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書籍の電子化にあたり著作権などについて質問です

お世話になります すでに販売されている本を電子書籍化とアプリ化し、販売しようと進めています。 すでに著者には許可をもらい、契約書も交わしています。 しかし発行者、発行所、印刷所、製本所などからも許可をとり契約しないといけないのでしょうか? 大手出版社からだされている本です。 よろしくお願いいたします

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回答No.1

すでに出版・販売されている書籍であれば、まず、その著者とその出版社との間の出版権設定の契約の内容を確認すべきです。場合により、排他的な(独占的な)出版権が設定されていれば、その著者だけから許可をもらったところで無効になりかねません。 出版社は発行者です。発行所、印刷所、製本所には出版権は通常ありません。 まず、その大手出版社に問い合わせてみてください。

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質問者

お礼

出版社と著者の契約内容を確認してみます ありがとうございました

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