職場の通勤時間と手当ての定義にはなぜ法的規定がないのか?

このQ&Aのポイント
  • 労働者の保護を目的とした労働条件の最低限の部分を定める法律である労働基準法などでは、通勤時間や手当に関する具体的な定義が存在しない。
  • 通勤時間や距離は労働者の生活環境に大きく影響し、健康問題にも影響を及ぼすため、法的な規定が必要と考える声もある。
  • また、通勤できないような場所に勤務を異動させることで実質的な首切りにつながる可能性もあり、労働者の権利保護の観点からも規定が求められている。
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職場における通勤時間や手当ての定義がなぜないのか?

このカテゴリであっているのかわかりませんが・・・教えてください 労働基準法などで法定労働時間などは決められていますが、交通費についても社内規定で決められているのであって、法律的に決められていないこともしっています。 ふと思ったの、なぜ労働者を保護する目的で労働条件の最低限の部分を定める法律なのに、通勤などに対する法的な定めがないのかと言うことです。 転勤や移動など労働者にとっては通勤や家族との関係など、本来、労働者として人間的に生活するうえでの生活環境に大きくかかわる通勤時間や距離について規定がなぜないのかな?と思います。確かに直接的な勤務時間にかかわるわけではないですが、通勤時間や距離は健康問題などにも大きく影響が出ると思います。 また、家族がいるなどの条件において、通勤できないような場所に勤務先を異動させることで実質的な首切りにつながる可能性もあります。 ネット上にも、通勤時間が3時間となり就業時間に間に合わないため、「単身赴任をするか、家族で異動するか退職するか選択を迫られえた」などの投稿も目にします。 個人的な感覚などの部分でもあるのかも知れませんが、労働者の生活環境や肉体的精神的な負担も大きい通勤時間に対する定義が具体的にない理由を教えてください。 ※ うまく文章を作れないのでわかりにくい文章ですいませんが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

まず雇用契約は、民法ににあります(第3編債権 第2章契約 第8節雇用)。通勤についての取り扱いは、第1章総則の中に見られます。 (弁済の費用) 第485条  弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。 「弁済の費用」、雇用契約の中では、「労務を提供するため」の費用(その一つとして通勤)がこれにあたります。原則は、債務者負担、労務を提供する側が負担します。就業場所までの移動は、自腹が原則です。 ところが「別段の意思表示」があれば、債権者負担とすることはできます。これが通勤交通費の支給です。 採用の流れから行くと、雇用主が「求人の広告」をだし、それを見た求職者が、通勤交通費の有無、自宅と就業場所の時間費用を勘案のうえ、応募するかしないかを決める、もちろんその他のパターンもありますが、現民法制定当時?は、それを念頭に決めたのでしょう。上の条文は、通勤のことが頭にあったのでなく、ひろく債務を履行するために生じる費用の原則を定めたものです。雇用における通勤は別だ、というロジックが制定当時にあれば、雇用条項の中に盛り込んだでしょう。 時代が下り、企業の中には成長発展し、全国展開する企業がでてきました。そこで質問者さんのいう疑問も当然でてきました。 485条の想定は、企業側が事業の根拠地を移転させた場合のみ、規定してるにすぎません。増加の費用のみ債権者負担。その他の行為に、転勤命令がはいるかどうかわかりません(おそらくはいらない。以下でのべる労働条件の変更で処理される)。 以上が前置きとして、質問者さんが疑問として感じる前に、判断材料として蓄えておいてほしい知識です。 引っ越し代金や、あたらしい居住地からのふえた通勤代についての諸要素を含め、転勤という労働条件変更に応じた労働者の意思と選択である限り(就業規則に使用者負担をうたってない限り)、労働者負担です(拙者の知る限り、これに関し法規制はなく、税法でも自己負担した&所定の額を超えるなら労働者の必要経費とみとめているところから、使用者負担の理念は導き出せない)。転勤をふっかけられたら、「はい」というまえに上の諸要素を使用者にただしてクリアすべきでしょう。 無理難題ふっかけて転勤命令だす使用者はいます。裁判では、就業規則に転勤の条項があること、対象者の選別の合理性を根拠に、この命令を肯定します。逆に引っ越すに引っ越せない正当事情が労働者側にある場合、裁判では、権利の乱用だとして使用者側の転勤命令を否定することもあります。 終局的に民事裁判で解決せねばならないところから、雇用という民民契約の変更(労働条件の変更)を片方からの申し入れに対して、他方が応じれない以上、双方が折り合える着地点を見出すしかなく、法規制(労働基準法)の対象でない、ということでしょう。くりかえし裁判されて判例となり、それが民民契約に影響をおよぼし自己規制されてはいます。しかし使用主側が圧倒的に強いので、判例をみえる形にしたのが「労働契約法」です。転勤に関しては具体的に盛り込んでいるわけでなく、「労働条件の変更」ということで読み解いてください。

517hama
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまいすいませんでした。 回答ありがとうございます。 法律の解釈なのでわかりずらい部分ではありますが、「雇用という民民契約の変更(労働条件の変更)を片方からの申し入れに対して、他方が応じれない以上、双方が折り合える着地点を見出すしかなく、法規制(労働基準法)の対象でない」ということで納得できました。 前置きの部分がわかってくるとより理解がしやすいですね 基本的な法律の考え方が変わらず、つぎはぎのように修正しているから基本の筋が時代の大筋に合わない部分もあるのだと思いますね 一方で規定されないことによる大きな不利益と捕らえない考え方も他の方の回答を見ながら考えられるようになりました。 ありがとうございました

その他の回答 (4)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.4

どうして法に定めがないのかは知りません。 しかし、地域性があることや 通勤の手段や方法で時間に変化があることを 一概には定義できませんし 住居は何処に住もうが自由なので 労働者の都合もあるでしょう。 現実に同僚には 静岡の三島から横浜の関内まで通勤している人がいますし 駅までの足が確保されれば 仙台から東京は通勤も可能でしょう。 税法では月額の定期代が10万円までは非課税なので 新横浜~三島(¥77,690)は非課税範囲です。 マイカーだと通勤費の非課税範囲は45キロメートル以上で¥24,500ですが 地方だと県の端から端までかもしれません。 国家公務員などは県を越えた転勤が2,3年ごとにあったりするので 転居するのが当たり前になっていますし 都心の会社に勤める人が家を買えば サラリーマンが買える家は都心にはないので 自分の都合で通勤時間が伸びることになるかもしれません。 子供のころから転勤で引っ越すのが当たり前と思っている 私には転勤が首切りにつながる意識はありませんが 企業には左遷などのイメージがあるのでしょう。 地方では1時間越える通勤は相当に遠いイメージですが 首都圏では普通です。 雇用保険では 異動によって「通常の方法での通勤で、往復で4時間以上かかる」通勤時間になる場合に それを理由に離職すれば通勤困難ということで会社都合の離職となるので 厚生労働省の通勤の限界としての見解は 「通常の方法での通勤で、往復で4時間以上かかる」なのではないでしょうか。 自分で家を買って引越しした場合には適用にはなりませんけど。

517hama
質問者

お礼

回答にあるように地域性や環境によって違うので一概に決めることが難しいのかもしれないですね 転勤が許容範囲かどうかや生活スタイル、価値観で変わる部分も大きいからかもしれませんね 雇用保険の例は勉強になりました。 ありがとうございました。

  • blackhill
  • ベストアンサー率35% (585/1658)
回答No.3

 法律の趣旨からいうと 話はまったく逆ではないでしょうか。  勤務時間以外の労働者の行動に会社が介入することは、労使の力関係からみて好ましくないというのが国際的な常識だと思われます。  たとえば、アメリカには通勤手当はもちろん、住宅手当や家族手当もないはずです。どこに、だれと一緒に住むかは個人の自由で、会社は無関係だからです。ご存じのとおり、アメリカでは履歴書に年齢、性別、家族、人種などの情報を記入することは、雇用均等法違反に通じます。  通勤手当は、ヨーロッパにも韓国にもない日本独自の制度です。日本では通勤手当に税金がかかりませんが、ほかの国では通勤費用の控除が認められないので、プラスマイナス大きな違いがでてきます。なお、この制度は戦後の住宅難の遺産です。  本来であれば、株主や税務署が利益隠しだと責めるところでしょうが、日本独自の甘えのルールで見逃されているのでしょう。外国並みに手当を廃止して本俸に加算すればば同じことですが、その分、税金も社会保険も増えるので労働者も沈黙しています。  非正規労働者との格差をどうするのかを考えるのが先ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

517hama
質問者

お礼

確かに勤務時間外について会社が介入するという考え方の方が大きいのかもしれませんね 法律論ではないのかもしれませんが、長時間の通勤などを会社の都合で配置できることで、インフラ意に対する負担(渋滞や通勤列車の混雑緩和など)や結果として長距離通勤をすることで、交通費が増え、会社として無駄なコストをかけているのではないかと思ったのが質問の始まりでした。 日本以外には同じような制度がないことや、終身雇用が根強い日本独自の制度などなのかもしれませんね ありがとうございました

  • kitazaway
  • ベストアンサー率25% (53/209)
回答No.2

いやいや、考え方がおかしいです。 定めが無いというのは自由に決めていい定めをしているのです。 通勤費を出すのは会社の善意なので。 じゃあ、仮に定めてみましょうか。 通勤時間1時間以内、交通費往復1500円までが義務としましょう。 現状、社員の都合でそれ以上の距離から通っていれば全員解雇ですね。 新しく面接に行ったら1時間10分かかりますから書類の段階でアウトです。 採用後に調べてみたら1時間以内じゃ無いから不実告知でクビですね。 洪水が起きて橋がぶっ壊れました。住民があんまりいないから再築の見込みがない。迂回ルートで有料の橋が最寄りになり交通費が2000円になるのでクビですね。 極端だと言うかもしれませんが法で定めると言う事は正当なる事由を作るという事です。 大体、労働契約は企業と個人の契約です。 事前に取り決めもせずに長距離ヤダ!とか低賃金キツイ!とか言う方がアホなのです。 逆に言えば法で定めてしまえばそういう事前の取り決めも出来なくなります。 能力を持たずに企業におんぶに抱っこしてるから自分の望む通勤時間と交通費にならないのです。 また、勤務地と転勤について同列に考えてるみたいですけど全く意味が違います。 企業には従業員を再配置する権利があります。 それすら法で定めろという内容の質問なら最早貴方に説明する価値はありません。1動かせば100動く内容なので。 当然、そんな質問では無いとして進めます。 労働者の勤務地を法で定めると言う事は(具体的な場所じゃないにしても)場合により労働者が望んだ形態で働くことが出来なくなります。定めた法のせいで。 つまり、労働の自由を奪い、最悪職業選択の自由を奪うことに繋がります。 なので、自由に決めていい定めをしているのです。 当然、転勤無しの契約をしておいて転勤を会社が命じた場合は無効に出来ます。 念の為、ちなみに自分は経営者じゃありませんので。 十分に交渉してそれなりな賃金もらってますよ。 あ、更にちなみに労働時間じゃないってのも的を射ていて時間を定めればその時間も労働時間に含まれます。何故か?拘束時間だからです。 じゃあ、今1時間かけて通ってる人は全員管理不能になりますからみなし残業になりますね。 端から拘束時間が変わるわけですから賃金は見直して、電車の中の動向も報告義務が発生します。 会社に近い人は近いからと言ってゆっくり出来るわけもなく…もう言わずもがなですね。 地獄絵図です。 法で定めると言う事は半端ない範囲で影響が出ます。 労働者もバカじゃないんだから出来る内容の契約を企業として下さい。ってのが理由ですね。 こんな感じでどうでしょう?

517hama
質問者

お礼

そうですね、回答いただいたように自由に労使協議ができるという余地があるというとらえ方なのかもしれません。 交通機関の発達や逆に変化もありうるわけですから単に時間や距離で縛るのが難しいのもわかります。 ただ、法の原則としては弱者側にたって考えるのが基本だと認識する中で、労働者が居住場所を自由に選べるのと同じように企業が移転や労働者の再配置の権限を持つことも理解できますが、企業の合理化を進める中で支店や工場などの統廃合の際に労働者側が犠牲を受けている部分もあると思います。 職業選択の自由などもありますが、個人的な感想としては企業側に有利な法律なのかな?と認識しています。確かに法律に規定することで弊害も多々あるのだと思います。ありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

通勤時間は労働基準法の労働時間ではないからです。

517hama
質問者

お礼

質問にも書いたように、その部分は認識できています。ありがとうございました

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