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保険募集人資格の失効と資格取得について

こんにちは 知識の豊富な方、よろしくお願いします。 保険の営業をやっておりましたが、昨年、刑事事件を起こしまして、1月に懲役一年六ヶ月の執行猶予三年の判決を受け、現在は無職です。 そこで2つ質問させてください。 1 資格は勤めていた会社が解除の手続きしてくれますが、普通の退職と逮捕などによる退職などの別などを解除の理由として報告するのでしょうか? 2 今求職中ですがまた保険会社に勤めたいのですが、募集人資格は取れるでしょうか? もし取れるなら前科の件は隠して仕事につきたいのです。 以上、よろしくお願いします。

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回答No.2

お礼コメントをありがとうございました。  募集人資格は5年の有期です。(基礎と商品の両方を持っていなければ募集できません。)  http://www.sonpo.or.jp/exam/dairiten/  会社の行った手続きが、募集人資格の失効の手続きなのか、会社での募集従事解除の届出かわかりません。    どちらにしても、募集人(基礎・商品)の資格があったとしても、新しい会社に勤務し募集人登録ができるまでには、資格の有効期限の5年を過ぎてしまいますので、再受験になります。  ただ、以前と違って、平日はほぼ毎日受験できるようになりましたよ。    

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回答No.1

残念ながら、難しいと思われます。   保険業法(平成7年6月7日法律第105号)   http://www.nn.em-net.ne.jp/~s-iwk/2013-07-01/hou/a279.html    --------------------------------------------------------------------------------   第279条(登録の拒否) 内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 一 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 二 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者 三 この法律又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者 四 第307条第1項の規定により第276条の登録を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「登録等」という。)を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該登録等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)                           以下略  1 通常、募集人資格は、離職を理由としては、無くなりません。    募集人資格がなくなったと言うことは、会社が禁固以上の刑を届け出たからと考えられます。  2 登録は拒否されます。

tokuttokut
質問者

お礼

ありがとうございます 過去に二回保険の仕事をしていて、一回目の仕事を辞めて、二回目の会社に勤めた時に、資格試験を受け直したものですから、質問しました。 2の回答については、やはりそうですか。本人が執行猶予中かどうかが分かるわけないよな…とか思ったもので、質問しました。 やはり、しばらくこの職種は難しいみたいですね。 ご回答ありがとうございました。

tokuttokut
質問者

補足

初めてでなんかうまくお礼できなくて、ここに書きます。 ありがとうございます 過去に二回保険の仕事をしていて、一回目の仕事を辞めて、二回目の会社に勤めた時に、資格試験を受け直したものですから、質問しました。 2の回答については、やはりそうですか。本人が執行猶予中かどうかが分かるわけないよな…とか思ったもので、質問しました。 やはり、しばらくこの職種は難しいみたいですね。 ご回答ありがとうございました。

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