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医療費控除について

ある友人の話です。 彼は20年1月から個人事業を始めたため20年度の総所得がわずかで 所得の5%以上の医療費を支払っているため医療費控除の対象になるといっています。 私が引っかかっているのは、この医療費は彼自身が支払ったものではなく 同居の親が支払ったものであること。 親がこの医療費を自分の医療費控除の対象に含めるのはわかりますが 申告者本人(彼)が支払っていないのに領収書が自分名義というだけで 医療費控除の対象とすることができるものなのでしょうか? この話を聞いて「それって違法じゃないの?」と私は思ってしまったのですが、皆さんはどう思われますか? 私自身こういう部分は詳しくないのでその時は何も言えなかったのですが 間違ったことならそう言ってあげたほうが友人ためかなと思いまして。

みんなの回答

noname#77063
noname#77063
回答No.3

生計が一ということは、各自の収入は一括管理されているわけであり、誰の収入分から払ったのかは問題になりません(というより誰のお金か分からない)ので、誰の所得に対して医療費控除をするかは自由です。同居していてもお金を分別し、生活費をそれぞれが独立して払っているのであれば、生計を一とは言えません。 所得税は累進課税ですから、収入が多い人ほど課税率も高くなります。つまり、同じ医療額でも高額納税者が医療費控除する方が、税金が安くなるのです。なので、通常は高額納税者に医療費控除を付けるのです。 医療費が合計で10万円を超えるのであれば、父親が医療費控除申告したほうが得になります。10万円を超えていないのであれば、総所得金額等が200万円未満で、医療費が総所得金額等の5%を超えている人が医療費控除申告をすれば、わずかながら税金が安くなります。もちろん、10万円を超えていてもお友達が医療費控除をするのは自由です。 違法行為ではありません。

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noname#153814
noname#153814
回答No.2

同一生計であれば、高額納税者に付けられます。 税務署に行って聞いてきました。 私は年金生活ですが、私、私の妻、母親の医療費はすべてサラリーマンの息子に付けています。 支払いは私の年金から払っています。

zvm9
質問者

補足

「高額納税者」につける分にはOKということでしょうか? この友人の場合、所得税の納税もないほど収入がわずかなため、 確実に高額納税者ではありません。 おそらく彼の父親が高額納税者だと思います。 同居していますから「同一生計」には間違いないのですが。 もう少し詳しくお聞きできれば幸いです。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>この医療費は彼自身が支払ったものではなく同居の親が支払ったものであること… たしかに、基本的には問題ありそうです。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 親が払ったものを子が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられていたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

zvm9
質問者

お礼

ありがとうございました。

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