確定申告と医療費控除についての質問

このQ&Aのポイント
  • 21歳の初めての確定申告を考えている方が、医療費控除について質問しています。
  • 去年の収入が160万6198円で、医療費が64万7764円かかっています。この場合の還付金の額を知りたいという疑問があります。
  • また、生活保護を受ける場合に医療費は戻ってくるのか、それとも申告して少しは残るのかが気になっています。
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確定申告と医療費控除

21歳で、初めて確定申告を考えています。 去年の収入がアルバイトで計算したところ 160万6198円 医療費が、64万7764円掛かっています。 この場合大体いくら戻ってくるのでしょうか? 国民年金は去年は払っていません。 念のため、一人世帯です。 この金額の割合を見て なんとなく事情を察してもらえるなら、 働くのが難しい状況で たぶん3月から生活保護になると思うと言われているのですが 生活保護になった場合は、もちろん医療費は戻ってきませんよね? それとも収入として申告して、少しは残るのでしょうか 「還付申告(税金が返ってくる確定申告)は5年前までさかのぼる事が出来る。」 というのを読んだのですが、 体が治って生活保護から抜け出したあとに、申告するということができるということでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>この場合大体いくら戻ってくるのでしょうか? 医療費に補てんされた生命保険金や健康保険からの補てんが0円だとした場合 647764円-47809円(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の5%)=599955円(控除額) なので、貴方が払った所得税(源泉徴収票の「源泉徴収税額」)全額還付されます。 >生活保護になった場合は、もちろん医療費は戻ってきませんよね? 医療費控除は「医療費」が戻ってくるのでではなく、貴方が払った「所得税」が戻ってくるものです。 なので、生活保護どうこう関係なく戻ります。 >それとも収入として申告して、少しは残るのでしょうか そうですね。 一応、収入として申告が必要でしょう。

KIKIKIKU
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • Dr-Field
  • ベストアンサー率59% (185/313)
回答No.2

平成24年分の確定申告に関しては、No.1さんの通りなので省略。 生活保護対象になった場合、生活保護法指定医療機関での保険診療分の医療費は支払う必要がありません。福祉事務所が直接医療機関に支払います(医療扶助という)。 医科ですとそんなにないですが、保険が効かない診療部分に関しては違いますよ。 生活保護法による指定医療機関は多くあります。多分、通っている医療機関も指定医療機関の可能性は高いです。 ということで、生活保護になった場合は、医療費を支払わないですし、1~2月分の医療費の支払い分に関しても、相応の収入がないと還付の対象になりません。生活保護で支給された生活扶助等のお金は、所得には入らないこととされているので、お話から判断するに、医療費控除は受けられないことになるでしょう。 >「還付申告(税金が返ってくる確定申告)は5年前までさかのぼる事が出来る。」 これは事実ですが、計算は1月1日~12月31日までの1年間が単位となります。ですから、今年の3月から生活保護になった場合でも、昨年の申告のデータは使えません。また、生保から抜け出せたとして、その年よりも前のデータも使えません。 あと気になるのは、国民年金を払っていないこと。払おうと思えば払えるのだが払っていない「未納」と、払うお金がないから申請して支払いを「免除」してもらったのとは違います。市町村役場に行って相談して、支払いが無理なら「免除」の申請をした方が良いです。そうでないと、障害基礎年金をもらう権利がなくなるから。 早く体が治って、アルバイトでも何でもいいから、早く働ける状態になれると良いですね。

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