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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:世帯分離と扶養控除)

世帯分離と扶養控除

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.9

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます 事後報告していただけると回答した身としてもとても助かります。 --- 「わけの分からない指導は基本的に行なわれません。」と回答した途端、「わけの分からない回答」を受けてしまったわけですね。残念です。 「もう面倒だから諦める」ということであればやむを得ませんが、一応、「扶養控除」「別居している親族」「生計を一にする」についてもう一度触れてみます。 たとえば、離れて暮らす【収入のある】親兄弟などに仕送りして、「扶養控除」を申告している納税者は当たり前にいますし、税務署(国)もそれを認めています。 当然ですが、「住民登録(住民票)」が同じはずがありません。 このような親子と、「特養施設に入所している親と子」では、常識的に考えて「特養に入所している親の面倒をみている子」のほうが、「扶養控除」は認められてしかるべきです。 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm >>地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合 >>Q3 従業員が地方に住む両親を扶養しているとして「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してきた場合、会社(源泉徴収義務者)はそのことを何らかの書類により確認する必要があるでしょうか。 >>A3 別居している者を扶養控除の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。 >>法令上、源泉徴収義務者に対して【これを証明する書類等を提出することまで必要とされているわけではありません】が、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。 (所法2、所基通2-47) もちろん、tak60jpさんが「金銭的な援助」、あるいは、「金銭的援助と同等の援助」を【していない】。 あるいは、お母様が「年金だけで所得金額が38万円を超える」ならば、「曖昧さゼロ」で「扶養控除」は【申告できない】となりますが、少なくとも一方は、「特養施設の費用は私の口座からの引き落としで支払っています」という明白な事実があります。 --- ちなみに、「税金の扶養控除」と「特養の費用負担」を同じ土俵で議論してしまうために、齟齬が起こります。 まずは、「生計を一にする」という、許容範囲の広い税法上の判断が優先されて、その後、「市町村への住所の登録」である「住民票」という、「市町村単位」「住居(居所)単位」の話を俎上に乗せるべきものです。 つまり、 ・「扶養控除」という(許容範囲の広い)「税制上の優遇」を受けている  ↓ ・それを、市町村がどう判断するかは【また別の問題】  ↓ ・tak60jpさんの住む「市」では、 (金銭的援助をして)【税法上の優遇】を受けているならば、「住民票の登録状況にかかわらず」「同世帯の親子」と同等の費用を負担するのが妥当である。 →「特養施設の費用負担を軽減されているなら、扶養控除は受けるべきではない(住民税まで減らすのは認めない)」。 と考えているわけです。 ですから、結果として、「扶養控除か?特養の費用負担軽減か?」という「二者択一」が前提になってしまっているものと思われます。 こうなると、「市と法的根拠について争う」ということをしたくないのであれば、現状、tak60jpさんは、「税金の優遇か?特養の費用負担軽減か?」という選択をしなければならなくなるでしょう。 また、同様の「見解の相違」が他の住民との間でも起こっていると思われますので、「市」と「市を管轄する税務署」で申し合わせが行なわれている可能性もあります。(あくまでも、個人的な【憶測】です。) ですから、「世帯分離が…」という説明については、担当した人の「所属部署と名前」を提示して、以下のところへ相談されると良いのではないかと思います。(税務署が落ち着いてからが良いでしょう。) 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm

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