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障害年金の審査請求

主人が仕事中の事故で脊椎骨折をし、脊椎損傷で下半身麻痺になりました。 半年で症状固定診断が降り、労災では1級認定受けましたが、障害年金の裁定請求をしたところ、「まだ治ってないので不払い」との通知がきました。 審査請求をしようと思うのですが、役所仕事に対してそのような請求をおこしても無駄なのでしょうか?もっともなぜそのような結果になったのか納得は行きませんが・・・ 審査請求する場合の、注意点、コツなどはありませんか?

noname#204292
noname#204292

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  • K66_FUK
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回答No.2

>まだ治ってないので不払い たぶんあなたか説明をした役人の解釈が違うだけです。 受給権発生は「障害が認定されてから1年6ヵ月後」です。 認定日=初診日 1年6ヶ月経過しないと、労災で1級でも障害年金は受給権発生しません。 ですので、初診日を確認の上、1年6ヶ月経過した時に医師に診断書と申請書を出せばいいです。 治る治らないじゃなくて、「症状が固定する」の意味だと思われます。 治る見込みのある麻痺なら、治るまで受給権あります。 医者に「治るものなのか」とちゃんと聞いてください。 治る=日常生活を一人で普通にできる です。 なお、労災の1級と障害年金の等級は関係ありませんので、必ず1級になるというわけでもないと言う事を頭に置いてください。 なお1級は、あなたのご主人の場合 6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの に該当すると思われますが、実際どこまで麻痺状態なのかわかりませんので、1級になるかどうかの回答は避けます、まぁ1級は間違いないでしょうけど。 仕事での不運で大変でしょうが、使える制度は最大限使って、前向きに、そしてしたたかに今後の人生設計をして下さい。 考えるのは「自分たちの都合だけ」でいいです、他人を蹴落とす位の気持ちで今後は行きましょう。

noname#204292
質問者

お礼

ありがとうございます。  受給権発生は「障害が認定されてから1年6ヵ月後」です。  認定日=初診日  1年6ヶ月経過しないと、労災で1級でも障害年金は受給権発生 しません。 不払いの決定書に上記記載ありますが、併せて「・・・あるいは初診日から1年6か月たたない間に治った日[注2]→治った日とは、・・・その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至ったとき」とあります。 担当の医師が症状固定と認定しているのに、本人の状態を確認しない人によってこのような判断が下されることが本当に納得いきません。 この様な役所仕事に対して審査請求をしても・・・と疲れ気味です。 役所に対して不服を言っても、所詮事務的に処理されていくだろから、納得は行かないけれどやめておこうかなとも思っていましたが、このように激励頂きましたので、とりあえず自分たちの言葉で「審査請求」してみます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

>不払いの決定書に上記記載ありますが、併せて「・・・あるいは初診日から1年6か月たたない間に治った日[注2]→治った日とは、・・・その症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至ったとき」とあります。 担当の医師が症状固定と認定しているのに、本人の状態を確認しない人によってこのような判断が下されることが本当に納得いきません。 お気持ちはわかりますが、障害年金審査について若干説明だけさせてもらいます。 審査は、あくまでも書類によって行われます。面談ではありません。 そのため、診断書など提出してすることになっています。 また年金機構のほうも審査担当の医師がおりまして、担当者も医学的判断をあおぎつつ決定してるようです。 また、審査基準については、年金で決められた審査基準に従って審査されます、つまりは一般的な症状固定との担当医師の診断ですが、年金的には今回症状固定とみなされなかったということになります。 障害年金では多くの症例により医学的判断および審査基準から判断しているとは思われます。 このあたり担当医師の医学的な判断が絶対であるとはいえないところです。 審査請求をされるとのことです、参考になるかどうかわかりませんが書き込みしました。

回答No.1

障害手帳はお持ちでしょうか?1級なのでしょうか? もし分からないようでしたら http://syogainenkin119.com/index.html このようなところに聞いてみたりしてはどうでしょうか? 色々詳しく教えてもらえますよ。 障害年金をもらえるまでの申請もできるので、頼んでみるのもありですよ。

noname#204292
質問者

補足

ありがとうございます。サイト拝見しました。とても参考になりました。

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