借金時効についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 小規模の金融業者から借金をした際の時効について疑問があります。
  • 借入金の一部については本人名義で、もう一部は息子名義で借りています。
  • 借り入れから既に一定の期間が経過しているため、時効を主張して支払いをしなくても良いのか知りたいです。
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時効につきまして

はじめまして。 小規模の金融業者からお金借りました。 A、法人名義3600万円(本人名義) B、個人2000万円(息子名義) 平成10年A,B共借り入れ 同年不渡り出し、話し合いの結果元金のみ毎月25万で支払いしてきました。 (金利免状) 当時の記憶無く借入書手元に無かった為、借入れ金覚えておらず 本年8月に終わりと思い込んでおり業者に、先月その旨伝えましたら、 証書コピー持参され息子名義B、2000万があると言われました。 法人3600万に対して領収書はありますが、 個人2000万は領収書は一切支払いしておらずございません。 その間催促など一切ございません。 (内容証明、訴状含む) 息子名義は、時効主張し支払いしないで可能でしょうか? 何年が時効でしょうか? 尚、両借り入れとも根抵当入れております。 お手数ですが、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yahhon
  • ベストアンサー率22% (44/196)
回答No.1

貸金業者から借りた借金の消滅時効は5年 ●期限の利益喪失の日から5年以上経過すると時効成立の可能性がある 期限の利益喪失 ●債務名義が作成されると時効は10年となる 債務名義 ●時効は単に期間が経過しても時効の援用をしなければ成立しない

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