• ベストアンサー

住民税について

役所が「給与支払報告書」をもとに両方の収入を 合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の 住民税も合わせて通知し給料から天引きするのっていつ頃なんですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.6

所得税って1月から12月で計算しますから、 今年の2月から始めたのであれば来年の 確定申告(2月16日から3月15日) で申告します。 1)本業から年末調整したあとの源泉徴収票 2)バイト先から年末調整しない形での源泉徴収票 3)印鑑 を持参して確定申告です。 でもこの期間って混むんですよ-。下手したら2時間 がかりです。 ですから役所で特別徴収の計算が始まる4月下旬頃 までに確定申告すれば平気ですよ(^^) 実際は税金に延滞金かかりますが延滞金999円以 下は切り捨てられるので。 3/15が過ぎて3月中にでものんびり確定申告 してください(^^) たしかに確定申告所みると 「給与所得以外の所得の場合住民税の計算方法は」 って書いてあります。 だからバイト代は文字通りとれば特別徴収しか 選べないのでしょうね。 でも、普徴差額とかいってバイト分と本業分を 分けるのは別段特別なことではありません。 とはいえ、給与所得の場合は原則特別徴収でしょ うから分けてくれるくれないは役所によると思い ます。 ですからserusio23456 さんの場合はすでに バイトをしている。 役所は分けてくれない、となれば住民税絡みで 会社にばれる可能性が出てきてしまいます。

serusio23456
質問者

お礼

一回役所に行って話聞いてきます。 役所が出来ないと言えば、副業を辞める事を視野にいれなければならないので...。 ありがとうございました

その他の回答 (5)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

平成24年分の収入に対しての市民税の課税は平成25年5月過ぎです。 理由 1 24年分の給与支払報告書の提出期限は平成25年1月末日。 2 提出を受けた市は、合算して市民税の計算をすることが可能だが、平成25年3月15日が所得税の確定申告期限なので、このデータを貰ってから課税計算を始める。 3 2の理由は、単純に合算して課税してしまってはアカンケースがあるから。 医療費控除、雑損所得控除など本人が確定申告書に記載して申告しないとわからない控除があるわけです。 このように「単純に合算して課税してはいけない」ために、どうしても24年の収入に対しての課税が25年5月過ぎになります。 ちなみに、質問と無関係ですが「アルバイト分の住民税を自分で納付する」という処理は、すでに制度的に難しくなってます。 かってはできました。今でもできますが(※)、平成24年から「給与所得については、特別の理由が無い限りは特別徴収する」原則を守るように、自治省から各自治体に指令が出ており、2箇所からの給与を貰ってる人が、片一方の給与収入に対しての市民税だけを普通徴収にすることができなくなってます。 お知りになりたいこととは違うでしょうが、参考までに。 ※ 市役所の課税課職員が自治省の指示を無視すれば、物理的にできるということです。 元々できないのですが、市役所の態度があいまいだったので「頼むとできる」という状況にあり、それがネット情報でも「ほとんどの市がこれをしてくれる」という話しになってしまってます。 ですから、そういう回答が今だについてしまいます。 時代は変化してます。 「できません」と市が回答する時代になってるということです。 こうなった背景として「普通徴収者の滞納が膨れ上がっている」点があります。 給与支払者に天引き納付させてしまえば、滞納発生を防げます。 ですから市全体で滞納者が少ない自治体では、2箇所給与の一方を普通徴収にすることに「まぁ、いいか」的態度をとるかもしれません。厳密には、法令違反です。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…住民税を計算し本業の会社にバイト分の 住民税も合わせて通知し給料から天引きするのっていつ頃なんですか? 「給与からの天引き(特別徴収)」は、6月が「年度替わり」になりますので、「昨年(平成24年)分の所得」にかかる「平成25【年度】住民税」は、「6月に支給される給与」から「特別徴収」が始まります。 ですから、それに間に合うように、5月下旬くらいまでには、市町村から事業主(給与の支払者)に通知されます。 ただし、「住民税」は「地方税」なので、算定・通知のスケジュールは、「国税」のように完全に統一されているわけではありません。 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ******* 「住民税」については、原則、「給与所得」に該当する所得については「特別徴収」の対象とすることになっていますが、市町村によっては、「主たる給与所得は特別徴収」「それ以外の給与所得は普通徴収(住民自身で納付)」という対応をしてくれる市町村も多いので、詳しくは、【お住まいの】市町村にご確認ください。 『北区|複数の会社から給料をもらっている場合はどうすればよいですか』 http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/faq/712/071274.htm 『三芳町|給与天引き(特別徴収)されているのに、個人払い(普通徴収)の納税通知書が届きました。2重に納めるのですか?』 http://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/faq/zei/2.html#a05 ******* (参考) 「住民税の特別徴収の通知」の例 彦根市)『[PDF]市・県民税特別徴収の手引』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/pdf/toku_cho_manual.pdf 神戸市)『[PDF] 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書の見方』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/kojin/zeigakutuuti.pdf さいたま市)『3)特別徴収税額の通知書(納税義務者用)の見方を教えてください。』 http://www.city.saitama.jp/www/contents/1195112446608/index.html --- 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html 『確定申告の手引>手順6 住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/a/03/order6/3-6_01.htm >>[給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択]の項を参照 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

serusio23456
質問者

お礼

詳しい情報をのせていただきありがとうございます! 参考にします!

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

4月下旬から5月初めに通知がきて、6月の給料から天引きされます。 これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。

serusio23456
質問者

補足

税務署にいつ確定申告しに行けばいいのか分からないんです...。 今年の2月に始めたから、来年に行けばいいのかなと思っているのですがどうでしょうか?

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

ずばり、4月下旬です。 その結果を6月中には会社経由でserusio23456さんに 通知します。serusio23456さんの24年の収入はこれだけだから 25年6月から26年5月の給料から住民税これだけ天引 きしますよって。 このときにバイトしていると会社にばれる可能性があるんです。 あれ??serusio23456さんには給料これしか払っていなのにな!って。 だからそうならないようにきちんと確定申告をして 1)本業分にかかわる住民税は給与天引きで、 2)バイト分にかかわる住民税だけは納付書で納付 するように分けてもらう必要があるんです。 そうすることにとによって住民税絡みで会社にばれる可能性は まったくなくなります。 ちなみに1)は前述したように4月下旬。 2)は5月下旬から6月上旬にかけて計算し、serusio23456 さん宅へ納付書が送られてきます。

serusio23456
質問者

補足

今年の2月から副業しはじめたんですが、確定申告は来年のいつ頃に行けばいいのでしょうか? 回答お願いします!

  • yharudan
  • ベストアンサー率21% (133/628)
回答No.1

住民税は前年度の収入に対してくるのではないですか?正社員では無ければ役所から直接納付書が送られてくると思います・・・・。またバイト分は別途役所からその分が単独で役所から送られるはずです(バイト先が申告してれば)給与は給与分が会社が天引きしてるはずです。

serusio23456
質問者

補足

本業の方は正社員で副業は禁止されているので、来年のいつ頃役所から会社の方に通知がくるのかなと思いまして。 13/01/01~131231

関連するQ&A

  • 住民税の納税通知書が届かない。

    住民税の納税通知書が6月27日現在届きません。 区役所に確認したところ、「支払に該当していません。」との事。 非課税の場合は前年度の収入が35万と聞きましたが、源泉徴収表を確認したところ給与収入が233万円程でした。 明らかに違っていますよね? 会社が報告していないのかどうか、聞きづらいので自分で調べて出来ればと思います。 もし、このままほっておくとどうなるのでしょうか? ちなみに給与から天引きはされていません。

  • 住民税について

    会社が給与支払い報告書未提出で、自分自身も確定申告をしていない為、住民税の支払い通知がきておらず、住民税をおさめていません。 今の仕事について3年目なんですが、確実に課税対象になる収入です。 それ以前は非課税でした。 この場合、課税対象年の住民税の通知はほっておいても、通知は今後もくる事なく支払わなくてもいいのでしょうか? 後々ばれて、延滞税などが加算されて一括で請求される事になるんでしょうか? 今回も会社が給与支払い報告書を未提出で、自分で確定申告もしなければ、来年度の住民税の支払い通知が届く事なく、ばれる事もなく、住民税を支払わなくてすむのであれば、年末調整をしてもらわずにいようかと思っているのですが、この考えは大間違いですか?

  • 住民税について

    当方サラリーマンですが、その他に賃貸収入があります。 不動産屋さんから税務署に当方に支払った支払い証書なるものを発送してしまってます。 その場合、税務署は給与所得と賃貸収入を合算させたものを市役所に送るのでしょうか? 後日確定申告期間外に申告をしましたが、今回の住民税の決定通知書に間に合わないようです。 どなたか詳しい方教えて下さい。

  • アルバイト(副業)の所得税・住民税について

    以前も質問させていただきましたが またよろしくお願い致します。 <以前に質問させていただいたときのURL> (1) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5174246.html​ (2) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5241659.html (1)度目の質問ではアルバイト(副業)の給与から 所得税が引かれていない質問をさせていただきました。 (2)度目の質問ではアルバイト先へ連絡しましたが 担当者の知識不足で乙欄の適用を受けていないことがわかりました。 今回質問させていただきたいことは所得税のおおよその額のことです。 以前のときに本業分の収入がわからなければ・・ということでしたが 今年はまだ途中なので去年の収入でも参考になるかと調べました。 <平成20年分>(平成20年1月分給与~平成20年12月分給与) 支払金額:3,835,538 給与所得控除後の金額:2,525,600 所得控除の額の合計額:888,953 源泉徴収税額:81,800 社会保険料等の金額:466,999 生命保険料の控除額:41,954 ※平成21年分については 平成21年4月分の給与より基本給が7,200円増えていますので 支払金額が400万円を超えるか超えないかギリギリです。 アルバイトは6月から始めたので 6月~12月までのおおよその収入額は30万円ほどです。 以前に『両方を合算して年収400万円くらいまでなら5%』と 回答いただいたのですが・・ 両方を合算する場合『本業の収入+副業の収入』の本業の収入は 『支払金額』か『給与所得控除後の金額』どちらでしょうか? 『支払金額』のほうならアルバイトの収入をたすと 400万円を超えることは間違いないので所得税は10%になり アルバイトの収入30万円とすると所得税は3万円ということでいいのでしょうか? 『給与所得控除後の金額』のほうでしたら 総額でも400万円を超えないのですが・・。 住民税については所得に関係なく10%ということでしたので 30万円の10%で3万円ということでいいのですよね? あと、所得税の支払金額のことなのですが 毎月、アルバイト先が乙欄を適用して3%を天引きするのと 天引きしてくれないので確定申告でまとめて払うのとでは 金額的には一緒になるのでしょうか? それから、支払時期なのですが 住民税の払込は昨年の収入に応じて6月から払い込みが始まるようですが 所得税はいつ払うのでしょうか? 確定申告の手続きをしたときには支払うのでしょうか? いろいろ質問して申し訳ありません。 今のアルバイトを始める前にも、別のアルバイトをしていたことがあったのですが そこはちゃんと乙欄を適用して所得税を天引きしていただいていましたので 本当なら2箇所以上から給与所得があれば確定申告をしないといけないのですが アルバイト期間が短く所得が少額だったために、あまり住民税にも響かないだろうということで 確定申告をせずに済ませていました。 今回のアルバイトをするときにちゃんと確認していなかった私も悪いのですが 所得税を天引きされないとは思っていなかったので 国税ですしちゃんと確定申告をしたいと思います。 わからないことだらけで申し訳ないのですが教えてください。 よろしくお願い致します。

  • 突然、住民税が給料から天引きされなくなりました

    突然住民税の払込用紙が区役所から届くようになりました。 以前は住民税が給料から天引きされていたのですが、 給料明細を見てみれば、確かに住民税が引かれていません。なぜか天引きされなくなったようです。 会社の経理に聞いてみれば「役所から支払いの通知?が来なくなったので払っていない」とのこと。 役所に問い合わせれば「会社側の問題だ」と言ってきます。 急に3万以上も払えと言われても払えないので、放っておいたのですが、今度は延滞料まで請求してきました。 ドロ沼です。 天引きをされなくなった根本的な原因は何でしょうか? そもそも、住民税を納めるシステムはどうなっているのでしょう。役所から会社に対して私の住民税額が指示されるのでしょうか?会社側から役所に対して申告するのでしょうか? 会社も住所も変わっていませんし、年末調整もしています。 また、延滞料などバカらしくて払いたくないのですが、払わずに済む方法はありますか? 横浜市民です。 よろしくお願いします。

  • 住民税が0円になるケース。

    パートタイマーやアルバイターでも住民税はかかりますか? 月に4万くらいのパートの仕事をしているのですが、働いている店が「給与支払報告書」というのを市役所に提出した場合、私はどうすればいいですか? 年末調整というのと確定申告というのをやればいいですか? ちなみにそこのお店の給料からは何も天引きされていません。働いた分まるまる給料としてもらっています。

  • 住民税特別徴収しない会社で副業は?

     自分の勤める会社は住民税を特別徴収しません。住民税は社員が各自、役所へ直接納入(普通徴収)しろという会社です。詳しい理由はわかりません。そこで質問ですが、こういった会社で副業にアルバイトをやった場合、その給与所得は全く本業の会社にはわからないのでしょうか。本業の会社から給与支払い通知は役所に行っても、役所から会社には特別徴収の書類が行かない?からばれないような気もしますがいかがでしょうか?

  • 住民税について

    先日,市役所より住民税の決定通知書が送られてきました。 今までは自分で払っていたのを,今後給与天引き(特別徴収)にしたいと思います。 送られてきた通知書には,「月額」の表示がなかったのですが,年額の1/12と考えれば良いでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 住民税について

    妹が5月初めで前の会社を辞め、7月10日から新しい仕事に就くことになりました。 先日、市役所から住民税の納税通知が届いたのですが、 5月・6月と無収入でしたので、4月から6月分税金を一度に払うのが難しいのですが、 何ヶ月かに分けて分割納付することはできるのでしょうか? また、7月からは新しい仕事に就きますので、それ以降の住民税は 給与から天引きしてもらいたいのですが、可能でしょうか?

  • 副業と住民税のこと

    副業が本業にばれないためにはどうすればよいか、 いろいろなサイトを見てみたのですが、 いまいちよくわからないことがございましたのでご質問させていただきます。 本業の会社に伝えずに副業をしたい場合で実際に副業(給与所得に該当)をした際、 本業の会社に送られてくる住民税の通知書の所得額の欄には、 たとえ確定申告でその副業分を普通徴収として住民税を自分で支払うとしても、 本業と同じ「給与所得」なので、本業・副業合算した所得額が記載されるのでしょうか。 ご回答のほどよろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう