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扶養について教えて下さい。

今年の1月から4月まで収入が約90万あります。 6月から、扶養に入り、10万円以下の収入におさめたいと思っています。 この場合、年額160万になりますから、30万オーバーとなりますので 市民税、県民税 所得税はかかってしまうとおもいます。 それでもいいのですが、主人の扶養に入れば保険料だけは、おさめずに済むのでしょうか? 今までは35000円くらい引かれていました。 これがなくなれば少しは楽になります。

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  • yatsu0812
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回答No.1

この場合、6月から扶養に入るということですので、それまでの収入に関しては一切考えなくても良いと思います。それよりも、年間130万円を越える収入の見込みがある場合が扶養から外れると理解してください。ですので、月に10万円以下であれば、年間130万を越えることは無いので、ご主人の扶養範囲内で働くことが可能となります。要するに社会保険料は支払わなくて問題ないです。 > 市民税、県民税 こちらに関しては前年度の収入に対して課税されます。ですので、前年度普通に正社員として働いている場合、扶養範囲内であろうとも今までどおりの住民税を支払うことになります。なお、どういった経緯で扶養に入ることになった(結婚して退職?もともと結婚していて、前職は正社員だったが、現職はパートとなった?)のか分かりませんが、住民税は給料天引きではありませんので、手元に納付書が送られてくると思います。その納付期限に沿って支払ってください。 > 所得税 これは毎月微々たる金額が徴収されるかと思いますが、大した金額ではありません。月10万で計算すると約700円ぐらいですかね? 結論として、徴収されるのは 市民税、県民税、所得税 ※ただし、市民税などは扶養に入った時点で扶養者が支払うことになるので、来年以降は被扶養者は支払わなくてOKです。 徴収されないのは 社会保険料、来年度以降の住民税 となります。 ちなみに会社によっては扶養手当なんかもありますので、そういった意味で家計が楽になるかもしれませんね。

noname#60374
質問者

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とても丁寧で分かりやすい、ご回答ありがとうございます。 感謝いたします。 ところで、扶養枠には103万と130万がありますが、 今後どちらの範囲で働けばお得なのでしょうか?

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その他の回答 (1)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

用語を厳密に使い分けるようにしてください、そうしないと混乱して訳がわからなくなります 税金(所得税・住民税)では 配偶者(特別)控除です 扶養の語は入りません 健康保険は 扶養被保険者 年金は 扶養に該当するのは 国民年金第3号被保険者です これに該当する場合には 保険料・年金料の負担無しで加入できます しかし 配偶者が 国民健康保険・国民年金の場合には該当しません この要件は *雇用保険を受給していないこと *この先1年間の収入見込みが給与では130万未満であること(月10万8千程度まで) です 所得税は 1月から12月の給与収入が 103万未満 非課税・配偶者控除に該当 103万~141万 課税・配偶者特別控除に該当 141万以上 課税 控除は該当せず 住民税は 前年1月から12月の収入によります  自治体によって異なりますが おおむね所得税の課税基準より 0~5万低い額です  6月以降に納付します ですので  今年の住民税は 昨年とほぼ同等  所得税は課税 配偶者控除等には該当せず 来年は住民税は課税 所得税は103万の壁にかかわります

noname#60374
質問者

補足

outerlimit 回答遅くなってすみません。 忙しかったのでPC見る暇がありませんでした。 詳しく丁寧にお答え頂き感謝いたします。 何度も読んで理解できたような気がします。

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