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借地権として認められるための要件
- 借地権を第三者に対抗するためには、土地賃貸借契約が交わされ、借地人名義の建物の保存登記が完了していることが必要です。
- 父が義理の兄の底地権を取得し完全所有権を得たいと考えています。
- 権利金がその当時の土地の価値の四分の一であり、年間の地代が固定資産税と同額であれば、この状態で借地権は認められる可能性があります。
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