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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年度をまたいで失業保険給付、扶養の範囲とは?)

年度をまたいで失業保険給付、扶養の範囲とは?

noname#212174の回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 >今のところ、純粋に1つのパートしかする予定がないので、その給与所得が103万円超~141万円未満なら、多少の所得税・住民税が掛かるだけなんですね。 はい、おっしゃるとおりです。 「okwebsanpoさんの収入増」>「夫婦合わせた税金の増加」 ということです。 ----- あと、【レアケース】ですが、「住民税」には【所得税にはない】「非課税の基準」というものがあるので、「【税法上の】扶養親族の減少」が影響することがあります。 ただし、「今現在、ご主人がギリギリ非課税になっている」というような、あくまでも【レアケース】です。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 なお、ここまで説明しておいてなんですが、税金は「収入に応じて増える」ものですから、あまり神経質になっても意味がありません。 「稼いだ以上には取られない」くらいに「大ざっぱに」考えていても良いものです。 >しかし130万円を超えると、健保と国保を支払う必要が出てくるので、要注意ですね。 「健康保険の被扶養者」の基準については、税金とは違った誤解が多いのが特徴です。 ・「年間」は「1月~12月」とは限らない ・「月額」に上限があるとは限らない ・「一時的な収入増加」によって、資格削除になるとは限らない ・「通勤手当」は原則収入になるが、絶対ではない などなど… だいたいどの保険者も「協会けんぽ」に横並びですが、「まったく同じではない」ということだけは注意が必要です。

okwebsanpo
質問者

お礼

Q_A_…さん、色々とありがとうございました。 ほんと奥が深いですねぇ。。 初めての投稿で、こんなに詳しく教えて頂けるとは想像もしていなかったので、感激しております。 本当にありがとうございました!!

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