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事業の経営者交代

農業事業者だった父から、経営移譲で息子が農業を継ぐことになったのですが、父の申告書、帳簿を確認してみると借入金として息子からお金を借りています。 息子が事業を経営移譲したということは、期首において、帳簿残高を息子が父に貸付金としてお金を貸しているという経理処理が必要なのでしょうか? どなたか詳しい方ご教授よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

農業を継ぐということは、良いことですね。 しかし、税務上の考えでは、間違いやすいところにいますね。 個人事業を継ぐ場合には、お父様が農業を廃業し、息子様が農業を開業するという形になります。 ですので、帳簿残高のすべてを引き継がないのです。個人事業そのものが経営者の人格による運営のため、事業用資産はお父様のものなのであり、それを所有権まで引き継げば、贈与なのです。売買であっても、売買利益が生じれば、お父様の譲渡所得として申告や納税が必要となってしまいます。 所有権を移すようなことを考えるのであれば、贈与や売買の形を明確にし、書面に残し、お金のやり取りの実態も作るべきでしょう。もちろん、無償で借り受けるようにしたりすれば、借り賃は生計をいつにする親族の特例で、経費にも収入にもなりませんし、借りたものにかかる費用は経費にすることは可能でしょうね。 お父様の債務も、お父様にもしものことがあれば、マイナスの遺産になります。相続で争いとなってしまうと、その部分も問題になる場合があります。精算しておく方が良いと思いますね。 農業を一つに考えるのではなく、経営者の代替わりとしての二人のこととして、税務上の処理をされることをお勧めします。詳細などは、状況に応じていろいろな判断がありますので、税理士へ相談されるべきだと思いますね。

noname#238813
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

noname#238813
質問者

補足

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 確かに、開廃業の手続きしました。 事業用の建物や機械、車両などの資産は帳簿上、父親から簿価にて、父親からの借入金にて買い取ることにしました。 でしたので、父親の事業帳簿上は、息子がお金を貸していたので、今度は息子が帳簿上、事業資産購入の為に父親からの借入金にて処理する場合に、貸していたお金と相殺していいのかと迷いました。

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