• 締切済み

修正申告について教えて下さい。

友達が建築業をしています。5年前から赤字でキャッシングで借り入れしたり、知り合いから1000万円近く借り入れ、赤字を補てんしていました。所得税と市民税も4年前から滞納していて毎月1万円づつ払っています。 赤字なのに、何故、所得税を支払わなければいけないのか?私は、もの凄く疑問に思います。 友達は自分で申告をしているので、帳面付けが間違っていたのではないか?と思います。 過去にさかのぼって、修正申告できないのでしょうか? 税務に詳しい方の回答をお待ちしています。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

1 経常的に赤字経営でも所得税が発生する原因としては、支払金額のうち経費にならない部分が多いことが考えられます。 借入金の返済に手一杯で現金がないという状態、つまり「赤字」でも、事業での損益計算じょうは「借入金返済額のうち、元本の返済額は経費にならない」点があります。 これは、借入したお金には所得税が課税されないので、支払をしても経費にならない理由です。 2 決算時に減価償却をしていない、していても誤っているために、経費が過少になってるために、黒字となって所得税が発生してる可能性もあります。 3 事業主自身の所得税ではなく、従業員からの預り金である源泉所得税を滞納してる場合もあります。 源泉所得税は未納状態になり、納税告知を受けることで、延滞税とは別に不納付加算税が10%加算されるという「資金繰りが悪いので納付できないのに、追い討ちをかけられる」という厳しいところがあります。 従業員から「国に納めるから」と天引きをした金額を資金繰りに廻してしまってるので「それは駄目」というわけです。 4 赤字経営でも、消費税課税事業者ですと消費税納税義務が発生します。 ここで簡易課税を選択してますと、売上額から消費税を計算されます。 本則課税を選択してると、消費税の還付金が発生することもありますが、簡易課税ですと、還付金が発生することは「ない」です。 5 課税額の修正について。 経費計上が過少であった場合には、課税される所得が過大であったので減額してくれと請求ができます。 これを更正の請求といいます(※)。 6 源泉所得税滞納してる場合には、上記の更正の請求では対応できません。 「給与支払額と源泉徴収すべきであった額を税務署に報告したが、その報告が誤っていた」ことを証明し、納税告知を訂正してもらいます。 7 法人だとすると、法人から代表者に支払ってる報酬、給与が未払いなのに源泉所得税が発生してるケースがあります。 資金繰りが悪くて代表者に給与など支払ってないのに、法人決算上は「支払ってる」として法人税負担を減らしてる場合です。 この給与を「支払ってない」と取り消すと源泉所得税負担が減りますが、その額は法人所得となるので、法人税負担が増すということになります。 8 上記のように、滞納してる税金はなにか、その発生原因は何なのかを正確に把握し「これは納税しなくも良いのではないか」という額を発見し、更正の請求あるいは源泉所得税の納税告知の訂正を求めることになります。 9 「赤字なのに、何故、所得税を支払わなければいけないのか?」 借入金の返済をするために赤字になってる場合には、元本返済額が経費にならないので「現金が残ってないのに所得がでる」状態になります(既述)。 ※ 修正申告は「追加で納める税金がある」場合に提出します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>友達が建築業をしています… 法人ですか、個人事業ですか。 たぶん、一人親方の個人事業なのでしょうね。 >5年前から赤字でキャッシングで借り入れしたり、知り合いから1000万円近く借り入れ… 事業用の借金で間違いないのですか。 生活用の借金、平たくいえばギャンブルにはまってしまったのではありませんか。 >所得税と市民税も4年前から滞納していて… 所得税と市民税が課せられているということは、事業は決して赤字でないということです。 >赤字なのに、何故、所得税を支払わなければいけないのか… だから、何が赤字なのかをきちんと見極めないで騒いでもいけません。 生活費に何百万何千万かかろうが、事業の決算が黒字なら税金は発生します。

回答No.2

貴方の質問文では全体が掌握できませんので 詳細に渡り回答は不可能です しかし考えられる事は 会社では赤字 個人の所得は黒字の場合には 所得税は支払う事となります 又住民税は均等割額のみの納付となりますので この結果 個人所得税と住民税は納付 と言う事実が伴います 会社の赤字と個人の所得の赤字とは異なり 個人では赤字の申告と言うものは存在しません 法人の場合にはあります なぜならば税の納付が伴わないからです 又税の還付と言う行為がありますが それ程に年毎の格差があれば還付はあるのですが 数年にわたり会社が赤字との事法人税の還付も考えられないでしょう 赤字で国税を払うことはありませんので 貴方の質問は個人と法人の人格の違いが不明な為に正確な解答が出来ない典型的な質問です 尚個人も法人も所得税と各都道府県民税は抱負する必要があります

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>過去にさかのぼって、修正申告できないのでしょうか? できます。 「修正申告」ではなく「更正の請求」という手続きになります。 「修正申告」は申告した所得税が少なく追納する場合、「更正の請求」は申告した所得税が多すぎて還付の場合です。 5年前の分まで請求できます。 ただし、平成23年12月2日より前に申告期限が到来したもの(平成22年分から前の年の分)は、その請求期限は法定申告期限から1年ですのでその分は請求できません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

関連するQ&A

  • 修正申告について

    税務調査で2010年6月に修繕費(1,000,000円)として計上していたものが誤って二重に計上されてい ることを指摘されました。 修正申告は初めてなので修正申告する税金の額の算出方法について教えてください。 ・法人税の額は2010年度の申告書の課税所得に1,000,000円を加算して計算した額と2010年度に実際に納めた額の差額を申告すれば良いのでしょうか? ・法人市民税、法人県民税、事業税も同様に1,000,000円を加算した額から2010年度に実際に納めた額の差額を申告すれば良いのでしょうか? ・それとも単純に1,000,000円に税率をかけた額が修正申告の額となるのでしょうか? ・2010年度の事業税追徴額は2011年度に損金算入されるので、2011年度の法人税も修正しなければならないのでしょうか? 以上宜しくお願いします。

  • 修正申告書の書き方

    法人税の修正申告書の書き方について教えて下さい。 (当初申告(平成11年3月期)) 所得金額 0円(繰越欠損金があったため) 法人税額 0円 所得税の還付金額 9250円 上記の申告について、税務署の調査があり、繰越欠損金を超える所得が出てしまったため、納付する法人税額が出てしまいました。 (修正申告) 所得金額1,000,000円 法人税額 210,700円 還付された所得税額の戻し 9,200円(百円未満切り捨て) このような場合、別表5(1)の「未納法人税額」の(4)と(5)の欄には、「210,700円」と記入するのでしょうか?それとも、所得税の戻し分も加えた「219,900円」と記入するのでしょうか? また、当初申告により所得税の還付を請求したため、当初申告した事業年度の、翌事業年度(平成12年3月期)に9,250円の還付がありました。この場合、その還付のあった期の修正申告では、やはり「所得税の還付金額」として、9,250円を減算・社外流出の欄に記入するのでしょうか?それとも、「過大所得税還付」のような摘要で、減算・留保の欄に記入するのでしょうか? 書き方が分からず、とても困っています。どうぞよろしくご教示下さい。

  • 修正申告の仕訳処理

    法人の税務調査を受けました 過年度分で雑収入の申告漏れを指摘され 3年分修正申告をしました(前期前々期前々々期) 増差分の法人税 消費税(簡易課税) 過少申告加算税などを支払い 申告書自体は税務署の下書きをみて4表5表などで加算減算しましたが 今期の期中の仕訳はどうすればよいのでしょうか ちなみに申告漏れ分は帳面未記載だったので 一部は役員賞与(過年度分)、 一部は社長からの借入金の返済とうことになるそうです 過年度分の借入残高を遡って修正は出来ませんし はっきりいって頭が混乱していてよくわかりません どういう会計処理(申告修正??)が」適当なのか アドバイス頂ければ嬉しいです

  • 修正申告の可能性ありや?

    専業主婦ですが、H25に譲渡所得(長期分離)があり、生まれて初めて所得税の確定申告をしました。 で、先日、それに係る住民税の納税通知書が届きました。 ということは、本件に関し、後日税務署から呼び出しがあり修正申告をさせられるという可能性は、もうない、と思ってよいのでしょうか。 (新たな情報を税務署が把握することはなく、つまり、添付した書類以外の情報はないものとして、税務署が今後、異論を唱えてくる可能性はあるのでしょうか、という質問です)

  • 所得税の修正申告について

    平成20年に父が他界し相続が開始されました。相続人は、私を含めて兄弟3人のみです。父は、遺言書を残しており、私の名前は記載されていませんでした。私は、遺留分減殺請求訴訟を起こしました。 父は、貸し駐車場を所有していて、年400万円程の所得がありました。当然、兄弟二人が相続し、現在、私は一銭も受け取っていません。民法における、法定果実の考えから私には、父の他界した時から、1/6の権利があるそうです。すなわち、年400万円×1/6≒67万円を受け取れる権利があります。 裁判は、スタートしたばかりですので、決着付くのが平成27年ころでしょうか。そうしますと、469万円の法定果実を受け取れる訳ですが、税務署に申告について確認したところ、「判決のあった年より過去3年分の修正申告をしてください。その場合、延滞税がかかります。」とのこと。 私は、どうして延滞税を支払わなくてはならないのか疑問を感じています。判決が出るまで申告のしようがないではないですか。兄弟二人が、それぞれいくら駐車場の所得があって、いくら請求できるか分からない状態です。 私は税務署に確認しましたが、相続税の方は、延滞税はかかりません。(相続税と所得税の税務署は違います)なのに、所得税はかかるのですか。なぜだか、お分かりの方教えてください。

  • 確定申告が間違っていた時の修正申告延滞税について

    この春に派遣切りになり、市役所に国民年金の免除の手続きに行きました。その際、母の所得の申告手続きをしたら、税務担当の方に「お母さんを扶養に入れてないから、過去5年分の申告をしたら、税金の還付があるのでした方がいいですよ」と言われました。 言われる通り、税務署で手続きを済ませ、先月入金も確認しました。 ところが先日「平成16年度の母の所得が38万円を超えている為付与控除は適用しない」と言う書面と、修正申告書、振込用紙が税務署から届きました。 単純に貰ったものを返せばいいのかと思ったのですが、書面には「確定申告期限、平成21年3月16日から納付するまでの延滞税がかかります」と書かれていました。 申告をしたのは10月で、最初から申告期限を過ぎています。 それに税金を納めていなかったわけではなく、扶養控除の申告をしたのが間違っていたからすぐ返金するのに、なぜ、3月からの延滞税になるのでしょうか? 元々、税金を払っていなかったわけではないのに、何に対しての延滞税 かもわかりません。 税務署に確認したら自己申告なので、間違った人が悪いと言われ、市役所の税務担当の方に問い合わせると「こちらが5年前までちゃんと確認していなかったんでしょうね。すみません。でもこの前手続きしたのに延滞税なんて聞いた事ないですね」と言われました。 延滞税、払わないといけないのでしょうか?

  • 修正申告をしようと思っています。

    修正申告をしようと思っています。 個人事業を営んでいます。 今年住宅ローンを組むために、今期350万の所得で申告するはずでしたが、頼んだ元税理士さん(知り合いなので無料の方)の手違いで、100万円ちかくも少なく申告されてしまいました。 自分で修正申告を考えていますが、あとあと税務調査が入ったりするのでしょうか? それと、費用などかかるのですか、デメリットはあるのでしょうか、 なんでもいいので教えてほしいです。よろしくお願いします。

  • 確定申告の修正申告について教えてください。

    確定申告の修正申告について教えてください。 平成18年までサラリーマンで、平成19年度に個人事業主で開業し、平成19年度に始めて確定申告をしました。 フリーランス1年目だったので主人の扶養に入れてもらっていました。 平成19年度、私の収入が扶養の範囲を超えていたということで、20年の11月に主人の会社から問い合わせがあり、必要書類を提出し、主人の12月のお給料から所得税が差し引かれたのですが、その後よく確定申告書Bを見てみると、19年度確定申告の際、青色申告の65万の控除を差し引かずに記入してしまっていました。 確定申告書Bの本来0円で記入するところをその敏の利益の50万円(約)と記入してしまっていました。 その年は税務署から派遣される税理士さんがついてくれていたのですが、申告前のチェックの際に、風邪をひいたので、いけませんと言われ、不安なまま提出してしまっていたので、本来なら20年度の確定申告の際にもっときちんと確認しておけばよかったのですが、税務署に年明け相談に行きましたが、修正申告は1年以内ということを知らず、間違った数字で住民税なども追加課税されるそうです。 税務署で結果としてはどうしようもないですと言われました。 青色申告決算書と確定申告書Bを提出しているのに、青色申告決算書と照らしあわせて確認はしないのですか?と聞くとしないですと答えられました。 追加での課税は5年まで認められているので、今回問い合わせが来たのだと思いますということでした。 2年前までさかのぼり、修正申告する方法はないものでしょうか?

  • 修正申告

    配管の職人です。中小企業の会社から、所得税を引かれず給料をもらっていました。 仕事が忙しい時は、会社に内緒で人に手伝ってもらっていたので、その分を経費として毎年確定申告していました。 ところが、会社に税務署が入り、私への支払いは給与になるから、今年から所得税を引き、今年の確定申告書の控えを税務署に送ってほしいと言われました。すると、会社からと自分とで経費がかかるのはおかしいという事になりました。 私が会社に内緒にしていた訳だから、修正申告しなければいけないと思っています。そうなると、過去3年間分ですか?住民税、健康保険も払う事になりますよね?

  • 所得税の申告

    マンションを賃貸に出し所得税の申告をしなくてはいけないのですがサラリーマンの為に「住宅借入金等特別控除」を会社に出して税務処理を行ってもらったのですが賃貸用の所得税の申告の際「住宅借入金等特別控除」には無記入にすればいいのでしょうか?それとも同額を記載する必要はあるのでしょうか? また、青色申告書は郵送で来たのですが所得税の申込書は税務署にとりに行くのですか?

専門家に質問してみよう