• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日本で外国人と結婚する場合の在留カード)

日本で外国人と結婚する場合の在留カード

saecvlvm_avrevmの回答

回答No.3

http://makoto-visa-office.com/marriage_visa/change.html http://www.tokyoimmigration.jp/tankihenkou.html 在留資格「短期滞在」で入国して日本の方式で婚姻することは可能です。 しかしその後在留資格を「日本人の配偶者」に変更できるという保証はありません。 「短期滞在」は特別の事情が無ければ変更不可能です。それに比べれば 在留カードなどはささいなことです。入管もないものを出せとは言わないでしょう。 入管は、偽装結婚を疑っています。日本で生活できることを証明する納税証明 などの書類が要求されます。日本在住でないために日本で発行できないものを どうやってそろえるのか、何が必要なのか、よくよく入管と事前に相談しなければ ならないでしょう。はたして短い在留期間中に書類を整えて、なおかつ変更手続きを 完結させることが可能なのでしょうか? もし書類に不備があって、外国から取り寄せなければならなくなったら どうなってしまうのでしょうか?むしろ外国の方式で婚姻した後「日本人の配偶者等」 の在留資格で入国した方が確実ではないでしょうか。 入国管理局とよく相談してください。

noname#186703
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。在留資格変更許可が却下された場合、在留資格認定証明書交付申請に切り替えようと思っています。ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 在留資格認定証明書交付と在留資格変更許可の違いは?

    在留資格認定証明書交付と在留資格変更許可の違いは? 彼が日本滞在中に入籍をし、日本人の配偶者のビザをいただきたく入国管理局に行って在留資格認定証明書の交付申請をしてきたのですが、もしかしてこのまま日本に居たい場合は変更許可をすべきだったのですか? もうすぐ観光ビザが切れるのですが、今からでも変更は可能ですか?それともまた始めから申請しなおしですか? 誰か教えてください!!お願いします!

  • 外国人の在留許可について

    こんばんは。 私は外国人の妻がいます。 今年の7月に配偶者ビザで入国したばかりです。 近く妻は母の病気の看病の為に2ヶ月半ぐらいの予定で帰国します。 帰国予定が確定したら、入館に再入国許可証を申請に行く予定です。 今日、日本にいる同じ国の友達から妻が下記のような事を言われたと言ってました。この友達も配偶者ビザで妻と同じ日に入国しました。 ○一ヶ月以上も自分の国へ帰ると次の在留資格は3年でなく1年になる。 私の記憶によると在留資格は、1年・1年・3年・・・と記憶しています。 正当な理由(母の看病)で帰国し、しかも2~3ヶ月ぐらいで在留資格更新申請に影響が出るものでしょうか? それと最初の更新申請で3年が予定されているなんてあり得ないと思っています。 よろしくお願いします。

  • 在外外国人との結婚

    A日本在住の日本人とB外国在住の外国人との 結婚と日本での同居の手順を教えてください。 (1)Aが日本で婚姻届をもらい記入して外国に送付する (2)Bが外国で婚姻届に記入する (3)Bが外国で婚姻関係確認書をもらう (4)Bが記入した婚姻届と婚姻関係確認書を日本に送付する (5)AがBの婚姻関係確認書を在日外国大使館で認証を受け証明書をもらう (6)Aがその証明書と婚姻届とを役所に提出して受理され結婚ができる。 (7)Aが入国管理局に在留資格認定証明書交付の申請をする (何が必要でしょうか?結婚する前に申請はできるのでしょうか?) (8)Aが在留資格認定証明書を外国に送付 (9)Bが外国で在外日本大使館に在留資格認定証明書を提出してビザをもらう (何ヶ月のビザでしょうか) (10)日本に入国、同居、生活できる。 (11)ビザの更新を入国管理局に申請する これでよろしいでしょうか? よろしくお願いします。

  • 在留許可

    外国人の日本での在留許可の更新手続きに関しての質問です(日本人の配偶者等の資格の場合)。 たとえば、再度3年なりの更新手続きを申請した後すぐに、いままでの在留許可期間が満了になった場合についてです。 つまり、在留許可更新手続きの審査中で、既存の在留許可期間が満了する前に、日本から出国、申請中の新しい在留許可が許可されてから新たに入国して、いままでの在留許可の継続ということは可能でしょうか、もしくはこういった前例はあるのでしょうか。 この場合は入国時にヴィザ無し入国になってしまい、申請中の在留許可の更新の可能性はなくなってしまうものでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいますか?お願いします。

  • 外国人の在留資格変更について

    外国人の在留資格の変更で留学から就労ビザに変更するとき、申請してからまだ許可が下りる前にはたき始めるのでしょうか?

  • アメリカ人との結婚:在留資格証明書?

    とにかく情報は入手できるのですが、、、 色々あってどれが私たちのケースに当てはまるか 判断できません。私は昼間仕事でゆっくり問合せの 電話もできないまま時間が経ってしまうのが 不安なので、もしご存知の方いらっしゃいましたら 教えて頂けないでしょうか。 長くつきあっていたアメリカ人の彼が、 3週間前に観光ビザで入国しました。 (私はアメリカで仕事中に彼と知り合い 去年帰国。1年間は遠距離でした。) 日本での結婚を前提にしていたので、 役所に行って1週間前に婚姻を済ませました。 それから、実際に働けるようになるには 配偶者ビザが必要と知りました。 (配偶者ビザは在留資格と同じという認識は合ってますか?) 在留資格証明書を申請する必要があるらしいのですが これは、観光ビザで入国した彼にも必要ですか? (アメリカで入国前に発行するものの様ですが・・) ぱたのうち、allaboutjapanと有名なサイトで 調べましたが、わかりません。 宜しくお願いします。

  • 在留資格変更:「短期滞在」→「日本人の配偶者等」

    日本人の配偶者の在留資格に関する質問はいくつもあるようですが、なかなか自分のケースに似たものはないので、質問させてください。 以下のような状況の外国籍配偶者について、「短期滞在(90日)」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は容易・迅速に可能でしょうか? 私は日本人で、妻は外国人(アジア圏)。交際開始は10年以上前、結婚は5年以上前、3歳の実子(日本国籍あり)が一人います。ここ5年ほどアメリカに一家で滞在しており(私の留学)、妻はこれまで日本で生活したことはありません(短期滞在を除く)。 このたび私の留学生活が終わり、日本に家族で帰国します。そこで妻の在留許可を得る必要があるのですが、ビザ免除の「短期滞在(90日)」で入国し、「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をするつもりです。 (在留資格認定証明書を取得する方法も知っていますが、時間的な制約により、ビザなし入国後の在留資格変更を第一に考えています。) 私は日本帰国後に求職活動をするので、しばらくの間は無職です。ただ、家族3人が当面生活するのに十分な資産はあります(1000万円超)。 また、アメリカ在住だったため、日本の住民票や納税証明などはありません。 結婚歴は長く、実子もいるので、偽装結婚でないことは明白だと思います。 質問: 1.このような状況で、「短期滞在(90日)」から「日本人の配偶者等」への在留資格変更は許可されるでしょうか? また、許可にはどの程度の日数を要するものでしょうか? 2.申請は入国後すぐに可能なのでしょうか? それともある程度の期間をおいてからでなければ受け付けてもらえないのか? 3.在留資格変更申請後、許可が出るまでの間に、諸事情により妻が急遽出国しなけらばならない可能性があります。この期間の出国は可能なのでしょうか? (出国により変更申請は無効になるでしょうが、それを承知の上でなら出国可能なのか? また、出国したことによりその後の再度の在留資格申請等に影響があるのか?) よろしくお願いいたします。

  • 外国(カナダ)ビザのための在留資格認定証について 

    私ども夫婦(夫の私(日本人)と妻(ウクライナ国籍))は6月頃からカナダでの就労、居住を予定しております。最終的にはカナダへの移民申請をし、定住する予定です。昨年11月に日本の入管から発行された一年間有効の在留資格認定証をもとに妻は日本で生活しています。昨年12月に私はカナダでビザ取得をサポートしてくれるカナダの雇用主を見つけ、このあとその雇用主からのLMO通知書(現在カナダのHRSDCに雇用主さんがLMOを申請中)を もとに、3月か4月頃にカナダへの就労ビザを申請する予定です。(私の就労ビザはビザ有効期間2年・雇用主/限定)  カナダ大使館へのビザ申請は妻も一緒に申請しに行きます。  妻は、日本国籍ではないので、(1)ビジタービザ というものを申請します。そして、(2)就労ビザも申請します。私と同じ職場で働くためです。(2)については妻は、就労ビザ取得者である私の- 配偶者なので、カナダでの就労選択肢が自由(オープン)なビザです。しかし(1)について、妻のビジタービザはあくまでも日本の法務省が発行する「在留資格認定書」の有効期限に立脚して発給されるものなので、その期限は私のように2年間という訳にはいきません。妻のそれは12月がリミットです。ですので来年の1月以降も引き続きカナダの生活を続けるためには、いったん日本へ二人で帰って、入管への在留資格認定証の更新申請、と、カナダ政府への妻のビザの申請をしなければなりません。しかし、そのとき、これらの申請のために日本で長時間待たされて、カナダの雇用主さん(カナダでの仕事)に迷惑をかけることもできませんので、できるだけこれらの日本での手続きを「速やか」に「確実」に行わなければなりません。私どもはカナダでの生活のために日本の法務省に、妻の日本の在留資格認定の更新を申請しようとしているわけですが、日本の入管は私共のようなケースについて、在留資格認定証の更新を速やかに許可してくれるでしょうか。日本の法務省・入国管理局が発給する在留資格認定の意味は「日本に在留するからこそ、在留を許可する」ということだと分かっております。

  • 日本での在留資格について

    今年結婚を考えてる人がいます。 外国人ですが日本で知り合い(大学院に留学してました)、現在は帰国して遠距離1年です。 今年結婚予定ですが、できれば日本で仕事がしたいみたいです。 ですが日本にいないため就職活動も難しく、結婚もどちらの国でしてどこに住むかまだ決まってない状態です。(現在はちゃんと仕事してます) お聞きしたいのは、就職活動のために来日するのは短期滞在ビザでも可能なのでしょうか? 履歴書は日本に来る前に送り、面接に・・・と言われたら一度日本に来て面接しようかと思ってます。 もし日本で無事仕事がみつかれば短期滞在から在留資格の変更をしないといけないですよね? 観光ビザで入国後、結婚して配偶者等の在留資格に変更することはできますか? 一度国に帰らないといけないのでしょうか? 資格が取れるまでは仕事ができないということですよね・・・ 彼氏は英会話教師はしたくないみたいなのですが、専門の仕事に外国人が就くために何か知ってたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 在留カードとパスポート

    両親とも外国籍で、日本で赤ちゃんを出産しました。 市役所にて出生届けや健康保険以外で、入国管理局で在留資格を取る必要もあると聞いています。 在留カードも在留資格を取ると同時にもらえるものでしょうか? あと子供のパスポートは大使館、領事館に行く以外、入国管理局で一緒に申請できないものですか? よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう