突然の採用取り消しについて

このQ&Aのポイント
  • 採用予定だった会社から突然、採用取り消しの連絡を受けました。知人に話したところ、「賠償請求できるケースもある」と言われました。
  • 自分のケースは、1月31日に面接を受け、雇用契約書を送付してその後、入社手続きを行う予定だったが、勤務開始日の約一週間前に仕事がなくなったという理由で採用が取り消された。
  • 賠償請求できるかどうかについて相談したい。
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突然の採用取り消しについて

初めて質問します。 採用予定だった会社から突然、採用取り消しの連絡を受けました。 知人に話したところ、「賠償請求できるケースもある」と言われました。 ただ、自分がそのケースに当てはまるのか・・・皆様に相談したく思います。 自分のケースは以下の通りです。 上記の会社には1月31日に面接をして頂き、その数日後に雇用契約書等が届いたので 全て記入して送付しました。 2月12日にメールが届き、入社手続きを行う旨と、勤務開始日が記載されていました。 勤務開始日は3月1日となっていましたが、その約一週間前(2月22日)に電話で 「請け負う予定だった仕事がなくなったので、採用できなくなりました」と連絡を受けました。 以上です。 稚拙な文章で解りにくいかもしれませんが、何卒ご回答頂ければと思います。 あまりに突然で、困っています・・・宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • AR159
  • ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.1

ばくっと言えば、損害請求できる場合もあるしそうでない場合もある、ケースバイケースということでしょうか。 一般的に、採用内定により労働契約が成立すると考えられています。内定取り消しは「解雇」なので正当な理由が必要です。また内定取り消しで他企業への就職の機会が奪われたという事なら、損害賠償支払いの対象になります。 しかし一方で、正式採用までの間に「一定の不都合な事由」が発生した場合は、採用内定を取り消しできるものとされています。 ・卒業できなかったとき ・健康を著しく害したとき ・逮捕、起訴されたとき ・履歴書や面接内容に重大な虚偽があったとき ・整理解雇が避けられないとき(補償などが必要) などです。 「請け負う予定の仕事がなくなった」ことが、会社存続に影響するような重大な出来事で、従業員の整理解雇が必要かどうかは部外者では判断出来ませんが、おそらくそういった考え方をとっているのでしょう。 採用内定取り消しには、30日以上前の解雇予告が必要ですが、そもそも労働基準法が適用される労働者は、企業に雇用されて賃金の支払を受ける者なので、内定段階ではこの法律の対象でなく解雇予告も不要という見方もできますが、円満な解決のため1ヶ月分程度の賃金を支払うこともあります。

Vector11
質問者

お礼

なるほど・・・参考にさせて頂きます。 回答ありがとうございました!

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