• 締切済み

10年以上前の休業手当請求について

昔、勤めていた会社への帰宅途中、大事故に遭い私は重傷を負い 入院してしましました。 ところが、7か月ぶりぐらいに会社へ復帰しようとした際、労働基準監 督署より会社が倒産した事を知らせる電話がありました。 その時には、未払いの給料などを国から支払って頂いたのですが休 業手当の事を知らず請求していません。 近頃、偶然にも休業時には、働けない分の手当てを支払う事が義務 とされている事を知りましたが時効が5年などとあります。 しかし、現在何とか請求をしたいと考え「消滅時効の援用」の事を知り 何とか過去の傷病手当を受け取ろうとしています。 このような場合は、どのようにすれば受け取れるのでしょうか? 消滅時効の援用でなくとも何らかの方法があれば、お願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

#1です。 帰宅途上でしたら、労災保険対象ではありますが、業務上災害と違い私傷病扱いですので、会社に補償義務はありません。会社に補償義務があるのは業務上災害です。 私傷病欠勤(それとも休職)中であっても賃金を支払う、というありがたい就業規則をさだめた事業主でもない限り、療養休業中の賃金を会社に請求できる根拠はあなたにないでしょう(そもそも倒産しては、払ってもらう相手が存在しない)。もし受けられたら、次に述べる休業給付はうけられません。 あとは国に対して、入院中、労災保険の療養給付・休業給付をうけなかったのでしょうか?こちらの時効は2年です。 それと国から未払い賃金をうけたのであれば、その対象となった期間は、かさねて休業給付は受けられません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

記載通りでは回答不能なので、補足をお願いしているのです。 いつからいつまで入院していて、いつ会社が倒産して、未払い給料はいつからいつの分をもらったのか・・・ とりあえず、労災のことであれば、労働基準監督署に相談下さい。 時効の援用の解釈はご質問者の意図とは違ったものです。 まったくもって援用とは関係ありません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

何の手当てを請求したいのかさっぱりわかりません。 未払い給料? 休業手当? 傷病手当? いつからいつまで入院していて、国からどの分を貰ったのか補足下さい。

asato_k
質問者

補足

労働基準法にある 療養補償、休業補償、障害補償となり 入院でやむなく医療費が掛かった事により、療養補償、仕事のしようがなかったための休業補償、事故により障害が残り障害補償の3つになります。 国からもらったのは、記載通りです。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

> 会社への帰宅途中、大事故に遭い私は重傷を負い入院してしましました。 1.帰宅?帰社?どちらですか?補足願います。 > 休業時には、働けない分の手当てを支払う事が義務 > とされている事を知りましたが時効が5年などとあります。 2.何の休業ですか?大事故の被災での休業ですか?休業手当というと、出社できるのに事業主都合での自宅待機させる場合の手当です。 > 何とか過去の傷病手当を受け取ろうとしています。 傷病手当とは雇用保険の制度です。傷病手当金なら健康保険です。労災保険対象の休業は対象ではありません。 まずは1.2.の補足願います。 消滅時効の援用とは、権利者のあなたが使うのでなく、支払い義務のある雇用主が使うものです。あなたに、時効成立前になんだかの中断理由を発生させたかどうかですね。

asato_k
質問者

補足

>1.帰宅?帰社?どちらですか?補足願います。 記載が間違っておりました。 正確には、会社からの帰宅途中です。 >2.何の休業ですか?大事故の被災での休業ですか?休業手当というと、出社できるのに事業主都合での自宅待機させる場合の手当です。 事故でやむなく入院し仕事が出来ませんでした。 記載がおかしかったですが休業補償となります。 >消滅時効の援用とは、権利者のあなたが使うのでなく、支払い義務のある雇用主が使うものです。あなたに、時効成立前になんだかの中断理由を発生させたかどうかですね。 援用とは、自分の主張の助けとするため 援用を行う事で、時効の過ぎた損害賠償請求を行う事が可能です。 時効成立前になんだかの中断理由を行う場合援用を認められずあなたが知るように時効が成立します。 裁判でも慰謝料請求時など援用を行うか否かで左右する事と思われます。

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