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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金給付 額改定請求についてお尋ねします。)

障害年金給付 額改定請求についてお尋ねします

このQ&Aのポイント
  • 障害年金給付についての額改定請求について、役所から説明を受けましたが、理解できない部分があります。年度途中での額改定は可能でしょうか。また、額改定にはいつからいつまでの期間が対象となるのかも知りたいです。
  • 障害基礎年金の2級を受給している家族の額改定請求について、役所から年度途中での申請は間に合わないと説明を受けました。しかし、初めて手続きをする時には1年経てば改定請求できると聞いていたため、疑問を抱いています。
  • 障害年金給付の額改定手続きをする際に、有期認定という制度があることを知りました。3年ごとに検査を受け、診断書を提出する必要があります。しかし、今年がその年であるにもかかわらず、改定請求をしても間に合わないとのことです。役所の説明に疑問を感じているので、正しいのか教えてほしいです。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

役所の方は親切に節約する方法を教えてくれたのでしょう。 いま改定請求を提出、でも6月には結論が出ていないので、また通常の更新の為にもう一枚診断書を提出することになりますよということですね。これはそうなるでしょうね。有期認定を更新しないといけませんので。 まあ、改定請求を出しているのだからその書類に添付した診断書を使ってくれよといいたいところですが、それは出来ないということでしょう。大体役所は一つの申請に一つの書類が原則ですからね。 もし6月までに改定請求の可否が出ていて、改定となっていれば、3年の有期の話はまた振り出しに戻りますので新たには必要ないということもありえます。(請求却下だと多分現状の3年有期が継続してやはり6月には診断書の提出が必要) だから、お役所がお勧めしたのは、今から行うのであれば3年有期の更新時期に改定請求と一緒にすれば診断書は一枚ですみますよ。ということですね。 「1年経てば改定請求できますと聞いていたので」 だからもちろん出来ますよ。出来ないとは言っていないです。今改定請求で一枚診断書を使うと6月にもう一枚必要になり、お金がかかるけどいいの?と聞いているだけです。 お金がかかってもよいのであれば改定請求をいま行ってもよいということです。 >年度途中で額改定請求が認められた場合、金額は年度途中で変更するのでしょうか。 途中で変わります。改定の認定がいつになるのかにより、実際に認定通知が来た月より数ヶ月前から遡って支給されます。大体申請してから認可まで半年くらいかかると思えばよいようです。 で、多分ご質問者の気持ちというのは、要するに申請が早いほど改定も早くなるから早い方がよいのでは?という気持ちなのかなと一連のご質問で想像しましたが、改定請求しても認められないこともよくあるわけでして、その場合は単に診断書の代金が損になるわけですよね。 でも、6月にはどの道診断書が必要なのですから、そのタイミングで改定請求すると、たとえだめでも損はしないと。 もらえるほうを主体で考えれば早い方が良いと考えてしまうのですが、だめだったときのことを考えると待った方がよいわけです。なので、あとはどちらにするか決めてくださいという話でしょう。

pontan02
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 全くご想像どおりで、質問の文面だけでご理解いただき 頭が下がる思いです。 たとえ六月に診断書を提出するにしても、早く改定請求をすれば早く認定されるのではと思っていました。 そこで年度途中の変更が出来るかの質問になった訳です。 どちらにしろ、検査したのは今月ですが、六月に通知が着たら、その時の状態の検査しなくてはならないととの事です。今となれば検査した時期が悪かったですね。 大変よくわかりました。じっくり考えます。 ありがとうございました。

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