青色申告65万控除の条件とは?要注意ポイントを解説!

このQ&Aのポイント
  • 青色申告の条件として、月単位ではなく取引ごとに毎日の仕訳と記帳が必要です。
  • 取引先の月末請求書や仕入れの請求書を発行する際に仕訳と記帳を行います。
  • このやり方でないと青色65万控除は受けられません。初めての青色申告では迷うことが多いですが、しっかりと対応しましょう!
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青色申告65万控除の件ですが、質問しなおします

先ほど、質問した内容ですが、もう少し詳しい情報を入力します。 製造業の個人事業を営んでいます。 製造したものを毎日スーパーなどに卸しています。 日々の取引は、現金での取引、仕入れなどはその都度仕訳をして記帳しますが 取引先のほとんどは、月末請求書を出して翌月支払いという形なので、 月末に請求書を発行した時、また、仕入れの場合は請求書が発行された時に 売掛金 100000  売上高 100000    ○○スーパー1月分 仕入高 100000  買掛金 100000    ○○商会1月分 と言う形で記帳しています。 青色65万控除を受けるためには月単位ではなく 取引があるたびに毎日仕訳をして、記帳しなくてはいけませんか? このやり方では65万控除は受けられませんか? 初めての青色申告で迷うことばかりです よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>毎日ではなく、月末の請求額で仕訳… 一般的な商慣習において、1ヶ月分の納品伝票の合計に対し、何パーセントかを値引いて月度請求することは広く行われていますから、お書きの方法で大きな問題点はありません。 もちろん、仕入側も納品側も、日々の納品書等をきちんと整理保管しておくことは当然です。 あと、気をつけないといけないことは、毎月の締め日が月末でない場合、年末年始をまたぐことになりますが、この月だけは大晦日で区切らないといけないことです。 例えば 20日締めなら 12/21~31/1 は前年分、1/1~1/20 は翌年分として仕訳しないといけません。 >これで65万円控除は受けられますか… 税務署での通常のチェック範囲は、「確定申告書 B」と「青色申告決算書」だけです。 事業所得の申告者全員について、帳簿を精査しているわけではありません。 青色申告決算書が 4ページの貸借対照表まできちんと記入されていれば、65万の控除が受けられます。 とはいえ、申告内容に不信な点があると、あとになって帳簿や関係帳票類を見せろと言われることはありますから、前述のとおり日々の納品書等を捨てたりしてはいけません。

ringo-bingo
質問者

お礼

ありがとうございます。 色々と詳しく教えていただきたすかりました。 会計ソフトを使っているので、貸借対照表まで自動で作成してくれています。 65万控除でいきます。

その他の回答 (4)

  • kuro804
  • ベストアンサー率29% (522/1761)
回答No.5

こんにちは 通りすがりです! とってもモッタイナイです。ぜひ65万円です。 最近は青色申告が有効に活用出来ていない現役ですが... ぜひとも頑張って(頑張らなくても可能です!)65万の控除をねらって下さい。赤字処理が出来ます。(翌年に持ち越せます! これからの人に縁起が悪いですね)。 私などは今もって貸方借方など上の空、全く分からない状態で青色申告65万控除の複式簿記を行っております。 つまり。会計ソフト(弥生何とか)で、売掛、買掛、現金出納帳、預金出納帳程度で、例外処理20件もメモっておけば十分に記帳出来、決算書も勝手にソフトが作ってくれます。 例外処理一例 車、ガソリン代、家賃、電気、水道等々の一部経費組み込みの処理、減価償却処理。 預金に利息が付いたり、税金を支払ったりの処理、年末を挟んでの取引処理 等々 まあ、私などは絶対金額が小さいせいもありますが税務署は青色申告を開始する人には色々と支援体制がありますので尋ねるのも良いです。 私は1年間に5,6回の1回30分程度の税理士さんの無料相談を受けられました。 この時、今思えば会計ソフトに強い税理士さんであればもっと良かったと思いますが、そうでなくてもやれましたので ご参考に。 記載に間違いなどがあるかも知れません、その場合はご容赦を!!!!

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

青色申告をしてて特別控除が10万円か、65万円かは、端的に「青色申告決算書の貸借対照表が記載されてるかどうか」です。 仕訳を毎日する必要があるか?ありません。 まとめてやれば充分です。まとめたものが多ければ、自分が大変なだけですし、伝票などの間違いをみつけるのが遅れるというだけの話しでして、特別控除額がいくらになるかとは無関係です。 会計ソフトを使っているなら、開始貸借対照表の作成ができていれば、貸借対照表は自動的に作成されるはずです。 それをそのまま利用して65万円控除を受ければよいのです。 貸借対照表が作成されていれば65万円控除が受けられるとして、でたらめな数字をいれたそれを添付したというなら「それはインチキだ」となるでしょうが、会計ソフトを使って作成したものなら、計数誤りはあってもでたらめというわけではありません。 仕訳が違う、ソフトの扱いが分からないという問題は別問題です。

ringo-bingo
質問者

お礼

ありがとうございます。 会計ソフトを使い、仕訳の本を片手にせっせと記帳に励んだので、 仕訳も問題ないと思います。 やはり会計ソフトは強いみかたですね! 65万で行きます。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.2

複式簿記で、減価償却など、しっかり決算表が作れればOKです。

ringo-bingo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会計ソフトを使っているので、そのあたりは大丈夫です。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

納品・仕入時点で記帳していないと 不備を指摘される可能性は高いですね(記帳の信頼度に疑問を抱かれる) 請求書は 単にその納品情報をまとめただけのもの、その内容の確認は日々の記帳によります (請求書以降は 経理ではなく、資金繰り(財務)の範疇) 信頼できる記帳を行うことで申告の信頼性を上げ、その特典して青色申告控除があるわけです 理解できるまでは、税理士の指導を受けないとかなり難しいようです

ringo-bingo
質問者

お礼

やはり、65万の控除をうけるためには、もし税務調査が入っても、文句のつけようがないくらいの記帳が必要ということですね。 日々仕事に追われ、毎日の取引を細かく記帳するのは困難です。 10万円控除で申告します。 ありがとうございました。

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