してしまった」と言う上申書と、調書の訂正願いを提出すれば「少しは考え直してもらえる」かも知れませんが、不起訴処分が引っくり返る事は無いと思います。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >調書には、貴方の署名捺印がある筈です。 いいえ、ありません。 供述調書には署名捺印があります。実況見分調書には署名捺印はありません。 今回問題にしているのは実況見分調書ですのでよろしくお願いします。

subarist00
質問者

補足

不起訴なので供述調書は取り寄せ不可とのこと。しかし供述調書まで改ざんされていたら、取り寄せできないものは確認不可能なのでどうするんだろうとふと思ってしまいました。まあ起訴された場合には判決が出てから開示されるわけだし、不起訴ならば開示されなくても問題ないのかもしれませんが。

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