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自宅一部の事務所リフォーム代の申告の仕方。

平成17年に35年ローンで購入した自宅の一室を平成20年から事務所として使っています。 今までは、税務署の紹介してくれた無料の税理士さんによる指導のもと、 光熱費を部屋面積分で按分して(1/5)経費として計上してきました。 昨年11月にその部屋の断熱工事等を40万円かけて行いましたが 経費としてはどのように計上したらよいでしょうか。 青色申告です。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

10万円以上で建物の性能を上げる工事ですから、資本的支出になります。資産として計上したうえで減価償却を行い、その減価償却費を費用に計上することになります。この場合の耐用年数はその建物の本来の耐用年数と同じ、その工事が事務所部分だけの工事なら按分割合は100%ということになります。 詳しいことは税理士か税務署にお尋ねください。

futashino
質問者

お礼

ありがとうございます! よくわかりました。 20万円でパソコンを買ったときの要領と同じでいいんですね。

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