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- monterey-r
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>この様な場合、どうなるのでしょうか。また、どうしたらいいでしょうか。再反論は出来るのでしょうか。 そのまま無視して良いです。裁判所もその準備書面を斟酌することはありません。ただし、裁判所が弁論を再開する決定をしたのであれば、被告提出の準備書面に反論する準備書面を出して、次の口頭弁論期日に望めば良いです。 民事訴訟法 (口頭弁論の再開) 第百五十三条 裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。
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