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車と自転車で無傷の事故

自転車に乗っているときに一時停止で完全に止まりきらなかった車にぶつかられました 体・車両ともに無傷だったのですが相手はこちらをチラッと見た後そのまま走り去っていきました 自分は無傷だったし相手のナンバー等もわからないのでどうこうするつもりはないのですが、もしナンバーや車種等を把握して即110番していた場合どうなるのですか? 相手は当て逃げで処分されるかもわかりませんが、こちらに被害はないので一銭も入ってこない?

noname#243502
noname#243502

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  • ベストアンサー
noname#211894
noname#211894
回答No.3

>即110番していた場合どうなるのですか? ひき逃げになると思いますけどね。 ただ、自転車の傷が当該事故による物かどうかを見極めるのが・・・ ナンバーとかを申告して、該当車両が見つかり、向こうが事故を認めればどうにかなるかも知れませんが、とぼけられたらどうしようも無いですね。 >こちらに被害はないので一銭も入ってこない むこうが事故を認めれば、損害賠償でも取れるでしょうけれど、弁護士費用で足が出そう・・・ コストパフォーマンスは悪いですね。しこたま。

noname#243502
質問者

お礼

皆さん色々とありがとうございました。 勉強になりました。

noname#243502
質問者

補足

皆さんご回答ありがとうございます。 一つ疑問に思ったことができたので追加で質問させてください。 もしこの状況で警察に通報し車が捕まったとして、相手方の車に傷が付いていたから修理するとなった場合はどうなるのでしょうか? 自分側はまったくの無傷ですので請求できるものがないと思うのですが もしこちらに少しでも過失が認められた場合こちらが一方的にお金を払うことになるのですか?

その他の回答 (5)

回答No.6

>相手は当て逃げで処分されるかもわかりませんが、こちらに被害はないので一銭も入ってこない? 運転者が、自転車と接触したことを「認めれば行政処分」を受けるが「否認したらお咎めなし」で、 自転車側に実損被害がなければ、賠償額はゼロ円。

  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.5

めちゃくちゃな回答ばかりです。 正解を述べます。 まず。 この状況で相手は犯罪を犯している状況です。 それは。 救護義務違反です。 そして人身傷害を生じている場合ひき逃げが成立します 物が壊れているだけなら当て逃げ 合わせて一発免停です。 =事実確認が取れれば。 ナンバーが解れば すぐに所有者は解りますので 即決検挙できます。 これは交通課もすぐ動きます。 だって。点数稼ぎになるから。 =刑事罰 お金については一部で回答があるとおり 全く別の話になりますし、 それこそ過失相殺があるので 一方的にあなたが得をする状況かどうかは 質問内容からも微妙です。 あなたが 歩道の切れ目から飛び出したであろう事は容易に推測できますので、 その場合、あなたが「車道への飛び出し・一時停止過失」に該当しますので よくて過失は5:5無灯火やイヤホンなどのさらなる過失があれば あなたが逆に自動車の傷を保証する事態もあり得ますね。 お金は全く儲かりませんね。

noname#211894
noname#211894
回答No.4

>相手方の車に傷が付いていたから修理するとなった場合はどうなるのでしょうか? 過失割合 過失相殺というのがあります。 基本的には、追突された側の過失は0です。追突した側が100%悪い 過失がある。とされます。 また、交通弱者に対しては更に低くなります。 トラックより乗用車、乗用車よりバイク、バイクより自転車、自転車より歩行者 自転車と乗用車が接触した場合、どちらも同じぐらい失敗したときは、自転車が軽く、乗用車が重い過失があるとされます。 と、いうことで。 相手がどうこう言ってきても、あなたには過失(失敗)がありませんから、自動車側の自爆と同じです。 あなたが修理代を払う必要は何処にもありません。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19358)
回答No.2

>もしナンバーや車種等を把握して即110番していた場合どうなるのですか? 110番で事件になった場合は「刑事事件」になる。 >こちらに被害はないので一銭も入ってこない? 被害についての賠償は「民事事件」になる。 法律では「刑事事件は刑事事件、民事事件は民事事件。刑事と民事は切り離して考える」って事になってる。 なので「刑事事件で有罪になったからと言って、損害賠償してもらえるとは限らない」のです。 「刑事では有罪、でも、民事では賠償責任無し」って言う事だってある。 逆に「刑事では無罪、でも、民事では賠償責任あり」って言う事だってある。 だから「お金欲しさに110番しても無駄」です。 警察は「民事事件に関わっちゃいけない」って法律で決まってますから「損害賠償を求める民事事件」には、完全にノータッチです。 「相手からお金を取る」には「民事事件にするしかない」ので「警察なんか、一切関係無い」のです。 なお「民事事件にするには、訴訟相手の住所氏名が居る」ので「刑事事件にもなるようにして、警察に相手を探してもらう」って言う手は使える(但し、刑事事件になるような重大事故じゃないと駄目。最低でも「被害者が死にかけた」とかじゃないと)

回答No.1

それどころか警察の捜査すらないと思う。 死亡ひき逃げとかじゃないとまともに捜査してくれないよ。 仮に止まっても無傷ならお金の話はなんもない。 自転車傷ついた、車傷ついた。 そしたら過失割合でお互い弁償。

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