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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告の65万円控除について)

青色申告の65万円控除について

このQ&Aのポイント
  • 請求書や領収書、売り上げの伝票や通帳のコピーなどを会計事務所に丸投げして処理しても65万円控除が受けられないことってあるのでしょうか?
  • 確かに現金出納帳には残高を記載せずに毎日の売り上げの入金額と支払った出金額しか記載していないそうです。(領収書はしっかり添付しているそうです)
  • 事業主側で最低ここまではしておかなければ65万円控除を受けることができないなどという条件があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

税務署の調査のことを言っているんだと思います。税務署は税務調査の時、事前に連絡してから来ることもありますが、現金商売の場合にはある日突然やってきて、現金売り上げの管理状況を確認したりもします。そのとき現金をきちんと管理して出納帳と残高が一致してしいないと、売り上げが正しく計上されているか確認できないということで青色申告が認められない可能性があるということでしょう。 会計事務所に丸投げしているということは、後からつじつま合わせをした帳簿の可能性があると税務署は疑っています。事業者相手の卸売りなどなら取引先に照会することで売り上げを確認することもできるでしょうが、どこのだれが取引相手かわからない現金商売なら、日々の現金売り上げを正しく計上している(出納帳に記帳している)ことが税務調査で確認できないと、青色申告は取り消されることになるでしょう。 現金商売なら、レジスターなどできちんと現金と売り上げを管理するのが一番でしょうね。毎日ではなくても、レジスターの集計表などからまとめて記帳できている状態なら、税務署に対して申し開きもできると思います。どの程度まで店側でやるべきかは、きちんとした会計事務所ならちゃんと指導してくれるはずです。

kikitaiOK
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 確かに現金商売でレジに打ち込んでる様子もなかったため、そのものズバリな気がします! そのような理由で65万円控除が取り消されることがあるのであればしっかり指導してもらったほうがいいですね!ありがとうございました!

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その他の回答 (2)

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

>>1年分の資料をすべて丸投げ・・・・ 私に想定できる理由は3通りです。 (1) 年に1回まとめて資料を持ってくるので、時間的に総勘定元帳の作成までは無理。    ⇒ 定期的な対応にしないとできないかもしれません。 (2) 提示される資料だけでは出納帳がマイナスになるなど、資料の欠落が多く、損益計算のみがやっとである。    ⇒ 事業主貸・事業主借について、資料提示をしないとできないのかもしれません。 (3) 65万円控除に対応する総勘定元帳の作成までは依頼していない。    ⇒ 総勘定元帳の作成にかかる手間に見合った料金を払わないとやってくれないのかもしれません。 >>確定申告する会計事務所で会計ソフトに入力しているはずですので、 いいえ。記帳代行の業務を有料で受けていなければ、科目ごとに領収書の束を電卓で計算して終わり・・・ということもありますよ。

kikitaiOK
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 理由的には(2)が一番近そうです。会計事務所に丸投げしておけば完璧にこなしてくれるわけではないんですね!勉強になりました!

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noname#206834
noname#206834
回答No.1

青色申告は複式簿記をきちんと記帳していることが条件ですからね。 会計事務所なんて公認会計士じゃない怪しげなところもありますし、 そこが適当にやっていて青色申告取り消されるようなら当然控除も受けられないでしょうね。 青色申告受けるための簿記なんて会計ソフトで簡単にできるので自分でやった方がいいです。

kikitaiOK
質問者

お礼

回答ありがとうございました!

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