• ベストアンサー

税務署に確認したらグレー・・・と 

elegant-orgelの回答

回答No.2

無意味です。 同族会社の行為計算否認として、同一法人が行った行為とみまされます。 ↓ 個人を作った場合は 代表者は既存の代表と同じです。 【3】同族会社の行為計算の否認    同族の者で、資本のほとんどを保有し、経営支配権を握っているような同族会社においては、法人税などの負担を不当に減少させる目的で、非同族会社では容易に行えないような取引をする恐れがあるとみられます。このような同族会社の租税回避行為を牽制する目的から同族会社等の取引で、「これを認めた場合には、法人税などの負担を不当に減少させる結果になる」ものがある場合に、税務署長はその法人の行った取引や計算にかかわらず、適正な取引が行われたものとして法人税などの課税所得や法人税額などを計算することができるという同族会社の行為計算の否認規定が設けられています。(法法132)    【出資者(株主)は同じ】 同族株主   会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の保有する株式の合計数が、会社の発行済株式総数の30%以上である場合のその株主、同族関係者をいいます。(有限会社の出資者などについても同様に取り扱われます。)(評基通188) 答=利益相反や同一会社と見られます。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin3/zkn3_1_1.htm
syenupannda
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど ということは個人はまずNGで  法人を作った場合は、既存会社の株主(100%)が新会社の株を30%未満で留め 家族等でなく赤の他人が残り株を保有すればクリアするという事ですか ありがとうございました。

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