源泉所得税の扶養親族について

このQ&Aのポイント
  • 経理初心者が引き継いだ給与の源泉所得税の扶養親族計算方法を教えてください。具体的な例もあります。
  • 配偶者や子供の収入によって源泉所得税の扶養親族が変わるのか、関連する法律や手続きを教えてください。
  • 扶養親族の計算には子供や配偶者の収入だけでなく、年齢や特別な状況も関係してくるので、詳しく解説してください。
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源泉所得税 扶養親族について

初歩的な質問で恐縮ですが、 2年間まともな経理がおらず、ひきつぎもない状態から、経理初心者が引き継いでおります。 毎月の給与の源泉所得税の扶養親族の計算方法について教えてください。 (1)本人(社員) 妻(収入0円) 扶養親族1 (2)本人(社員) 妻(収入0円) 子供5歳 扶養親族1 (3)本人(社員) 妻(収入140万円) 子供5歳 扶養親族0 (4)本人(社員) 妻(収入120万円) 子供17歳(収入0円) 扶養親族1 (5)本人(社員) 妻(収入100万円) 子供17歳(収入0円) 扶養親族2 (6)特別な寡婦(収入200万円) 子供10歳 扶養親族1 (7)特別な寡婦(収入200万円) 子供17歳(収入0円) 扶養親族2  このような考え方であっていますでしょうか?  私がよく分かっていないのは、配偶者の扶養親族扱いとなります。  子供は、子供手当ての関係で、16歳未満の子供は、毎月の源泉所得税の扶養親族とはならないと理解しております。  色々と教えていただけると助かります。  よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(3)本人(社員) 妻(収入140万円… 一般社員同士の会話ならともかく、給与計算担当者が言う台詞ではありません。 「収入」は関係なく、「所得」が 38万以下か超過かで判断します。 (3)項のみでなくすべてにおいてです。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、扶養控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm や配偶者控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 等の要件は「所得」で規定されているのです。 配偶者や子供が給与所得者ばかりとは限りませんから、「収入」で判断してはいけないのです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得・不動産所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >このような考え方であっていますでしょうか… 前述のことがら以外は、おおむねけっこうです。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2013/pdf/06.pdf >私がよく分かっていないのは、配偶者の扶養親族扱いとなります… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 源泉所得税においては、配偶者控除の対象にできる可能性がある配偶者を、扶養親族と数えます。 とはいえ、所得税は 1年間が終わってからの後払いが基本であり、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。 実際に配偶者控除の対象にできるかどうかは、年末調整または年が明けてからの確定申告を待たないと決まりません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

00000307
質問者

お礼

ありがとうございます。 経理がいない為、その時々の担当者で計算が違っているので、教えていただき助かりました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

お考えのとおりであってますよ。 配偶者の扶養親族扱いがわからないという点について。 元々、扶養控除という言い方をしてました。 夫が妻を扶養してるということで、扶養控除で別に問題はなかったのですが「扶養してるというと、主従関係にあるような表現だ!夫と妻は平等なのだから、言い方を変えろ!」という圧力がかかったことがあったのです。 そこで国税当局は「そんじゃ、ま、扶養控除という言い方をやめて、配偶者控除という言い方にしますわ」と変えたのです。 すごい昔の話ですけど。 ですから「控除対象扶養親族等の数」で、月額表から源泉所得税を見るときには「奥さんがいたら1を足す」でいいのです。

00000307
質問者

お礼

ありがとうございます。 経理がいない為、その時々の担当者で計算が違っているので、教えていただき助かりました。

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