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青色申告65万円控除をうけるための記帳のことですが

売上や仕入れを、毎日ではなく、月末の請求額で仕訳をしています。 売掛金100000 売上高100000  ○○ストアー1月分 仕入高100000 買掛金100000  (株)○○商会1月分 と言うような形です。 これで65万円控除は受けられますか? やはり、毎日きちんと記帳が必要でしょうか? ちなみに、会計ソフトで記帳しています。 ご回答よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>毎日ではなく、月末の請求額で仕訳… 一般的な商慣習において、1ヶ月分の納品伝票の合計に対し、何パーセントかを値引いて月度請求することは広く行われていますから、お書きの方法で大きな問題点はありません。 もちろん、仕入側も納品側も、日々の納品書等をきちんと整理保管しておくことは当然です。 あと、気をつけないといけないことは、毎月の締め日が月末でない場合、年末年始をまたぐことになりますが、この月だけは大晦日で区切らないといけないことです。 例えば 20日締めなら 12/21~31/1 は前年分、1/1~1/20 は翌年分として仕訳しないといけません。 >これで65万円控除は受けられますか… 税務署での通常のチェック範囲は、「確定申告書 B」と「青色申告決算書」だけです。 事業所得の申告者全員について、帳簿を精査しているわけではありません。 青色申告決算書が 4ページの貸借対照表まできちんと記入されていれば、65万の控除が受けられます。 とはいえ、申告内容に不信な点があると、あとになって帳簿や関係帳票類を見せろと言われることはありますから、前述のとおり日々の納品書等を捨てたりしてはいけません。

その他の回答 (1)

  • e_16
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回答No.1

それって、10万円コースです 毎日とかは関係有りません。

ringo-bingo
質問者

補足

回答ありがとうございます。 しかし、経理の本には、現金主義でない場合は、請求書発行時に計上を計上してもよいとされていますが・・・ もちろん現金での取引はその都度計上しています。

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