• 締切済み

傷病手当

(1)うつ病と診断されました  休職はせずに退職届を出してしまいました  残り出勤はわずかで  その後、有休・公休を併せて1ヶ月ほどあります  勤務は約11年しておりました  今からでも傷病手当金を申請する事は可能でしょうか (2)娘が保育園に通っており、就労証明書が必要になっております   実家では、自営をしており就労証明書を書いてもらう事は可能ですが   自営に書いてもらうと失業保険が貰えません  何か良い方法はありませんでしょうか 

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

まず、在籍中にその傷病による連続した欠勤が3日以上必要です。 土日や年休を入れて構いませんので、残っている公休等を消化して下さい。 4日目の分から健保の傷病手当金の対象になります。1年以上加入でしょうから退職後も1年半までは可能です。 健保事務所などにある専用の申請書に医師の診断と会社の賃金、欠勤証明を書いてもらい健保事務所へ提出します。 認定されれば、申請期間分が振り込まれます。一般的には1ヶ月毎に申請しますが、医師の診断がしっかり出て、健保側でも否認される可能性が無いならもっとまとめて長くしてから申請しても構いません。 失業給付は退職後に給付延長手続きをとっておきます。傷病手当金が終了し、就労可能になった時点で求職活動を始めれば4年以内までは受給可能です。 就労証明は上記2つと全く矛盾しますので、どちらかを選択するしかないでしょう。 傷病手当金が支給されるのは就労不能だからであり、就労証明があったら不可です。 ただ、軽作業なら可能という事で、その種の証明なら抜けられるかもしれませんが、健保、保育園、両方で否認される可能性は残ります。 ただ、保育園と健保では、基準や考え方が全く違うでしょうから方法はあるかもしれません。保育園の基準次第かと。

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このQ&Aのポイント
  • 横断歩道を通過した後でも一旦停止が必要かどうかについて、道交法や裁判官の解釈には明確な規定はなく、現場の状況や安全な距離を保つことが重要です。
  • 交通違反とされた理由が実際に発生していない場合、切符を取り消す方法があるかは確認が必要です。
  • 友人の意見での無効や公文書偽造は、具体的な法的根拠があるかどうか調査する必要があります。取り消し方法については弁護士などの専門家に相談することがおすすめです。
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