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人の家の中に勝手に自分の所有物を置いていくこと

人の家の中に勝手に自分の所有物を置いていくこと自体は犯罪なんでしょうか? 刑法とかの構成要件に触れていますか。 知り合いが遊びに来た時にいろいろ勝手に自分の物を置いていくのですが・・・迷惑しています。 忘れていったものではないと思うのですが。 知り合いはもう取りに来ないと思うので、一応家が分かっているので、こちらが勝手に宅急便で返すこと自体は別にかまいませんよね。窃盗とか横領になりませんよね。送り返されたら、知り合いも迷惑だとは思いますが。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 世の中に、「送りつけ商法」というものがあります。  注文もしていないのに、勝手に「メガネ」などの商品を送りつけてきて、後日「代金」を請求するという商法です。  それは全体として「詐欺罪」になりますが、送りつけてきただけではなんの犯罪でもありません。  代金請求権があるかのように偽って代金を請求し、こちらに「返還しなかった俺が悪い」とか勘違いさせて代金を交付させるから詐欺罪となります(請求した時点で未遂罪)。  したがって、知り合いが自分の物を質問者さんちに置いていった、というだけでは(知り合いの行為は)犯罪になりませんね。  もちろん巨大な物を置いて行ったので家で仕事ができなくなったとかいう事なら業務妨害罪になるなど、場合・状況次第で犯罪になる場合もあるでしょうが、質問文を見ただけでは、なにも犯罪になりそうもありませんね。  送りつけ商法では「取りに来い」と伝えて、相手が相当な期間取りに来なければ捨てても良い、とされています(証拠を残すこと)ので、質問者さんも「取りに来い」と伝えてやれば十分でしょう。  送り返してあげてもいいですが、勝手に送り返したのなら、相手が代金を払うとは限りません。  民法上の「事務管理」の費用として請求できるかもしれませんが、おそらく相手には、運送代金を業者に支払う義務はないものと思われます。

その他の回答 (1)

noname#222558
noname#222558
回答No.1

アカの他人ならば犯罪に成りますが、現住建造物不法侵入ですが、知人が訪ねて来ての忘れ物→故意に忘れても、尋問にはうっかりと答えられます。根気強く説得しか無いと思います。

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