• 締切済み

就労の定義についてなのですが・・・

本当は、専門家に相談すべきなのかもしれませんが、皆様のご意見を先にお聞きしたいと思い投稿しました。 私は、とある会社へ離職を経て就職をいたしました。 内定の連絡を受け、「ある月の22日に来てほしい。」ということなので、その日に行き、雇入れ通知書に確認の署名、押印をしたのですが、雇入れ日が、翌週の25日からでした。そして、その22日は、タイムカードを打電後、お得意さまの挨拶回りを上司と行き、結果、就業時間までかかりました。 その時に社長か上司に質問をしておけばと後悔しているのですが・・・翌月の給料には、その22日分は含まれていない日割りされた額が給料でした。 それで皆さんにアドバイスをしていただきたいのは、「その22日は、就労に当たらないのでしょうか?」その1日分の日割りの額が、どうしても欲しい訳ではないのですが、アピールしてもらえるようであれば、アピールしようかと思っています。 法的にはどうなのか?も詳しい方がいらっしゃれば、教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • keough
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.1

すみません法的には解らないのですが、どちらにしろ払われないのはおかしいと思います。 雇入れ通知書が無い期間なので、給与明細に含められていないのかもしれませんが、それであれば別途手当てを渡すか、そもそも22日の勤務自体が「明示されていた労働条件」と異なる違法なものに思われます。 アピールは可能だと思いますので、気になっているのであれば頑張ってください。

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