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関税について

海外旅行からの酒類の持ち込みの関税は、成人なら3本まで平気と聞きます。 そこでこの成人の基準が知りたいです。 というのも私は1日生まれなので憲法上ではその前日31日に成人します。 もちろん納税も31日からです。 空港の免税対象は31日からでしょうか。 それとも額面通り1日からでしょうか。

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回答No.1

憲法上誕生日の前日に成年になるんですか?興味があったので 第何条が相当するんだろうと検索しても見当りませんでした。 民法上は「第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。」とあります。 民法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html 税関サイトに「未成年者の場合は「酒類」と「たばこ」は免税になりません。」とあります。 額面通り誕生日からだと思いますが。税関係員に聞いてみてください。 日本の税関で海外から持ち込む酒類免税範囲は、1本760ml程度のものが3本です。 成年でも1リットル瓶3本だと、1本は課税対象になると思われます。

参考URL:
http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm
tameiti
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 税関の方にお話したところなんの問題もなく免税していただけました! 楽しい海外旅行で良かったです!ありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.2

いろいろ誤解があるようなので、最初から説明します。 > というのも私は1日生まれなので憲法上ではその前日31日に成人します。 誕生日の前日に成人すると言う憲法はありません。 年齢計算に関する法律は、明治35年12月2日法律第50号と 民法第143条で規定されていて、 「出生日の応答日の前日の満了をもって年齢が加算される」 と規定されています。 つまり、誕生日の前日の24時(=誕生日当日の午前0時)に成人します。 誕生日の前日の日中は、まだ成人ではありません。 (参考) http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/TomoLaw/NenreiK.html ただし、20歳の誕生日の前日(=20歳到達日)から権利や義務が 発生し始めるものが個別の法律によっていくつか決められており、 選挙権、国民年金保険料納付義務等がそれにあたります。 (税金に関しては聞いたことありません) 飲酒や喫煙に関する法律についても、20歳の誕生日の前日からという 規定はなく、20歳の誕生日の前日の24時までは禁止です。 (参考) http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/TomoLaw/NenreiKokkai.html http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1247789377 で、本題の「酒類の持ち込みの関税」ですが、成人のみ免税対象となって いる理由は、やはり日本の飲酒可能年齢が成人になってからということと 関連していると思います。 したがって、誕生日の前日は未成年扱いであり、免税にはならないと思われます。 詳しくは、税関に電話で聞けば正確なことを教えてくれると思いますよ。 (問い合わせ先) http://www.customs.go.jp/question2.htm

tameiti
質問者

お礼

詳細まで教えていただきありがとうございました!! 事情を話したところなんの問題もなく免税にしていただけました! 本当にありがとうございました!

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