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給与所得は確定申告さえすれば源泉徴収しなくてもいいですか?

昨年に有限会社を設立しました。経営は私一人なので役員報酬を給与という形で毎月受け取っております(去年の9月から月20万円ずつ)。しかし、今現在まで、昨年9月~今年2月の間の源泉徴収税の支払い手続きを全くしておりません。これは不納加算税が科されるのですが、確定申告の期限である3月15日までには源泉徴収税を支払えないので、その分、去年の9月から月20万円ずつあった私の個人の給与所得を申告し、そこで税金を納める方法があるようですが具体的な方法を教えて下さい。また、これは違法なのですか?また、後に不納付加算税を支払うので、確定申告時には税金が課せられないのですか?。どうしたらよいか開業したばかりでかなり焦っています。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

先の質問に回答して通りです。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=787931 確定申告をするには、会社で源泉徴収票を発行します。 源泉徴収票の用紙は税務署にあり、書き方については参考urlをご覧ください。 なお、金額については給与の支払額を記入し、源泉税は0円にします。 その他の金額に関係する欄は記入扶養です。 税務署に源泉徴収表と印鑑を持参すれば、確定申告書の書き方は教えてもらえます。 なお、個人で支払った社会保険料(国保・国民年金)の金額のメモや生命保険料・損害保険料の証明書を持参すれば、控除を受けることが出来ます。 又、税務署が遠い場合、この時期には市役所でも受付と指導をしているところが有りますから、事前に市に聞いてみましょう。

参考URL:
http://www.city.noshiro.akita.jp/zeimu/kyuhokakikata.html
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その他の回答 (3)

  • comodesu
  • ベストアンサー率48% (49/102)
回答No.3

#2です。年末調整の件を書き漏らしていました。 昨年のあなたの前職が給与所得であるときは、その源泉徴収票を合算して年末調整します。それがないときは、現会社の給与のみについて年末調整します。 9月からの20万円だけだと源泉税額は0円になり、他の給与所得者もいないのでしたら、納付額はゼロです。(昨年12月までの分についてです。今年の分は前記の特例申請していなければ月々納付しなければなりません) この場合は、納付書の3枚目の「所得税徴収高計算書」に記入して税務署に送付すれば不納付加算税もかかりません。 ただし期限(1月13日)は過ぎているのでできるだけ早く。

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  • comodesu
  • ベストアンサー率48% (49/102)
回答No.2

まず、源泉税の徴収・納付の義務(会社の義務)と、個人の確定申告の義務とは別個のものです。つまり源泉税納付をせず、確定申告で精算することはできません。 従って「去年の9月から月20万円ずつあった私の個人の給与所得を申告し、そこで税金を納める方法があるようですが具体的な方法を教えて下さい。」→「そのような方法はありません」 「これは違法ですか」→「違法です」 今年2月までの源泉税は至急納付したほうがいいです。 源泉税の徴収・納付もれは非常に厳しく調査・是正されます。 「3月15日までは払えない」などと言っていられません。最優先で納付すべきものですよ。 (他に所得がなければ、いずれ個人の確定申告で還付されるでしょう) その上で、6ヶ月ごとにまとめて納付する「源泉所得税の納期の特例」を申請されるとよいでしょう。もちろん開業時に、税務署への「開業届」「給与支払事務所等の開設届出書」の提出は済んでいることと思います。 下記URLを参考にして下さい。

参考URL:
http://www.narita-aoiro.or.jp/qa/qata.html#c6
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  • bobio
  • ベストアンサー率18% (28/155)
回答No.1

私も自営業的な有限会社をしていますが、税理士さんの指導で7月と1月に6ヶ月分の源泉税を支払っています。 質問の件ですが、詳しい税法はわかりませんが、早いうちに税務署、もしくは税理士に相談された方がいいと思います。 本件とは全然違いますが、税務調査の際に、私の勘違いで申告間違いがあり、3年分の莫大な金額の追徴課税を受けました。 彼らは徹底的に調査をするので、よっぽどうでのよい税理士を雇わない限り逃げとおすことは不可能です。 まだ設立されて半年位のようなので、傷口が大きくなる前に正直に相談された方がいいと思います。

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