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母の国民年金保険料
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>扶養親族の母… 扶養親族であるかどうかは関係ありません。 「生計が一」にする親族かどうかだけです。 >国民年金保険料を社会保険料として確定申告することは… 誰が払ったのですか。 社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。 >どのように証明するのでしょうか… 払ったこと自体の証拠として、日本年金機構から送られてきている「控除証明書」の添付が義務づけられています。 領収証ではだめです。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=352 とはいえ、これはあくまでも支払い済みであることの証明だけで、誰が払ったまでは証明されません。 そもそも、誰が払ったのかの証明など必用ありません。 自己申告です。 ただし、申告内容に疑義があったりすると、あとになって関係書類を見せろといわれることはありますから、ごまかすようなことを考えてはいけません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- maiko0318
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領収書を確定申告の用紙の裏に貼ってください。
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