勝手に畑に野菜を植えられたら、この野菜は誰の物?

このQ&Aのポイント
  • 勝手に畑に野菜を植えられた場合、所有者は誰なのか?民事法的な観点から考える
  • 野菜を植えた人に除去を請求することはできるのか?民事法上の判断
  • 土地所有者が勝手に野菜を食べた場合、犯罪になるのか?刑事法的な観点から考える
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勝手に畑に野菜を植えられたら、この野菜は誰の物?

祖父が倒れたため、意識があるうちに会っておこうかと思い、久しぶりに祖父の家に行きました。 そして、ふと畑を見ると、15年ぶりぐらいに野菜の苗が植わっていました。 畑は、祖父が使用することはなく、後にトラブルになると嫌だからという理由で、一切貸したり使用を許可したりしていません。 祖父は、「近くの人が勝手に植えたんだろう」と言っています。 そこで、質問1~4の4点について教えて下さい。 民事法上の質問 勝手に植えられたのが事実だった場合、この野菜は誰(植えた近所の人、土地所有者等)の所有なのですか?・・・・質問1 植えた人(植えた近所の人)に、野菜を除去しろと請求出来ますか?・・・・質問2 刑事法上の質問 土地所有者が野菜を勝手に食べると、なんらかの犯罪の構成要件を満たしますか?・・・・質問3 植えた人が野菜を勝手に食べると、なんらかの犯罪の構成要件を満たしますか?・・・・質問4 前からずっと「何も植えないと畑が死ぬ」としつこく言ってきていた人がいて、その人が植えたんだろうとは思うんだけど・・・・ トラブルになると思って貸さなかったから、余計にトラブルになりそうだ・・・・

noname#179185
noname#179185

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

質問1について  他人の土地に野菜を植えて育てるのは,その土地の占有と言えます。  また,収穫物としての野菜など,その土地からの産出物は,民法上「果実」ということになります。  土地の占有者が,果実を収受すること自体は違法とは言えません。ただし,悪意の占有者については,土地所有者に果実を返還する義務があります。(食べてしまった場合は,返せないので価額相当の損害賠償) 質問2について  できます。 質問3について  勝手に野菜を植えた不法占有者と言えども占有権があるので,司法手続きによらず勝手に野菜を奪えば,窃盗罪になります。所有権があるということと,勝手に奪っていいかは別問題です(自力救済の禁止)。 質問4  土地の占有者が,土地の果実である野菜を収受して食べること自体は犯罪になりません(民事上は,上記の通り,悪意の場合は返還義務を負います)。もっとも,真の所有者から,土地の占有を奪ったと言うことで,不動産侵奪罪になります。

noname#179185
質問者

お礼

No.1の方とは違って、土地所有者の物にならないということなのでしょうか? 質問1~4まで所有権≒占有の所在が一貫していてわかりやすかったです。

その他の回答 (1)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19381)
回答No.1

質問1 成長した植物や果実の所有権は、植えたり種をまくと同時に、それらの土地の所有者に移転します(民法242条本文、昭和31年6月19日最高裁判決) 質問2 撤去を要求できますが、収穫できるまで待って、収穫物の所有権を主張した方が得策ではないでしょうか?あと、土地の使用代金も。 質問3 成長した植物や果実の所有権は、植えたと同時に土地所有者に移転してますから、土地所有者が収穫しても構わないと思います。 質問4 成長した植物や果実の所有権は、植えたと同時に土地所有者に移転してますから、土地所有者以外が収穫したら「畑泥棒(窃盗罪)」になるでしょう。 >トラブルになると思って貸さなかったから、余計にトラブルになりそうだ・・・・ 「土地借用代金として、収穫物はすべて徴収します。それでも良ければ、どんどん植えて下さい」って告知すれば良いと思います。 トラブルを避ける一番の方法は「自分が損をしないように、相手を納得させれば良い」ので、相手が「植えたい」って言ってるなら、植えさせてあげれば良いのです。 相手は「植えたい」って思ってる訳ですから、法律を持ち出して「植えさせない」などと言う対応はしてはいけません。一言でも「植えさせない」と言ってしまえば、絶対にトラブルが悪化します。 但し「野菜を植えて育てる行為」は「占有」ですので、占有された状態を長く放置してしまうと「占有時効」と言って、土地が「占有者の所有物」として認められてしまうので、決して、放置してはいけません。 放置せずに「収穫物を借用代金の代わりとする」と明記した「土地貸借契約」を結ぶなどして「占有された挙句、土地を奪われる」と言う事が起きないようにしましょう。 こういうトラブルで、いちばんやっちゃいけないのは「相手の心情を無視して、法律的な事を持ち出す事」です。 一言でも「法律では」なんて言った瞬間、相手は「じゃ、出るトコ出るべ」って反応をしますからね。 「植えたい」って言うなら、植えさせてやって、利益や収穫は全部こっちが頂く、と言う方針で解決させましょう。

noname#179185
質問者

お礼

植えた人に所有権がないということですが、除去を請求できるのは、どういう法律に基づいて出来るんでしょうか? 仮に、除去しろと判決が出た場合に、所有者でもないのに除去できるのでしょうか? 法律って無茶苦茶ですね。

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