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マンション共有部分の改装工事後の請求について

kamaryuの回答

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.2

>場所はマンション管理人室横の物置(6畳位)で、工事で仕切りが取り払われ 管理人室と一体になりました。 共用部分の変更には、多数決ではなく4分の3以上の特別決議が必要です。 特別決議が無い場合に異議が有る人が多ければ変更工事自体が違法と判断される事も有ります。 >理事会は総会の議案に区分所有者(居住者)が利用できる「多目的スペースと説明」し、 完成すると「マンション会議室」と名前を変え、利用規約を自分たちで決めた内容を、 他の(私)区分所有者の意見を、一切取り入れず、議長という立場を利用して一方的に決定しました。 実態としての利用方法に変わりが有るとは思いませんので名前の変更は別にどちらでも良いように思います。 利用規約案には総会の決議が必要です。 図面通りの間取り変更が有り、図面通りになってないという意味が良く解りませんが、図面通りでないのなら異議を言っても良いと思います。 >さらに驚いた事に区分所有者の修繕積立金で改装したにも関わらず、 使用料金を取るように決めたことです。(理事会で使用するのは無料) 使用料に関しては、受益者負担という意味で一般の利用は有料にし、組合活動は無料にする事は当たり前のことで違和感は感じません。 >私的には本当の目的は管理会社の管理人の福利厚生アップのために、 改装工事を行ったと思っています。 会議スペースができたことで管理人さんが何か得をしたのでしょうか? これまでどこで理事会をしていたのか解りませんが、会議ができるスペースが有ることは管理組合にとって良い事ではないでしょうか。 >ちなみに理事会はいつも同じメンバー(輪番制でない)です。 次の総会で貴方も立候補しては如何でしょうか? 管理組合運営は色々な人がいますので、難しい問題が起きてしまいます。 役員は、できるだけオープンに丁寧な説明をする事と、総会で決めたこと以外で勝手に行う事が無いように努めなければなりません。 また、疑問に思う事は総会で皆さんの意見を聞くと共に決まった事には協力をする姿勢が大切です。 最初に特別決議に触れましたが、そのようにマンションには区分所有法とそのマンション独自の規約によって決まっている事が有ります。 それでも、できてしまった会議室を更にお金をかけて改修するのは得策とは思えませんので、その会議室を組合員が有効に使えるように様々なアイディアを出し合って組合のコミュニティの向上に役立てては如何でしょうか?

hgcat
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 説明が足りず申し訳ありません。 管理人室と横の物置をつなげるのは図面どおりですが、 工事後、管理人室に設置する予定の書庫を会議室に設置し、 その場所に棚を作り書庫を管理人室に入れられないようにしました。 (以前は管理人室にありました) 図面通りでないのはそこの部分です。 大変申し訳ありませんが、普通決議と特別決議の違いがよく分かりません。 (過半数と4分の3以上位は理解できます) お手数ですが違いを教えて頂けたらと思います。 例えば、特別決議で出席者が理事会のみだった場合、他が全て委任状を書いた場合 成立するのでしょうか? それとも全員出席しその4分の3以上なのでしょうか? 宜しくお願いします。

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