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会社資産をオーナーがトンネル会社に売却(怒)

優良会社のオーナー社長が、会社の資産を自身が100%株所有の新会社(トンネル会社)に移した結果、 旧会社は新会社に多額の賃貸料を払うことになり赤字になってしまいました。 詳しい内容は以下追加欄にて 私の勤務する会社は売上40億ほどですが、超高収益会社です。 株主は3分の2近くをオーナー社長、残りの3分の一超を大口取引先(親会社に近い)が保有しています。 社長は、この会社を大口取引先に乗っ取られるのではな いかと心配した挙句、2年近く前、組合にも黙って物流倉庫を自身が100%持株所有のトンネル会社に売却し、そこに賃貸料を払う形式に変えていたことが、最近霧からの内部告発で明らかになりました。 新会社に多額の賃貸料を払うおかげで、高収益会社は赤字になり、人員削減や給与引き下げを企んでいるようです。 そこで質問ですが、裁判で異議申し立てをすることは可能でしょうか? 会社の資産は長年我々社員が頑張って築いてきたものです。 補足・・・(1)親会社は表面上は、そのことについて沈黙しています。 (2)売買価格は不明です (3)管理職、社員にはその賃貸料を隠して、従来通りの業績(架空)の数字を発表しています (4)新会社は名目だけのトンネル会社で、賃貸料を受け取り、銀行に残債を払っているだけです (5)元の会社から、多額の報酬を受け取りながら、(新会社でも社長で報酬を受け取っています) 故意に赤字にすることは合法なのでしょうか? (6)社長は2年前に毎年600万円の横領をしており、税務署に指摘され修正申告をしております。 (過去7年に遡って計4200万) 長くなって申し訳ありませんが宜しくお願いします。

みんなの回答

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

株主である大口取引先は訴えることができます。 会社の役員は利益相反取引と言って役員の利益と会社の利益が相反する取引はしてはならないことになっています。 この場合賃借料を上げれば社長の会社の利益でありあなたの会社の不利益になります。これが利益相反取引です。 こういう場合は原則として会社の取締役会で承認が必要です。 また取締役会の承認があったとしてもその取引が市場価格と全く異なる価格で行っているような場合は、株主はその取締役を訴えて流出した利益を会社に返還するよう求めることができます。 これをするにはその大口取引先あてに通報するのがよいと思います。 社員の立場では会社が倒産などの場合を除いては訴えは無理と思います。その会社の損失は株主の損失であり社員の損失ではありません。 社員は給料を普通に払われている限りはそれ以上の損失はないからです。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.1

>組合にも黙って物流倉庫を自身が100%持株所有のトンネル会社に売却し、そこに賃貸料を払う形式に変えていたことが、最近霧からの内部告発で明らかになりました。 組合に報告する必要は何もありません。 役員としての行為が利益相反で違法という可能性もあります。 会社の資産を売却する場合、株主や債権者に報告する必要がある場合があります。 従って、株主が株主総会で反対するとか、 株主が株主総会の決議を経ていないから違法として主張するとか 債権者が詐害行為として取り消しを主張するとかが考えられます。 >(5)元の会社から、多額の報酬を受け取りながら、(新会社でも社長で報酬を受け取っています) 故意に赤字にすることは合法なのでしょうか? 報酬が株主総会で認められているならOKです。 赤字になろうが関係ありません。 通常は、赤字になるのであれば株主総会で否決されますし、役員の交代が決議されます。 >そこで質問ですが、裁判で異議申し立てをすることは可能でしょうか? >会社の資産は長年我々社員が頑張って築いてきたものです。 従業員は賃金が支払われている限り関係ありません。

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