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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルバイトを辞めるときの損害賠償)

アルバイトを辞めるときの損害賠償

このQ&Aのポイント
  • アルバイトを辞める際の損害賠償について、労働基準法の信義誠実の原則により、辞める側が支払わなければならない可能性がある。
  • 口約束だけで雇用契約を結んでいる場合、違約金を支払わずに辞めることができるかもしれない。
  • 試用期間やタイムカードが存在しない場合でも、働いた分の給料はもらえる可能性がある。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

社長さん、頭に来ちゃってますね。 雇用する側の人間としてはよく解ります。 長期でできると言うことだから雇ったのに、教えたのに、と思う訳です。 それらにもコストがかかっていると言うこともあります。 最近は、老若を問わずそういう身勝手なバイトやパートが多くて、正直いつも頭が痛いです。 ただ法律論になると話は別です。 会社側が損害賠償を取るには、その個人の注意義務違反によって会社に損害を与えたことが明確に証明できなければいけません。約束の期間働かなかった、と言うだけでは無理です。 例えば、仕事を覚えるためにこれこれのコストをかけて研修を行い、その後約束の一定期間働かなかった場合は研修のコストを自己負担するなんてこともありますが、それこそ契約時に明確な書面が必要ですし、書面があっても争いになったら裁判で認められるかどうかは内容により微妙です。 また、雇用契約書を交わすことは雇用者側の義務ですから、それによって使用者側が不利益を被ることはありません。常識範囲内の「言った、言わない」であれば使用者側に有利な判断がなされるのが普通です。 ここからは余談 罰金ってどんな金額なんでしょう。 社長さんも思わず頭に来て色々言っちゃったけど、本当にそう思っているかは解らない。 もしかすると世の中をなめてるあなたをたしなめるために脅かしているだけかも知れない。 また、次の人を雇うための求人コストとして、決められた給与を多少減額される程度なら甘受してもいいのではないかとも思います。 本当は、「次の人が見つかって軌道に乗るまでは続けます。」って言えたら、傷つく人もなくて、あなたも立派な人間なんですけどね。

armand_du
質問者

お礼

回答ありがとうございます 仕事自体はたのしくて、雰囲気のいい職場だったので、お世話になった社長や女将と険悪な雰囲気のまま辞めるのはとても心苦しいです。 償いの金額という言葉を聞いて心配になってしまったのは、タイムカードがないのをいいことに残業代がでないことがあったり、残業代がでる一分前であがらせたりしていたからです。 しかし、回答者様の言うとおりかもしれません。社長に叱咤され、自分の甘さを知りましたから。 詳しい回答ありがとうございます。 自分なりに調べて、口頭でも契約は成立するというのを見かけたので不安に思っていました。勉強になりました、ありがとうございます

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その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

一応、社長として経営し何人か使っているのでしょう。なのに、書かれているような対応はお子様ランチです。 大した人物ではない。 日数を減らす事と11月まで働くかどうかという事は別問題ですが、どうしてそこへ飛ぶのでしょう? 経緯が説明されていませんが。 いずれにしろ、たかがバイトですし、それに見合った責任以外ありません。 労働基準法の信義誠実の原則というのは、雇用契約書の発行義務も含まれるでしょう。 どっちもどっち。社長の器の大きさが見えますね。 働いた分の賃金は請求できますが、あまり誠実でない人だときちんと払わないかもしれません。

armand_du
質問者

お礼

回答ありがとうございます。言葉足らずですみません、もう少し冷静になってから質問すべきでした。 十一月まで云々という話は、十一月まで週六日でという条件で働くことになっていたからです。面接の際に、希望労働時間を三日から四日としていたのですが、先方が難色を示したので、学校にいきながら週六日働くという大変さが分からずに押し切られるままに了承してしまいました。後々シフトを変えられるだろうという甘い考えもありました。 信義誠実の原則は雇用者側も含まれるのですね、勉強になりました。 賃金については幾許か減らされても仕方がないと思っています ありがとうございました。

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noname#242220
noname#242220
回答No.2

法律上は確かに『雇用契約書』を取り交わすのが普通です。 >十一月まで働くと言ったから職歴のない私を雇った 週六なのによく塾にいこうなんて思ったものだ。それは誠実じゃない 体調を心配したり、仕事を一から教えたのに、恩を仇で返されることになる だから面接当初の通り、十一月まで働いていてもらうので、親を説得しなおしなさい それができない場合は償いの金額を払って辞めてもらう 償いの金額と言う表現は『当初の話の様に働く事が当たり前で、 困難な事が解っているはずだから、多少は減らすかもしれない』と考えます。 給料は毎月会社指定日に払う事が決められてます。 指定日以外で退職した場合は日割り計算で、指定日に払われるでしょう。

armand_du
質問者

お礼

そうなのですね、ありがとうございます 償いの金額というのは、その後の社長の言葉からすると、やはり感情面からくる慰謝料?のようです。 ということは、給金は給料日に職場までとりにゆかねばならない、ということですね。 振込ではなく、手渡しなので…… 質問に簡潔な回答ありがとうございました とても分かりやすかったです

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  • fwerevewq
  • ベストアンサー率15% (9/60)
回答No.1

紙に書いてあることがすべて。 契約書も交わしてないなら知らぬ存ぜぬで通せばいい。 知ったかぶって口約束でも契約は成立するなんてほざく輩が出てくるだろうが、立証できなきゃ第三者には判断できない。 裁判になっても勝てるよ。 >やめる際に今まで働いた分のお給料は出るのでしょうか。 これは法的に出す義務がある。 出さないとかほざいたら、それこそ労基署にチクるか法律家に相談するかすればいい。 ていうか、そう言ってハッタリかませ。

armand_du
質問者

お礼

回答ありがとうございます 調べていたら口頭でも契約は成立するという意見があったので、不安に思っていましたが、やはり書類がないと信憑性なんてありませんよね 裁判なんておおごとにならぬことを願っています 穏便に解決できることを願っていますが、 これからなにかあったら労基署に相談してみます 回答ありがとうございました

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