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源泉所得税の扶養範囲

現在64才で年金収入が年額128万円程あります。健康保険の方は子供の扶養家族になっていますが源泉税は103万円を越えており扶養から外れています。よって市民税も支払っています。 65才以上になれば健康保険は180万円までは扶養に入れますが源泉税の方は、やはり103万円を超すと扶養から外れるのでしょうか?詳しい事を教えてください。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>源泉税は… 「所得税は」ですね。 >103万円を越えており扶養から外れています… 103万というのは「給与収入」の場合であって、給与以外には関係ない数字です。 そもそも控除対象扶養者になるための大きな要件は、「所得」が 38万以下です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「給与収入」103万を「所得」に換算すると 38万になるのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >64才で年金収入が年額128万円… 「所得」は 58万で、38万を超えているのでだめだということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >65才以上になれば… 「所得」が 8万円に落ちるので、子供の控除対象扶養者になることができます。 ただし、「生計が一」であることその他の要件も満たす必要があります。 >扶養から外れるのでしょうか… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 子が会社員等なら今年の年末調整で、子が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 今年の大晦日現在で 65歳になっているならセーフです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

ayakosuzu
質問者

お礼

わかりやすく説明していただき有難うございました。

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