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医療費控除の対象者について

質問です。 我が家は夫婦共稼ぎで、私本人(妻)が実母を扶養家族 としているのですが、主人の確定申告をする際(ちょっとした雑所得なので自分で申告するつもりです)、 私達夫婦と実母の医療費分まで控除対象としてよろしいの でしょうか? ちなみに母には仕送りをしていますが、 同居はしておりません。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.3

妻である貴方の扶養家族になっている実母様の医療費を、貴方の配偶者(御主人様)の医療費控除の対象にできるかということでしょうか。 御存知とは思いますが、医療費控除は「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合」に適用されますが、「生計を一にする」というのは、必ずしも同居を条件としていません。 生活費等の資金(仕送りも含みます)がその親族間で行われていれば、「生計を一にしている」ということになります。 従って、ご質問の場合、御質問者の御夫妻と実母様は「生計を一にする」ということになりますので、御主人様が貴方の実母様の医療費を負担しておれば、ご主人の確定申告で医療費控除を受けることができます。(もちろん御夫婦の医療費も対象となります)

参考URL:
http://www.ecall.co.jp/kakutei_iryohi/NORE-576555.htm,http://www.ecall.co.jp/kakutei_iryohi/NORE-576545.htm
tagutaguo
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速主人の確定申告をしてみます。

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その他の回答 (2)

  • naho-ns
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.2

控除は生計を共にする同一家族となってると思います。 同居してなくても、扶養することが出来るんですね? 扶養ができるのなら、控除対象になるかもしれませんね。 ダメ元で計算しておいて、確定申告時に話してみればどうですか?

tagutaguo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

医療費控除の対象となる医療費の要件として、納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であの、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であることとされています。 同居をしていなくても、毎月定期的に生活費などを仕送りをしている場合は、生計を一つにしていると見なされますから、医療費控除の対象となります。

tagutaguo
質問者

お礼

お礼が遅くなり申しわけございませんでした。 ありがとうございます。

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