• 締切済み

マンション共有部分の改装工事後の請求について

maikuro3の回答

  • maikuro3
  • ベストアンサー率44% (72/162)
回答No.4

マンション管理組合理事長をしています。 マンション管理に関心の高い貴方をうちのマンションに来て欲しいぐらいです。 引っ越してきていただけませんか? 冗談はさておき まずご質問から >例えば、特別決議で出席者が理事会のみだった場合、他が全て委任状を >書いた場合成立するのでしょうか? >それとも全員出席しその4分の3以上なのでしょうか?  出席の必要はありません。委任状がその代用です。  よって、決議事項が成立します。(理事長に対する委任状であれば)  ほとんどが、理事長委任ですからね。 >工事後、管理人室に設置する予定の書庫を会議室に設置し、 >その場所に棚を作り書庫を管理人室に入れられないようにしました。 この点がご不満なのですね。 理事会、理事長の立場としては、会議室に書庫があるほうがありがたいです。 必要な書類、図面をすぐに見られますからね。 図面、図書、資料等の管理は理事会(管理組合)の責任範ちゅうです。 今まで以上に管理できると思います。 共有スペースの増設について一言  6畳程度のスペースでは、居住者さんのサークル的な集まりも少し無理が  あると思います。  また、理事会は無償使用、他の方は有償使用とのこと  何の異議も感じません。  他の方もおっしゃっているように受益者負担が原則ですから。  理事会は受益ではなく、居住者さんたちに益を与える方の立場ですから  無償使用が当然です。私の住んでいるマンションもそうしてます。 >理事会は総会の議案に区分所有者(居住者)が利用できる >「多目的スペースと説明」し、完成すると「マンション会議室」 >と名前を変え、利用規約を自分たちで決めた内容を、 >他の(私)区分所有者の意見を、一切取り入れず、 >議長という立場を利用して一方的に決定しました。 聞く耳を持たないのは少しおかしいですが、会議室と謳っていても 実際は「多目的スペース」であり、有償ではあるが利用はできるのでしょう? 議題の決定は、多数決が大前提です。 少数意見を多数意見にするよう居住者さんたちの賛同を得、 変更することは可能ですよ。 あくまでも多数決ですが。 その結果、無償使用も可能です。

関連するQ&A

  • 管理組合理事の選挙について

    私の住んでいるマンションでは、理事会が管理会社と結託して、特定のグループの者しか理事になれない仕組みになっています。 総会で理事に立候補申請しても、現行理事会の承認がないと総会での立候補が認められません。戸数が200余あり、予算も莫大です。 このようなことが法的に許されるものでしょうか? どなたか詳しい方教えて下さい。

  • マンション理事会における 電気工事の相見積もり

    マンションの理事会で工事電気の相見積もりを3社取りました。 そのうちの一社が理事会承認内定し、次に総会に上程して可否を問います。内定以外外の工事会社へお断りするタイミングはどの時点で返事をするでしょうか。ご教示いただきたく存じます。

  • マンション 専有部の修繕工事の承認について

    国交省の管理規約に準じている場合、 専有部の修繕工事(リフォーム)は区分所有者は理事長に工事申請書を提出して理事長は理事会の決議を持って区分所有者に承認を出すのですが、 3週間前に申請書を受け取っても、次の理事会は3週間以降になるので理事会を早めるか臨時理事会を開催して工事申請の審議をする例が多くなります。 現実に普段の理事会でも出席率が良くなく、理事会成立がやっとということが多いマンションですので臨時理事会を行なっても成立しないことは目に見えてます。 このような場合、そこで、理事長が精査して一旦承認を出して、次の理事会で事後承認という形で決議を行なうことは規約上違法になるのでしょうか。

  • マンションの共有部分の重要事項説明責任

    売却を検討して居ます。 仲介業者が行う重要事項説明についてお伺いします。 専有部分に関する情報提供は売主責任でありその情報に誤りがあれば解約解除の対象になると理解しています。 共有部分についての情報は誰が責任を持つのですか。 誤った情報と知らずに購入した方は売主に対して契約解除や損害賠償請求ができるのですか。 契約解除などに至り損害を蒙った場合は誰が補償するのでしょうか。 先日の理事会を傍聴した時理事長が管理会社に決まってるよと言い、管理会社は違うと言って居ました。 私は組合の責任だと思いますが如何でしょうか。管理会社や仲介業者が責任を持つのでしょうか。

  • 分譲マンション・共用部変更の総会決定を無効化する方法は?

    約90戸の分譲マンション管理組合の理事長をしています。 昨年の管理組合定期総会で、ある共用部の部分的な仕様変更が決議され、予算も承認されました。(賛成が4分の3以上ありました) その後、理事会にて実施に向けて検討したところ、そもそも仕様変更の目的・効果自体に疑問が呈され、実施を見送ってきました。 理事会では、再度住民の意思を把握するために、総会承認事項の実施について全戸アンケートを行ったところ、回答率7割で、実施を見送るが大半を占める結果となりました。 住民のなかでも、よくよく考えたところ、共用部変更は見送るべきとの意見が大勢となっております。共用部の変更が、総会で4分の3以上の賛成を必要とするということを考えた場合、すでに住民の4分の1以上が反対意見に転じた事項を実施するのは不適当と考えます。 そこで、今後の理事会の対応についてアドバイスをお願いしたいのですが、次の定期総会にて何らかの手続きを経て、実施しないことの確認を取りたいと考えています。 現在念頭にある選択肢としては3つで、 1、「管理業務報告」のなかで経過を示し、実施しなかったことの承認を得る。(過半数で承認される。ただこの方法ですと、前年の総会承認事項自体は無効とならず、有効のままになるという解釈もできる) 2、前年総会承認事項を無効とすることの確認を求める議案を提案する。 (4分の3以上の賛成が必要。この場合、前年理事会の提案を真正面から否定する提案をするので、しこりが残る懸念があります。) 3、前年総会承認事項の実施について、再度意思確認を求める提案 (4分の3以上の賛成が必要。この場合、提案する理事会としては賛成を求める形式でありながら、理事は反対票を投じるという行動が、道義的にどうなのかという懸念があります。) アドバイス・ご意見よろしくお願い申し上げます。

  • マンション大規模修繕工事修繕委員会について

    13年になるマンションです。理事会の他に修繕委員会設立はしたほうがいいのでしょうか。もちろん総会での上程案件になります。 ①管理会社に任せる ②設計会社コンサルタント会社に依頼する。管理組合の代理の役割(見積等) ③管理組合が主になって。 積み立ての範囲がするならば①の方が良いでしょうか。②③ですと大規模工事なので責任も問われてくることも心配を感じる方も多いのではないかと思います。 ご意見いただければと存じます。

  • マンション共有アンテナの工事費用

    築25年・総戸数35戸のマンション管理組合理事をしています。 BS(アナログ)放送の共有アンテナを立てていない為、 個々にベランダにアンテナを立てるか、 ケーブルテレビと契約をするしかありません。 もし共有アンテナを立てた場合、工事費用はどれくらい必要になりますか? アナログ・デジタルとも受信可能にしたいのです。 理事会に提案できるかどうか判断したいのでよろしくお願いいたします。

  • マンション理事の輪番制

    当マンションは輪番制で理事を決めることが規約で決まっていて、そのように運営されてきました。ところが現理事会がそれを全く無視した人物を候補者として総会に承認を求める議題を挙げてきました。 当マンションはマンション管理に無関心な人が多く議決権の3分の1は議長(理事長)委任になります。 大手建築会社系列の管理会社が付いていてこの様な議題は信じられません。 総会はどのようになるか心配です。 どの様に対処すべきでしょうか?

  • マンション理事会役員立候補について

    この7月の総会で現理事会の任期満了となるので、来期理事会役員に立候補する予定です。 管理規約に新役員は総会の承認を受けて選任されると規定されており任期途中の役員の欠員の補充は現理事会で承認するとも定められています。 そこで私を含め4名ほどで今度の総会に来期役員の立候補を行ない承認手続きを踏む予定ですが現理事会理事長が我々に敵対心を持っていて、総会の承認の前に現理事会で選任の協議を行ない不選任扱いにして総会の新役員承認決議から外そうという思惑があることをある現理事の方から耳打ちされました。 我々4名は現理事会の運営に多少の疑問を持っており何度か質問状を出したりして現理事長に煙たがれているのは事実です。 そこで、7月の総会で理事会役員の任期切れを機会に立候補する予定なのですが、現理事長の考えは現理事会全員で再任を目論んでいるようです。今度の再任で3期連続の再任となります。 質問は、我々の来期理事会役員の立候補を現理事会の判断で阻止することは、総会の決議議案から外すことは正当な判断なのでしょうか。

  • マンション管理-保全と補修の区別

    マンションの管理に関する問題で、保全は総会や理事会の承認がなくてもだれでもできる。たとえば外壁のタイルがはがれていれば誰でも補修することができ、その費用に関し管理組合に請求できる。しかし、外壁のコンクリートがはく落して内部の鉄筋が錆びていて、その補修に数十万円の費用を要する場合はどうでしょうか。管理会社はこの場合も「悪くなったら直すのが当たり前だから」と言う理由で理事会で採決しようとしています。わたくしは、この場合の補修には費用も相当になること、補修方法について意見がわかれることが予想されること等、総会決議事項とするのが妥当と思うのですがどうでしょうか。管理会社のような解釈をすれば大規模修繕工事も保全となって理事会の採決すら不要となるとおもうのですが、いかがでしょうか。保全と補修はどこで線引きされるのでしょうか。お教えください。