• ベストアンサー

たとえばのお話ですが

横断歩道を信号が変わる前に渡りきれなかった御年寄りの方がいたとします。親切な人が、その御年寄りの歩行介助しながら直進して来る車に手振りで「すいません。ちょっと待ってやって下さい」とサインをしたとます。もしそこで直進車の間で追突事故が起きたとしたら、お年寄りか歩行介助した親切な人のどちらかが責任を負う事になるのでしょうか?私はヘルパー2級所持ですが、実務経験がなくて気になるので

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.2

これはそのお年寄りや介助をした方をひいてしまったのではなく、車と車の追突ということですよね。 前にいる車は危険回避のために急ブレーキを踏む可能性があります。 それを予測して車間距離を開けて走らなければならないので、後ろの車が悪いということになります。 ましてや信号や横断歩道がある場所ですので、発信時に注意しなければならないことは間違いありません。 お年寄りにも介助した方にも責任を負う必要はありません。 仮に、そのお年寄りや介助した方をひいてしまった場合、赤信号で渡っていた歩行者側にも過失はあります。 ですが車の方が責任は大きいです。 そのような場合車と歩行者の過失割合は7:3でしょう。 (この部分は経験者です) ご参考になれば幸いです。

aoitowa
質問者

お礼

こんばんは。papa0108さん。ご回答有難うございます。やはり経験された方の情報は役にたちますね。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • tomys
  • ベストアンサー率27% (58/213)
回答No.1

どんな場合であろうとも、日本の法律では歩行者最優先です。 だから、質問者さんがおっしゃる場合でも、ドライバーの前方不注意としてドライバーの責任です。 ただし、お年よりの方には警察の方から「今後は余裕を持って横断歩道を渡るようにしましょうね。それによって事故の可能性もありますからね」と言う注意勧告はあると思います。

aoitowa
質問者

お礼

tomysさん。こんばんは。早々にご回答有難うございます。私は運転もするのでご回答を参考に安全運転に勤めたいと思います。

関連するQ&A

  • 歩行者横断を待っていた右折車と直進車との過失割合

    教えてください。 右折をしましたが、歩行者がいたため、横断歩道手前で停止をして歩行者の横断を待っていました。そこに直進車がぶつかってきました。 過失割合を教えてください。 ・右折開始時には、直進車は170~180M先にいました。 ・右折開始時には、横断歩道には歩行者はいませんでした。 ・横断歩道手前で車を徐行時、左右の確認時、横断歩道を渡るであろう歩行者がいたために、横断歩道手前で停止をしました。 ・当方の車の前方、左から右に向かって横断歩道を渡り始めました。 ・横断歩道中央に行く手前で直進車の車が当方後方にぶつかってきました。ぶつかるまでの所要時間は5.6秒ではないかと思われます。 ・一番先頭車で信号待ちをしていた車の運転手の方が、   当方の車が横断歩道手前で停止をしていたこと   ぶつかってきた車が徐行をしていないこと   ブレーキをかけていないこと  を証言していただきました。 このような状況ですが、焦点はどこになるでしょうか。 割合はどのようになるのでしょうか。 当方としては、170.180M先に車をいましたが、充分に回避できるとおもっているのですが、直進車の道路をふさいだと主張されております。 よろしくお願いします。

  • 横断歩道のない交差点

    ふと思ったのですが、横断歩道も信号もない交差点において、歩行者が横断する場合、車両と歩行者はどちらが優先なのでしょうか? 細い道を来た歩行者が優先道路を横断して直進する場合と、優先道路を歩いていて細い道を横断する場合で規則の違いは出るのでしょうか?

  • 横断歩道を歩行者が赤信号の時に横断するのは当然の権利!?

    お手すきのときで結構ですので、教えていただけると幸いです。 私の友人は横断歩道を歩行者が赤信号の時に横断するのは当然の権利だと主張します。 その根拠は 1.そもそも道路は歩行者が自由に往来できるためにある。 2.したがって歩行者が道路を横断するとき、常に自動車は停止ければならない。 3.しかしながら停止しない自動車が多いので横断歩道がある。信号のある横断歩道は自動車をさらに確実に停止させるために存在する。 4.だから自動車が赤信号で停止するのは義務であるが、歩行者が停止する義務は当然なく、1.に戻って横断する権利があるものと考えられる。 反論しようと思っても私にはその根拠を示すことができません。 このような主張は法律上根拠のあるものなのでしょうか。 また損害保険などでの算定実務上認められる考え方なのでしょうか。

  • 道路交通法を教えてください

    ・信号がある十字路の交差点。 ・横断歩道と歩行者用信号機があるが、歩道用信号機には「歩行者・自転車」書かれている補助標識がない。 ・交差点侵入(横断歩道手前)まで自転車が歩道を走行していた。 この様な場合、横断歩道上でも自転車は路外からの侵入になり車道に出る前に一時停止の義務があるのですか? 自転車に一時停止義務がある場合、直進する自転車より左折する自動車が優先になりますか? 法律上どうなのかを知りたいです。

  • 交差点右折について

    交差点右折について質問です。 前にも質問させてもらったんですが、右折して歩行者がいて横断歩道の前で止まって、直進してくる車に追突されるのが怖いです。 質問すると、 「右折車が横断歩道の前で止まるのはありえない。」 「横断歩道の前で待つと左折車優先でじゃまになる。」 「歩行者と対向車がいなくなってわたる人がいなかったら右折」 というご意見いただきました。 質問なんですが、広い交差点でも交差点の真ん中で待ったほうがいいでしょうか? また、対向車が全くいなくて、歩行者が渡っている時でも、横断歩道の前で待たないほうがいいでしょうか? 右折するときは安全確認と緊張で、自分の車が横断歩道の前で止まってもうしろがぶつからないか判断してる余裕がないです。 よろしくお願いいたします。

  • 自転車で当て逃げをしてしまいました

    信号無視をしてきた車の側面に自転車で衝突した後、 気が動転してしまいそのまま逃げてしまいました。 信号機は矢印式信号機で、青から赤に変わった後も一定時間直進ができるタイプのものです。 歩行者信号機が青になったのを確認し、自分が横断しようとした際、 一台の車がそのまま直進してきたので、 その車が通り過ぎたあとに自転車に乗ったまま横断歩道を横断しようとしました。 しかし、その信号無視した車につられて直進してきたもう一台の車に衝突してしまいました。 確実に歩行者信号機は青、車両信号機は赤でした。 横断歩道を自転車で横断してしまった自分にも非があると思うのですが、 この場合、自分はどのような罪に当たるのでしょうか。 当て逃げをしてしまった自分に全面的に非があるのでしょうか? 自分はまだ未成年者なのでどうすればいいのかわかりません。どうかよろしくお願いします。

  • 横断歩道を渡ろうとする歩行者

    「信号機のない横断歩道や横断歩道のない交差点 横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合や、横断歩道のない交差点に歩行者がいる場合は、必ず車を停止させて歩行者を先に通行させなければならない」と規定されていますが、「横断歩道を渡ろうとする歩行者」とは、直前にいる人はもちろんですが、横断歩道からだいたい何メートル先にいる人まで適用されるのでしょうか?

  • ★★交通事故の過失割合を教えて下さい★★

    自転車同士です。Aは、細い道路から大きい交差点に向かって進んでいました。 Bは大きい道路の歩道を直進していました。 Aの交差点にさしかかる前には一時停止線がありましたが、前方が青信号だったので一時停止せず、直進したところ、左方向からきたBと衝突しました。 Bの直進していた歩道には、歩行者用の信号機も横断歩道もありません。 Bの直進していた歩道にそった車両用の信号機は赤信号でした。 このような場合の過失割合を教えて下さい。

  • 歩行者について

    今免許を取るために自動車学校に通っているのですが、歩行者について質問したいことがあります。 横断歩道があるところで歩行者が渡ろうとしている場合、車は横断歩道の手前で停止をして歩行者に道を譲るべきだとは思いますが横断歩道の手前で停止した場合後ろの車に追突される危険がある場合は停止しないほうがいいのでしょうか?また横断歩道を渡ろうと急に歩行者が飛び出してた時、歩行者をひかないように停止しないといけませんが、急に止まったら後ろの車に追突される危険もある場合はどうすればいいのでしょうか? 他にも歩道と車道の区別があるが横断歩道のないところで歩行者が車道を横断しようとしている場合はどうすればいいのでしょうか?歩行者が急に飛び出してくるのではないかと予測して速度を落としたりするなど注意する必要があると思いますが先ほどの同じように 速度を落としたら後ろの車に追突される危険がある場合はどうすればいいのでしょうか?よろしくお願いします。

  • 道路交通法でいう歩行者用道路の横断について

    時間制限「7.30-8:30(日曜・休日を除く)」つきで歩行者用道路となる道路の歩行者横断についてお尋ねします。 朝8時に通学でこの道路を横断する場合、横断歩道にある歩行者用信号機に従う義務はありますか。 調べてみたところ、 法律上、歩行者は信号機に従う義務(道路交通法第7条)があります。 しかし、一方、横断歩道を横断しなければならない義務(道交法第12条)は、歩行者用道路では適用除外(道交法第13条の2)となっています。 生徒や先生は全員、信号を守って渡っていますが、車が通らない時間なのに、信号が変わるまで待つ習慣に疑問を感じるのです。 横断歩道を避けて、つまり信号のないところを横断すればすむ、といわれればそれまでなのですが、 校門が横断歩道を渡ったところにあるので、横断歩道を通る方が便利なのです。