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執行猶予中の介護福祉士資格取得について

現在覚醒剤取締法にて執行猶予中の身なのですが、知らずに介護福祉士資格の学校に通い出しました。最近になって、欠格事由があると知りました。もちろん入学時にはそんな説明はありませんでしたし、申告について求められた事もありませんでした。犯罪歴も他府県にまたがって共有されないと聞いていたのでわざわざ引っ越して違う県の学校に通いました。もちろんやってしまった事に対して当然の報いは当たり前です、私は友達も家族もなくしました。ドン底の中で、でも1人で生きていく為には資格をと思い、社会に役立つ仕事をと思い介護福祉士を選んだのですが、私の学校は、卒業時に自動的に資格取得できるシステムなんですが、その際学校側がどこかに確認するのでしょうか?そうなると退学になってしまうのでしょうか?膨大な数の人数の資格申請者を、全員についてチェックするのでしょうか?今現在努力のかいあって、成績はオール優で先生方からも信頼して頂き若い高卒の子供達の面倒もみていますので、ようやく自分の居場所ができたと思っているのが、粉々に打ち砕かれてしまったらもう生きていく自信がありません。それでもやはりきちんと学校に報告すべきでしょうか?ちなみに卒業後4ヶ月で執行猶予満了になるのですが。どうか、皆様の御助言、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.3

>どの第三条の事でしょうか 「社会福祉士及び介護福祉士法」を見ていました。 再度見てみた所、「禁固以上」との事で「執行猶予」だと2年経過は必要ないのかもしれません。 失礼しました。

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.2

第三条の二、三、四に、執行猶予満了後2年の経過が必要との記載があるようです。 やはり学校側に伝えないといけないのではないでしょうか?

kaigoshichanko
質問者

補足

お答え頂きありがとうございます。すみません、無学なもので、どの第三条の事でしょうか?ネットで調べますと、刑が執行された場合は2年の経過が必要だが、執行猶予満了の場合は全てが消滅するので、執行猶予満了の場合は資格取得も問題なく可能とあるのですが。

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 確か『刑法』では『執行猶予期間満了』で刑の言い渡しは効力を失ったと思います。従って『執行猶予期間満了』後は問題ないでしょう。  『入学時にはそんな説明はありませんでしたし、申告について求められた事もありませんでした。』とは相手のミスに帰するような書き様ですが、どこの学校も前科のある人間が入学するなどとは想定しないのが普通でしょう。こういう考え方は改める方が今後のためにも賢明と思います。

kaigoshichanko
質問者

補足

お答え頂きありがとうございました。しかし、別に私は学校側にミスがあるべきなどとは毛頭思ってもいませんし、感謝こそすれです。ただ資格取得の際様々な資格がありますが、資格取得条件は明記されているのが一般的という意味で質問の中にいれただけで、あなたの、“前科のある人間が入学するなどとは想定しない~”という考えはあきらかに、排他的差別を含む悪意を感じますね。悔い改めよ犯罪者め、といったところでしょうか。

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