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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車で盆栽を破壊して車に傷をつけてしまいました)

自転車事故で盆栽破壊、車に傷つけた責任と修理代について

MichiyaSの回答

  • MichiyaS
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.6

自転車の前照灯は、東京では10メートル先の障害物が見える明るさがないといけないという決まりがあります。都道府県によって違いますが、他でも同じようなものだと思います。 だから、前照灯を点けていたけど明るさが不足してよく見えなかったのなら、明るい前照灯をつけていなかった自転車が悪いことになります。 見えないわけではなかったけど注意不足だったとかスピードを出しすぎだったのなら、前方不注意などの安全運転義務違反です。 その台は以前から置かれていて、他の人もそこを通っていたんじゃないかと思いますが、なぜあなただけぶつかったんでしょうか。 ライトの明るさも十分で、注意不足でもなかったけれど、たとえば角を曲がったすぐのところに台があって予測できなかったといった事情なら、あなたは悪くありません。 あなたが悪かったかどうかということとは別の問題として、公道に勝手に台を作って盆栽を置くことは道路交通法76条違反です。 もしあなたに悪いところがなければ、盆栽の弁償は必要ありませんし、治療費も慰謝料も請求できますし、自動車の修理代も弁償する必要は無いので、盆栽の持ち主と交渉してもらえばいい、ということになります。 盆栽の持ち主に悪い部分があるのは間違いないので、あなたにも悪い部分があるなら、 1.まず、それぞれがどれぐらい悪いのか(過失割合/かしつわりあい、と言います)を決めます。 2.損害の総額を計算します。自動車の修理代、壊れた盆栽の代金、あなたの自転車、怪我の治療費など。 3.過失割合に応じて、総額のいくらをどちらが負担するかを決めます。 たとえば総額100万円であなたの過失割合が6割で盆栽の持ち主が4割だとします。 するとあなたの負担は60万円で、盆栽の持ち主は40万円です。 100万円のうち車の修理代が30万円、盆栽が5万円、あなたの怪我の治療費と自転車の修理代が合計65万円だとします。 すると、あなたは盆栽の持ち主から5万円をもらう。 盆栽の持ち主は車の持ち主に修理代を30万円払い、盆栽の弁償はあきらめる。 という計算になります。 警察はそういう計算には関与しないので、お互い同士で話し合う必要があります。 質問を読む限り自動車の過失は無いので、車との関係で人身事故扱いにはしないという警察の判断はあなたにとって良いことです。 盆栽のおじさんとケンカすることですね。少なくとも全額弁償というのは筋違いです。 警察に対しては、 「道路交通法76条3項違反だからこのおじさんを処罰しなければおかしい」 と要求できます。 これは大事なことなので、覚えておきましょう。 起訴猶予といって処罰されずに今回だけは大目に見られる可能性がありますが、道交法違反であることがはっきりすれば、おじさんは無茶な文句を言えないと思いますし、車の損害賠償について負担する責任があることも理解すると思います。 実際に50万円以上の金額になりそうなら、弁護士や司法書士といった法律の専門家に相談する方がいいかもしれません。 (禁止行為) 第七十六条  何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。 3  何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

noname#173953
質問者

お礼

ありがとうございます。 毎日通ってる通学路で、盆栽はぶつかった日初めて置かれていました。 事故が多い道で、おじさんは自分の家と道路の間、道路の端っこにひいてある白い線の上にポールをたてています。車がぶつかってこないようにみたいです。 ポールを道路側に避けると完全に車道にでることになるので、左の家側に避けて通っていたんですが、その日は左に避けて数メートルとせずに盆栽が膝の高さに並んでいたので、ライトにうまくてらされず、また右に避けても次のポールがあることが解っていたので、判断ミスで止まりきれずにアホみたいに盆栽に突っ込みました。 うまいこと説明できなくてすみません。 思っていたより色々複雑なんだとわかりました。 裁判とかって、こんな身近なものなんだなと皆さんの回答を読んでいて感じています‥‥

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