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健康診断を受けるのに、保険は適用されますか?

   自分が所属する会社の決まりで 定期的に(1年に1度)健康診断を受けなければいけない場合、 それは、保険が効くのでしょうか? 例えば実費で5千円必要だと言われた場合 それは保険が適用された後の料金でしょうか? それとも健康診断に、保険の適用っていうのはないんでしょうか? 予防接種などは保険の適用はないですよね? 健康診断はどうなのでしょうか・・ 国民健康保険に加入してるのですが、 会社から指示されて健康診断を受ける時には その国民健康保険証が必要になるのかどうか知りたいです。   

noname#26349
noname#26349

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#13376
noname#13376
回答No.8

>健康保険証は「健康保険を適用してもらうため」 >ですから、健康診断に健康保険をもっていっても >しかたありません。 これは、健康診断を受けるためには持っていっても仕方ない、という意味であり 「本人確認のため健康保険証が必要」 なケースがあるのは、他の方のご指摘の通りです。 で、さっきから思っていますが、このご質問は、ここで聞くよりも、月曜日に役所に聞くほうがずっといいですよ。

noname#26349
質問者

補足

   皆様ご回答ありがとうございます! 大変申し訳ないですがここにまとめて書かせて頂きます・・すみません 健康保険証は、本人確認の為に必要になるかもしれないという事ですね。 本人確認は、例えば運転免許証などでは無理でしょうか・・? 病院なので、やはり健康保険証しか認められないでしょうか?? また、本人確認の為に何かそういう証明を見せる必要はなく 自己申告で氏名などを記入するのみ、という場合はかなり少ないのでしょうか? 月曜日に役所でも聞こうと思いますが 出来れば日曜中に知る事ができないかと思って質問させて頂きました。   

その他の回答 (7)

  • mutant
  • ベストアンサー率18% (17/90)
回答No.7

既に回答がありますように、健康診断に健康保険を使用する事は出来ません。 医療機関において、受診者の本人確認は健康保険証で行います。そうでないと第三者が本人に代わり健康診断書を不正に受け取る事が可能です。その為健康診断といえども健康保険証が必要になります。 他人の保険証を持って受診をした場合には、不可抗力として医療機関の責任を問う事は難しいと思われますが、保険証を確認しないで間違った姓名の診断書を書いた場合には、責任を問われる可能性があります。

noname#13376
noname#13376
回答No.6

整理しましょう。 病気になったら:健康保険が適用 病気になりたくないから:場合によって健康保険が適用 病気かどうか調べる:健康保険は適用にならない 最後が「健康診断」です。 健康保険証は「健康保険を適用してもらうため」ですから、健康診断に健康保険をもっていってもしかたありません。 ただし、以下の例外があります。 ・企業等が行う健康診断は、企業の加入している健康保険組合が費用負担している ・市町村が行う健康診断の対象者は、地方自治体が費用負担している ということで、 「健康保険は適用されない」 が 「自己負担なしでうけられることもある」 ということですね。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.5

健康診断は、健康保険が適用になりません。 これは、病気や怪我の場合に健康保険が適用されるため、予防とはいえ病気や怪我でもない健康診断には適用されないんです。 会社で行う健康診断は、#3の方も回答されているとおり、労働安全衛生法により、年1回は行うように事業主に義務付けられています。 ですから、会社の決まりではなく、法律によって受検しなければならなくなっています。 そしてその費用は、事業主が負担するようになっています。 もし、会社が負担してくれないのであれば、労働基準監督署に訴えることもできます。 また、コトを荒立てたくないのであれば、今現在は社会保険に未加入であり、国民健康保険に加入されているようなので、市区町村の窓口に聞いてみてください。 市区町村によっては、健康診断の負担金について補助を出してくれる場合があります。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 #3です。 >健康診断を受ける際、健康診断書を作ってもらわないといけないのですがその診断書を作る際に、健康保険証が必要になるのではないかと思うのですが。 健康保険証の名前や住所などを見て、健康診断書を作りますよね・・?  入社時に健康診断書の提出を求められましたので,保健所で健康診断を受けましたが,健康保険は使えませんので健康保険証は不要でした。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  労働安全衛生法では,健康診断の料金負担について明記がありません。しかし,労働省の通達では,「健康診断は使用者が労働者に受けさせるべきものであるから,その費用の負担に関しても使用者側が支払う」こととされているんだそうです。  ですから,健康保険は使えません。通常は実費を払う事はないと思います(会社によってはあるようですが)。

noname#26349
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! そういう事でしたら、健康保険証を提示する必要はないのですよね?? すみません、質問では言葉が足りませんでしたが 一番知りたいのは、会社または健康診断を受ける病院に対して、 健康保険証を提示する必要があるのかどうかという事なのです。 健康診断を受ける際、健康診断書を作ってもらわないといけないのですが その診断書を作る際に、健康保険証が必要になるのではないかと思うのですが。 健康保険証の名前や住所などを見て、健康診断書を作りますよね・・?   

  • sharako3
  • ベストアンサー率29% (333/1130)
回答No.2

≫それは会社からの指示で行く場合も同じでしょうか・・?  同じです。保険の対象ではありません。ただ会社によっては福利厚生の一環として、費用の一部を負担するというような制度を設けているところもありますね。会社に確認してみるといいでしょう。

noname#26349
質問者

補足

度々ありがとうございます! またまた補足すみません・・・ >福利厚生の一環として、費用の一部を負担するというような制度を設けているところもありますね。 もしそういう制度を設けている会社の場合は 国民健康保険証を提示しなければいけませんか? それとも、どんな場合であれ、健康診断を受ける為に健康保険証を提示する必要は一切ないのでしょうか? 健康保険証を提示する先は病院か会社かだと思うのですが そのどちらに対しても、見せる必要はないでしょうか? 度々質問すみませんがよろしくお願いしますm(__)m   

  • sharako3
  • ベストアンサー率29% (333/1130)
回答No.1

 健康保険は、病気や怪我の治療に適用されるものですから、健康診断や普通分娩は保険の対象外です。

noname#26349
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます! >健康保険は、病気や怪我の治療に適用されるものですから、健康診断や普通分娩は保険の対象外です。 それは会社からの指示で行く場合も同じでしょうか・・?

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