夫の扶養控除と主婦の収入について

このQ&Aのポイント
  • サラリーマンの夫の妻が、扶養控除の範囲内で収入を得たい場合、収入の条件や扶養控除の範囲によって妻が扶養控除の対象となるかどうかが決まります。
  • ケースによっては、妻の収入が扶養控除の範囲内であれば妻は夫の扶養控除の対象となりますが、収入が範囲を超える場合、妻は扶養控除の対象外となります。
  • この場合、パートなどの給与収入やFXによる収入、株の売却による損失などの収入や損失が考慮されます。具体的な計算によって、妻の収入が夫の扶養控除の範囲内に収まるかどうかが判断されます。
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夫の扶養控除の範囲での主婦の収入(FX、株)につい

サラリーマンの夫(給与収入2000万以下)の妻で、扶養控除の 範囲内で収入を得たいと思っている場合、   妻の一年間の損益が↓のようなケースでは、妻は夫の扶養控 除の範囲になりますか? パートなどの給与収入   65万円 FX による収入       80万円 株売却による損失    -50万円 FXに関しては、給与以外の所得の控除38万円を超えているので、 38万を超える42万円に対して妻が税金の申告をしなければなら ないのは理解しています。 もし株の損失がなければ、このケースでは妻の年間収入が145万円 となり、夫の扶養控除からもはずれてしまうと思うのですが、株の 損失をいれると収入は95万円です。 このような場合、妻は夫の扶養控除の範囲になりますでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >このような場合、妻は夫の扶養控除の範囲になりますでしょうか? 残念ながらなりません。 「扶養親族【等】」の要件は、【合計所得金額】というものが「38万円以下」となっているためです。 『扶養親族等の数の求め方』 http://www.gszei.biz/kyuuyo/huyou.html 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『No.1170 寡婦控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 >>2 「合計所得金額」とは、…総所得金額、…分離課税の…株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、…の合計額をいいます。 『総所得金額とは』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/04/post_45.html 「税法上の所得」は「儲け」のことで、「収入」から「必要経費」を差し引いた「残額」のことです。 また、「所得の求め方」は、「所得の種類」によって違っています。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm 『株式投資等と税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto312.htm --- 以上を踏まえまして、 ・パートなどの給与収入 65万円  ↓ 給与支払金額-給与所得控除 =65万円-最低65万円 =0円…【給与所得】 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ・FX による収入 80万円  ↓ (国内の)FX決済益-必要経費 =80万円-必要経費…【先物取引に係る雑所得等】 ・株売却による損失 -50万円  ↓ 株式譲渡価額-必要経費 =-50万円-必要経費 =-50万円-必要経費 …【株式等に係る譲渡所得】=0円 …【株式等に係る譲渡損失】=-50万円-必要経費 『No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm となりますので、 【給与所得の金額】+【先物取引に係る雑所得等】+【株式等の譲渡に係る所得】 =0円+(80万円-必要経費)+0円 =80万円-必要経費…【合計所得金額】 ということになります。 ※「必要経費」が42万円以上とは考えにくいので、「合計所得金額>38万円」になるはずです。 『【確定申告特集(4)】FXの必要経費はどこまで認められるのか?|ザイFX!』(FX税制改正前の古い記事です。) http://zai.diamond.jp/articles/-/38370 --- (備考1.) 「所得の種類」によっては、「損失」を「他の所得と損益通算(相殺)」が可能ですが、「(国内の)FXの決済による損失」「株式等の譲渡による損失」は、以下のように「同じ所得同士」でのみ損益通算が可能です。 ・「(国内の)FXによる損失」→「先物取引に係る雑所得等」 ・「株式等の譲渡による損失」→「株式等の譲渡に係る所得」及び「上場株式等に係る配当所得」 『確定申告で、赤字を相殺できる損益通算とは』 http://allabout.co.jp/gm/gc/297378/ 『No.2250 損益通算』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/taxanswer/shotoku/2250.htm 『No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm >>(2) 差金決済による差損が生じた場合 『No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm --- (備考2.) 「(前年以前に生じた)損失の繰り越し」がある場合 「FX」や「株式等」の「繰り越された損失」は「(その年の)合計所得金額」の計算には含めません。 「繰り越された損失」を含めたものは、「総所得金額【等】」と呼んで区別されます。 『総所得金額【等】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm --- (備考3.) ご存知かとは思いますが、「源泉徴収あり」の「特定口座」の場合は、「確定申告しない」という選択が可能ですから、「申告しない」場合は、「合計所得金額」にも「総所得金額【等】」にも含まれません。 『No.1476 特定口座制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm 『特定口座に関するQ&A|日本証券業協会(平成21年11月)』 http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091102.pdf --- (参考情報) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

forestcat_cy
質問者

お礼

このたびはありがとうございました。大変助かりました。

forestcat_cy
質問者

補足

Q_A_333さん、 詳しく説明してくださりありがとうございます。 そうしますと、控除対象配偶者かどうかを判断する合計所得金額には、株やFXの「損失」は含まれないということですね。 同じ年にどんなに株で損が出ても、FXの利益は38万円以内におさえないと扶養控除の対象にはならないんですね・・・

その他の回答 (3)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 少々言葉足らずな点があったことと、ご紹介したリンクの中にも誤解を生むものがありましたので、国税庁の「損益通算」の解説を補足しておきます。 『No.2250 損益通算』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/taxanswer/shotoku/2250.htm >> 5 申告分離課税の「株式等に係る譲渡所得等の金額」の計算上生じた損失がある場合は、「株式等に係る譲渡所得等」以外の所得の金額と損益通算できません。 >>また逆に、「株式等に係る譲渡所得等」【以外の】所得の損失も、「株式等に係る譲渡所得等の金額」と損益通算できません。 >>ただし、平成21年分以後の所得税の確定申告において、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」の計算上生じた損失の金額がある場合には、申告分離課税を選択した「上場株式等に係る配当所得の金額」から控除することができます(当該「上場株式等に係る配当所得の金額」を限度とします。)。 >>6 申告分離課税の「先物取引に係る雑所得等の金額」の計算上生じた損失がある場合は、「先物取引に係る雑所得等」【以外の】所得の金額と損益通算できません。 >>また逆に、「先物取引に係る雑所得等」【以外の】所得の損失も、「先物取引に係る雑所得等の金額」と損益通算できません。 (以上、引用者による抜粋、及び編集) とにかく、金融・証券税制は「複雑怪奇」な状況なので、一本化とともに簡素化も望まれます。

forestcat_cy
質問者

お礼

重ねてありがとうございます。 そうですね、いろいろな収支が入り組んだ場合、もう少しわかりやすい申告制度になってくれるといいですね。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます >…合計所得金額には、株やFXの「損失」は含まれないということですね。 はい、「事業所得」のように「他の所得との損益通算」ができないため、いわゆる「株式の損失」「FXの損失」は、「所得金額」としては「0円」ということになります。 --- 「株・FXの3年間の繰越控除」についても、本来はできないが、【特例により可能】という扱いになっています。 ですから、「繰り越された損失」が考慮されるのは、あくまでも「税額計算」のときだけで、【その年の儲け】である「合計所得金額」には影響しません。 >同じ年にどんなに株で損が出ても、FXの利益は38万円以内におさえないと扶養控除の対象にはならないんですね・・・ はい、現在の税制ではそういうことになります。 金融税制の一本化はまだ検討段階です。 『損益通算制度の対象が順次拡大へ、先物も採用の可能性』 http://www.excite.co.jp/News/market/20130201/Fisco_00093500_20130201_031.html

forestcat_cy
質問者

お礼

補足のご説明ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>夫(給与収入2000万以下)の妻で、扶養控除の範囲内で… 税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、税法上、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同万円未満なら「配偶者特別控除」です。 ただし、配偶者特別控除は、夫の「合計所得金額」が 1,000万円以下という条件付きです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >このケースでは妻の年間収入が145万円となり… >損失をいれると収入は95万円です… 所得の区分 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が違うものの収入同士を足したり引いたりしても意味ありません。 >パートなどの給与収入   65万円… 税や社保などを引かれる前の数字が 65万なら、給与による「所得」は 0円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >FX による収入       80万円… >株売却による損失    -50万円… 特定口座であったも確定申告をするなら、譲渡による「所得」は 30万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm よって、「合計所得金額」は 30万。 >このような場合、妻は夫の扶養控除の範囲になりますで… 税務署の前で逆立ちしてきてください。 まあ、逆立ちしなくても「配偶者控除」なら受けられますけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

forestcat_cy
質問者

お礼

早々にお答えいただきありがとうございました。

forestcat_cy
質問者

補足

mukaiyamaさん、 早速のご回答ありがとうございます。 言葉の使い方を間違えてしまい、申し訳ありません。 妻ですから、配偶者控除ですね。 結局のところ、この例の場合妻は、年間の合計所得金額が38万円を超えないとみなされ、夫の配偶者控除の対象になるということでしょうか?

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