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輸入消費税

輸入消費税とは、消費税が日本において施行されたときからあったのでしょうか? 消費税とは国内取引にかかるものだと思っており、恥ずかしながら 海外から仕入れるということに対して消費税がかかるとは思っておりませんでした。 調べてもなかなか出てきませんのでよろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

平成元年の消費税施行の当初からありました。 消費税は国内取引にかかるものなので、外国から輸入した商品を国内に持ち込んだとき(保税地域から商品を引き取るとき)に消費税を課し、国内で生産された商品と同じ扱いにします。 引き取り時に50の輸入消費税が課された商品を、国内で税込2100で売った場合、消費税の申告時に輸入消費税50を控除できますので、確定申告時には100-50=50の消費税を納付することになります。 このような取扱いは、ヨーロッパの付加価値税を含め、世界中でほぼ同じように規定されています。

magnoria11
質問者

お礼

そうだったんですね。初めからあったのですね。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.1

消費税法を見ますと、 第一章総則の 第五条  事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。 2  外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。 第二条 十  外国貨物 関税法第二条第一項第三号 (定義)に規定する外国貨物(同法第七十三条の二 (輸出を許可された貨物とみなすもの)の規定により輸出を許可された貨物とみなされるものを含む。)をいう。 十一  課税貨物 保税地域から引き取られる外国貨物(関税法第三条 (課税物件)に規定する信書を除く。第四条において同じ。)のうち、第六条第二項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。 が、あなたが言われていることだと思いますがどうでしょうか。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html
magnoria11
質問者

お礼

私の質問がわかりずらかったのだと思いますが、質問は、輸入消費税は消費税導入時からあったのでしょうか?ということでした。 わざわざありがとうございました。

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