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扶養内で働くには?

現在、主人の扶養に入っていますが 3月から働き始めました。 その会社は個人で夫婦2人でやっている所です。月12万円で交通費は別にでます。 固定給だと思いましたが、遅刻するとその分、給料から減りました。 給料明細には、一時間850円づつ減っていました。保険もなく税金も引かれていません。 社長に聞いてみると『申告はしてるけど、このくらいの給料だと大丈夫』と言われました。 このまま行くと扶養から抜けるのでは?と思いました。 来年、確定申告はしようと思いますが 会社から営業車、携帯電話を貰っていて経費は何もありません。 確定申告の時に税金を払わなくてはいけないでしょうか? そして扶養から抜けてしまうのでしょうか? 誰かわかる方、教えてください。 ちなみに給料明細には、給料と書いています。 もしかして委託なのでしょうか? 会社からは源泉はださないと言われています。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。お礼いただきありがとうございます。 >私は昔、生命保険で働いていたのですがその時、確定申告をしていて今回もその時の様にやれば… との補足をいただきましたので、もう少し踏み込んだ回答をさせていただきたいと思います。(不明な点はお知らせください。) 「給与か外注費か?(どう経理処理するか?)」は、「金銭を支払う側」が「業務の実態」により決めるのが一般的です。 一方、「支払いを受ける側」としては、「給与所得の源泉徴収票」が交付されれば「給与所得として申告」、交付されなければ「事業所得か雑所得として申告」というように判断するのが一般的です。 ※本来は「使用者と労働者」「発注者と受注者」が、双方納得のうえ決めるべきものです。 しかしながら、「給与か外注費か?」は以下のリンクにあるように「グレーゾーン」が存在しますので、「事業主の都合」で経理処理が行なわれることも少なくありません。 『給与か外注か? その判断基準は』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html ちなみに、「実態はあきらかに給与」ということであれば、「所得税の確定申告」で「給与所得」として申告することは可能です。 なぜならば、「国税」は【自己申告】による「申告納税制度」なので、税務署としては、「申告すること」を拒むことはできないからです。(郵送してしまえばそれまでです。) 申告後に、「給与所得の源泉徴収票」の添付がないことを指摘される可能性がありますが、「実態はあきらかに給与」ならば主張を通してかまいません。(改めるべきは「支払者」だからです。) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm もちろん、「事前に税務署に相談」して、「支払者に改めてもらう」でも良いですが、「申告納税制度」というのは上記のように自己申告が原則ということです。 なお、「受け取る側」としては、「給与と外注費」のどちらが税法上有利か?」は一概には言えません。 ・「給与所得」には、「給与所得控除」という「必要経費(に相当する控除)」が無条件に認められています。 なにより、(1ヶ所からしか給与がなければ)「年末調整」で税務処理が完了してしまいますので「楽」です。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ・一方の「事業所得」には、「家内労働者等の必要経費の特例」「青色申告特別控除」などがありますので、「給与所得」より有利になることもあります。 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html ※ちなみに、「所得税の源泉徴収の有無」と「給与、外注費」は無関係です。 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』 https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』 http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html ***** 以上は、「税金」に限った話で、事業主としては「外注費」にすることで、「労災保険」「雇用保険」「厚生年金」「健康保険」などの「保険料の事業主負担がない」、つまり、「社会保険のことは何も考えなくて良い」というメリット(?)があります。 もちろん、「労働者(被用者)」にとってみれば、「デメリット」です。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『ケガや病気で会社を長く休む際 労災保険や雇用保険を利用』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/a10a_44.html --- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較表』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikakuhyou.html 『傷病手当金とは』 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/syoute.html ※なお、「厚生年金(&健康保険)」は、「適用事業所」でなければ「加入したくても加入できません」。 『強制適用事業所・任意適用事業所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm (備考) 「社長はとてもいい人」との記述がありましたので、「とにかく面倒くさいのが嫌い」という単純な理由で「法令を無視」している【可能性】もありそうです。 とはいえ、第三者としては何も断言ができませんので、まずは、「所轄官庁」で話を聞いてみてください

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…確定申告の時に税金を払わなくてはいけないでしょうか? お勤めの勤務先の社長(雇用主・事業主)は、【法令を守る気がない】ので、残念ながら、いくら法令に基づいた回答をしても、「何の解決にもならない」ことになります。 まずは、管轄官庁に相談されることをお勧めします。 ・「所得税」については「お近くの税務署」 ・「労災保険・雇用保険」など「社会保険」や、労働条件などのことについては「労働基準監督署」 などが相談窓口になります。 相談のうえでわからないことを「Q&Aサイトで参考程度に聞いてみる」というのが良いと思います。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『源泉徴収票不交付の届出書』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『厚生労働省>労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『厚生労働省>労働者の方へ』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudousya/index.html 『給与か外注か? その判断基準は』(事業主向けの記事です。) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html ※(個人的見解ですが、)takana925さんの場合は、「偽装」とも呼べない「無茶苦茶」の可能性が高いです。 >…扶養から抜けてしまうのでしょうか? 「扶養から抜ける」というのは以下のようなことかと思います。 ・【ご主人が】「配偶者控除」「配偶者特別控除」などの【税金の制度の】「所得控除」が受けられなくなる ・【takana925さんが】「健康保険の被扶養者」ではなくなる ・【ご主人が】会社から「扶養手当」や「家族手当」などの「上乗せの給与」を支給されなくなる 3つとも、【まったく違う制度】なので、【完全に分けて】考える必要があります。 そして重要なのは、takana925さんの勤務先が「何をどうしていても」【まったく関係がない】ということです。 以下、詳細です。 --- ○【ご主人が】「配偶者控除」「配偶者特別控除」などの「所得控除」を受けられる要件(必要な条件) 要件は以下のようになっていますが、「1年間に、takana925さんがいくら稼いだか?」が重要なことがお分かりいただけると思います。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「配偶者がどうやって稼いだのか?」は一切問われませんので、「所得金額さえはっきりしていれば」【配偶者の勤務先は無関係】ということになります。 「給与の支払者(事業主)」が【法令を守っていれば】上記のとおりなのですが、takana925さんの場合は、【社長が法令を守る気がない】ので、「所得税の確定申告をどうやってすべきか?」すら曖昧な状況です。 つまり、そこをはっきりさせるために【税務署に相談が必要】ということです。 --- ○【takana925さんが】「健康保険の被扶養者」ではなくなる基準 これは、非常に単純です。 「健康保険の被扶養者」の「収入の基準」は、【税金とは一切関係がない】ので、【社長が法令を守る気がなくても】「takana925さんが、いくらお金を受け取ったか?」さえ分かっていれば良いことです。 ちなみに、「健康保険の被扶養者」の「収入の基準」は、「保険者(保険の運営者)」によって違いますので、【ご主人の加入している健康保険】の条件を確認してください。 以下のような点に違いがあることが多いです。 ・「収入とみなすお金・収入とみなさないお金」 ・「『年間』をいつからいつまでと規定しているか?」 ・「月収に上限はあるか?」 ・「一時的に収入が多くなった場合の対応はどうなっているか?」 ※厳密に決まっていない場合は、その都度、保険者(の担当者)が判断します。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html --- ○【ご主人が】会社から「扶養手当」や「家族手当」などの「上乗せの給与」を支給される条件 これは、現在支給されていなければ無関係ですが、支給されている場合は、「ご主人の会社」にご確認ください。 条件は会社の「就業規則」で決まっています。 ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

takana925
質問者

補足

Q_A_333さん、ありがとうございます。 各相談窓口に行って聞いてみます。 私は昔、生命保険で働いていたのですが その時、確定申告をしていて今回もその時の様にやれば、税金はあきらめるにしても 社会保険の扶養には入っていられると思っていたのですが… 少し違うみたいですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>社長は、青色申告をしています… あなたの税金とは関係ないと言っているのに。 >私はこのまま働いていて大丈夫でしょうか… わが国の憲法は職業選択の自由を保障しており、働くことに制限があるわけありません。 >違う会社で扶養範囲内で働いた方がいいのでしょうか… そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。 多く稼げば多く稼いだ中から、少しだけ税金が徴収されて目減りするだけです。 少々の税金を払い惜しむために家計全体としての収入を大きく落としても良いのなら、お好きなようにどうぞ。 >来年は大丈夫にしても… 分からない人ですね。 来年の話ではなく今年の問題。 >できれば扶養範囲内で仕事がしたいです… 金魚の糞にあこがれるならそれはそれで何も言いませんけど、世の中には 500万 1,000万と稼いでいるキャリアウーマンは大勢いますよ。

takana925
質問者

補足

mukaiyamaさん、厳しくありがとうございます。 主人は夕方まで定時で終わる仕事しか許してくれません。 色々、考えてみます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

委託・請負の場合、仕事そのものに対する報酬になり、何時間かけてやるかは基本的には関係ないので、時間給は成立しません。委託なら遅刻しても関係なく、仕事さえ完了できれば減額はできません。 単なる偽装請負に過ぎないと思いますので、実態としては雇用と思われます。 遅刻の計算にしても、分単位でなければならず、1時間単位の計算は違法です。 委託であれば必要経費をどんどん引けるので、扶養云々は引ける経費額にかかってきますから何とも言えません。 営業の請負という事であれば(該当しないとは思いますが) 業務で使用するものはほとんど経費で引けます。 昼食代は無理ですが、間食やお茶やコーヒーの類は引けますし、靴がすりへれば経費です。 洋服も、営業専門に使う物は経費です。身だしなみも大切ですから美容院(微妙かな?) 税金についてはごちゃごちゃ説明があるようですので割愛して、社保ですが、年130万ペース、月額118000円ほどが継続した時点で抜けなければなりません。雇用、請負関係ありません。12万で遅刻が引かれて、、、ギリギリなので正確に計算しないと何とも言えません。 手続きは夫の健保事務所。通常は会社経由でします。 扶養から抜ければ、あなたは国保・国民年金へ加入しなければなりません。 健保から脱退証明書が出ますので市町村役場。 源泉ですが、税金を引かれていない以上徴収票は出ません。 代わりに支払い調書を請求します。内容的には同じです。ただ、源泉税を引かれていませんからそのような記載は無くなります。書式に厳密な規定は無いので源泉徴収票を代わりに使う事もよくあります。

takana925
質問者

補足

sebleさん、ありがとうございます。 社長はとてもいい人なんですけど… もう一度、きちんと聞いてみます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>現在、主人の扶養に入っています… >このまま行くと扶養から抜けるのでは?と… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >社長に聞いてみると『申告はしてるけど、… 社長 (?) が自分の確定申告をすることと、従業員に確定申告の必要性があるかどうかのこととは、次元の異なる話です。 >来年、確定申告はしようと思いますが… 確定申告でなく、使用者に「年末調整」をしてもらうのが原則です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm ただ、家政婦を雇っているような例なら、必ずしも年末調整の対象にはなりません。 その場合は自分で確定申告です。 >会社からは源泉はださないと言われています… 「源泉」って何ですか。 言葉はあまり省略しすぎると他人と意思疎通が図れません。 源泉徴収票のことなら、支払者に交付義務があります。 もらってください。 >3月から働き始めました… >月12万円で… 賞与がなければ、年末までに 120万円。 これを「所得」に換算すると 55万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 夫は、今年分について配偶者控除でなく、配偶者特別控除を取ることができます。 >確定申告の時に税金を払わなくてはいけないでしょうか… あなたに「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm がどれだけ該当するかによります。 特になければ基礎控除 38万だけですので、 55 - 38 = 17万円 の「課税所得」が発生し、8,500円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm の所得税を納めることになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

takana925
質問者

補足

すばやい回答ありがとうございます。 扶養ですが税法上と社会保険です。 言葉たらずで申し訳ありません。 主人は会社員です。 社長は、源泉徴収はださないと言って私の前の前任者は一度も貰った事はないそうです。 前任者は母子家庭で税金等は、気にしてなかったようです。 社長は、青色申告をしています。 私はこのまま働いていて大丈夫でしょうか? 違う会社で扶養範囲内で働いた方がいいのでしょうか? 来年は大丈夫にしても、その先が心配です。 できれば扶養範囲内で仕事がしたいです。

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