- ベストアンサー
司法書士試験 - 不動産登記法からの質問
- 抵当権の共有とは何か?登記簿にはどのように書かれるのか?
- 抵当権の共有と一部の処分は同じ意味なのか?
- 共同抵当の申請時に表示する地番等はどうなるのか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (2)
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
関連するQ&A
- 不動産登記法
いつも大変お世話になります。 質問させていただきます。 1.もともとA所有の建物があるとします。 A名義で表題登記をせず、そのままBに売却した場合、Bは自分名義で表題部、保存とできる。 A名義で表題登記をして、その後Bに売却した場合、B名義では保存登記はできず、A名義で保存登記し、Bに移転させないといけない。 この理解であっていますでしょうか? 2.処分の制限の登記の、仮処分というのは、処分禁止の仮処分のことでしょうか?不動産登記において、ほかにも仮処分の登記ってありますか? そして差押、仮差押と違い、この仮処分だけ、乙区に登記されることがあり、その場合、付記登記でされる、という理解でよろしいでしょうか? 3.Aの土地に、Bが抵当権をうっているとします。そしてBが土地の所有権をAから取得しました。 本来ここで、登記権利者兼義務者として、混同による抵当権抹消をすべきですが、それをせず、BがCに所有権を移転したとします。 この場合、Cが登記権利者、Bが登記義務者となって、「混同」による抵当権抹消登記を請求できるのでしょうか?(人が違うのに混同を使えるのでしょうか?) もしできないのであれば、どうすればいいのか教えていただきたいです。 4.マンションで建設会社から購入して、保存登記を購入者名義でしたとします。この場合、マンション業者の承諾がいると学びました。(土地は売買の実質があるからですよね) その後に所有権保存の抹消は、保存登記者が単独で申請できるとあります。 マンション業者からすると、勝手に自分名義に戻ってくるわけですよね。 土地については売買の実質があるのに、単独で承諾もいらず抹消できるのですか? 5.未成年者の親権者から登記の委任を受けている場合において、親権が喪失したとしても、登記を申請できるとありました。 では、もともと親権が喪失している場合は、未成年者の登記を受任するには、特別代理人を選任してないといけないのでしょうか? 6.甲土地(所有者A)を承役地、乙土地(所有者B)を要役地とする地役権が設定されているとします。 もし乙土地の地役権(乙土地にとっては有利であるが)を、抹消したいとするならば、それは甲土地の地役権(甲土地を制限してる)を、Aが権利者、Bが義務者として、Bの乙土地の識別情報を提供し、抹消するという手続きをとるのでしょうか? 7.「抵当権設定の仮登記の登記原因の更正の登記は、原則として仮登記の登記名義人が登記権利者となると考えられるので・・・」とテキストにあります。 具体的な事例が思い浮かばないのですが、これはどういう意味なのでしょうか? できましたら具体的事例をおしえていただきたいです。 確認事項が多くすみません。 どうぞよろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 不動産登記法
あけましておめでとうございます。 いつもお世話になります。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 不動産登記法でわからないところがありました。 1つでも教えて頂きたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。 1.共有不動産に抵当権が設定してある場合、抵当権を弁済したときの抹消は、保存行為として、共有者の一人からでも抵当権者と協力して抹消登記できる(質疑登研244P69)とありますが、 これは、弁済以外の原因で抹消する場合でも可能なのでしょうか? また、抹消が保存行為として一般的なら、地上権を存続期間満了でするときでも可能なのでしょうか? (Wセミナーの竹下先生のブリッジ実践編第9問にて、単独でできる場合はしなさいと書いてあるのに、解答が共有者全員だったので) 2.相続において、相続分を超えて既に財産を受け取っている特別受益者は、相続登記において「申請人ではない」と思いますが、この場合、添付書面として特別受益を証する書面などがいるのでしょうか? 3.優先の定めと根抵当権設定を一括申請はできますか? 4.優先の定めと根抵当権一部譲渡を一括申請はできますか? 5.夫婦で不動産を買うときに、共有物分割禁止などしたい場合なのですが、 所有権移転と共有物分割禁止とを一括で申請できますか? 6.仮登記のときも、仮登記にもとづく本登記のときも、それぞれ識別情報はでるのでしょうか? 7.被相続人が生前に売った不動産の登記移転義務がある場合、相続放棄をした者も亡某相続人として、義務者として申請人になるのでしょうか? 1つでも結構ですので、ご教授ください。 どうぞよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産分割協議書は何種類もあってよいか
以下のケースについてご質問します。 甲の妻乙が死亡した。乙は土地を所有し登記もしていた。 甲乙間には嫡出子丙と丁がいる。 乙の所有地の相続につき、甲丙丁で「当該土地を甲が単独で相続する」という遺産分割協議書を作って登記申請した。 この場合、乙は甲の妻でしたから、自分名義の不動産等が他にはなかったとしても、乙は夫婦の共有財産を持っていたはずであり、共有財産の半分は乙のものといえるでしょう。それならば、乙の有していたはずの現金等の財産の相続については遺産分割協議が終わっていることにはならないと思います。では、土地以外の財産について、さらに遺産分割協議書を作成するということもあるのでしょうか? 別の言い方をすると、土地の相続登記をするときに登記所に提出した遺産分割協議書は、乙の相続に関する遺産分割について全部記載したとみなされたり推定されたりするのでしょうか。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 不動産登記法 共有物分割禁止の特約について
共有物分割禁止の特約の登記を一つの申請情報でする申請についてお教えください (1)A名義の甲土地をB及びCが持分1/2の割合で買い受け、これと同時にBとCとの間で5 年間の共有物分割禁止の特約をした場合の、甲土地について申請する所有権移転登記と 共有物分割禁止の定めの登記 (答え:一の申請情報で申請することができない) (2)Aを所有権の登記名義人とする不動産について、その所有権の一部をB及びCへと移転 する所有権の一部移転の登記を申請するときは、当該登記と一つの申請により、共有物 分割禁止の定めの登記を申請することができる (答え:一の申請情報で申請することがでる) 共有物分割禁止の登記を申請するときは、登記識別情報の添付が必要なので、所有権移転登記の登記識別情報は後日(通常、司法書士に)送られてくるので、一つの申請情報で申請することができないと理解していたのですが・・・ これは質問の趣旨が違うからなのでしょうか?(1)は売買による所有権移転後の共有物分割禁止の登記申請で、(2)はA所有の物件をB・Cへ一部移転した後の共有物分割禁止の登記申請だからなのでしょうか? 共有物分割禁止の要件は、登記所の管轄が同一・登記の目的が同一・登記の原因が同一であることからも、理解が難しいのです。 申し訳ございません。どなたかお教えください
- ベストアンサー
- 司法書士
- 不動産登記法 仮登記の本登記
[事例] 次のような登記記録があります。 甲区 (1) 所有権保存 X (2) 所有権移転 A (3) 所有権移転仮登記 B ≪8月1日受付≫ [ 余白 ] 乙区 (1) 抵当権設定 C ≪7月1日受付≫ (2) 抵当権設定 D ≪9月1日受付≫ ここで甲区(3)の仮登記を本登記とする場合には 登記義務者 A 登記権利者 B 登記の受付日付から 利害関係人 D となり、本登記の申請をするにはDの承諾書を添付することが要求されます。 Cは仮登記よりも前に登記を備えておりBに対抗できるため利害関係人とはなりません。 それでは乙区に (3) 1番、2番順位変更 第1 D、第2 C と登記がされている場合には利害関係人はCでよいのですか? 順位変更は絶対的な順位の変更であるから、この場合の利害関係人となる、ならないにおいて影響しますよね?それとも影響はないのですか? これに対して抵当権の順位の譲渡・放棄においては相対的だから影響しないですよね? 基本的な質問ですが、ご回答・ご説明よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続時の不動産登記について
表題の件につき、ご教授願います。 司法書士に依頼せずに、不動産の相続登記をしたいのですが、 どのようにするのが良いのか迷っています。 A(夫) B(妻) C(長女) D(次女) E(三女)の 家族構成です。Aが10年前に亡くなり、A名義の甲土地がAの 単独所有で残っております。 Aが他界した時には、分割協議もなく遺言もありません。しかし、 前述のように10年経った現在も、甲土地は、当時に相続登記はして おらず、A所有で残っております。 さらに、先月Bが亡くなりました。今月、甲土地につき、C単独の 所有権移転登記を行いたいと思っております。それに関しまして、 どのような登記をすればよいかわかりません。ネットで調べたり などして、素人考えで以下の案は浮かびました。 (1)AからB・C・D・Eへの法定相続分による相続登記後、Bから Cへの遺産分割(C単独相続)による持分移転登記+D・EからCへの 譲渡による持分移転登記(合計3申請) (2)AからCへの遺産分割(C単独相続 しかし、Bが亡き今、遡った 遺産分割協議自体が可能かはわかりませんが・・・)による所有権移転 登記(合計1申請) (3)AからC・D・Eへの相続登記(Bに関しては特別受益で相続なし にできる可能性あり)後、D・EからCへの譲渡による持分移転登記 (合計2申請) 上記3パターンの内、可能なもの、あるいは、適しているものはある でしょうか? また、(3)の場合、特別受益証明書は、B本人がいないため、C・D・E の共同作成の証明書でも添付書類として通りますでしょうか? その他、最適な申請方法がありましたら、添付書類と併せてご教授いただ ければ大変幸いです。司法書士に依頼も考えておりますが、できれば自分 で申請したいと思っております。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 共同抵当権の設定の登記の目的について
A土地の甲持分(2分の1)と、乙所有のB土地に共同抵当権を1つの申請書で申請する場合、登記の目的はどのようになりますか?よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 行政書士
- 不動産登記の勉強中・・・共同根抵当権設定
不動産登記の勉強中・・・共同根抵当権設定 【いちばんお訊ねしたいこと】 「同一債権を担保とするために 数個の不動産の上に抵当権を設定し、 その共同担保物件中の一部の物件についてのみ 抵当権設定登記を申請することはできる。 (S30.4.30民甲835号)」 これは根抵当権についても適用されるようなのですが、 その場合、、、 (1) 登記の目的「共同根抵当権設定」とする。 (その後、後件を登記しないで放置) (2) 登記の目的「根抵当権設定」とする。 (1)と(2)のどちらとなるのでしょうか? (あるいは、(1)(2)どちらもできるのでしょうか?) 【ついでにお訊ねしたいこと】 「共同担保である根抵当権の担保すべき 債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更 又はその譲渡若しくは一部譲渡の登記の申請は、 各不動産についての登記原因の日付が異なる場合であっても、 これを同一の申請書ですることができる。 (S46.10.4民甲3230)」 これは、 「根抵当権共有者の権利移転(民法第398条の14第2項)」 にも適用されますか? (「根抵当権共有者の権利移転」は「譲渡」の一種なので、 適用されると思うのですが、念のためお訊ねします)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 登記住所が異なる不動産の相続登記
相続登記申請に関して、土地甲、建物乙について 同じ被相続人の所有であった場合で 所有者登記住所が土地甲、建物乙で食い違っている場合に ひとつの相続登記申請書で申請可能でしょうか? ちなみに 土地甲の登記住所→被相続人が亡くなった住所と同じ 建物乙の登記住所→被相続人が亡くなった住所に引っ越す前の住所 という状況です。 もし可能である場合、申請書のどういう点に留意すべきか 上記に関してご教示いただけると助かります。
- ベストアンサー
- 司法書士
- 司法書士の抵当権変更について
司法書士の抵当権変更について (1)抵当権者が、A(持分1/2)、B(持分1/2)で、1番で抵当権設定登記を受けている場合…(債務者兼設定者;甲) ↓ 抵当権が準共有なので、被担保債権も、一個の債権を準共有(債権持分;A1/2、B1/2)していますよね? ↓ この場合に、Bが自己の債権1/2を、Cに債権譲渡した場合、随伴性で抵当権もCに移転しますが、この場合、結論としては、債権は、一個で(A1/2、C1/2)の準共有、抵当権も(A1/2、C1/2)の準共有なのでしょうか? なぜこんな疑問が出てきたのかといいますと… (2)例えば、抵当権者がAのみで、1番で抵当権設定登記を受けている場合…(債務者兼設定者;甲) Aが甲に対してα債権を有していた場合に、そのα債権の一部を、Bに譲渡すると、B甲債権と、先のα債権は別個独立の債権である、というように習いましたので…そうするとこの場合、α債権とB甲債権は、準共有しませんよね?にもかかわらず、抵当権はAとBで準共有するわけです。 何故なのかはわかりませんが、ただ、この債権が別個独立の債権となる、というのが、(1)と(2)でどうしても理解ができません。 どなたか教えていただけないでしょうか? わかりにくい文章ですが、どうぞ宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
1 抵当権の共有というのは、そういう意味だったのですね。 不可分債権の例で納得できました。 後半の、債権一部譲渡のときは別途書かなくてよいというのも、それで納得できました。 分けて説明してくださり助かりました。 2 1と関連し、共有と一部譲渡の違いがわかりました。ありがとうございます。 3 最初の申請から、記入するのですね。ありがとうとございます。 4 抵当権の場合と異なるのですね。こちらは存在してからの共同(追加)ですね。 勉強になります。 6 すごくわかりやすい説明ありがとうございます。なるほどー、具体的なイメージがつきました。 新築したら、きちんと登記をする義務がある人という意味合いですね。 どうもありがとうございました。 7 ありがとうございます。 8 そうですね、仮登記の時点では対抗力まだですものね。 原因日付関係無しに、本登記するときに、順位の上のほうが当然勝ちますね。 どうもありがとうございました。 9 土地の敷地権が設定されたあとに、敷地権設定前日付での所有権仮登記などは可能とありました。 もしこれが仮登記の本登記できたならば、当然後日付の敷地権より勝つわけでしょうか? それが8とも関連し、気になってました。 登記の箱の順位で決着をつけるのか、それとも原因日付で決着をつけるのか、です。 今までは順位で全て考えていたのに、「敷地権設定後でも、敷地権設定前日付の所有権仮登記なら登記できる」ということを勉強したことにより、混乱しております。 例えば8の例を少し変え、 (1)1月25日に敷地権設定 (2)2月1日に所有権仮登記 1月10日売買を原因。 これができるわけですよね。 これ、そもそも順位としては1のほうが上ですよね。2が1月10日(敷地権設定より前日付)だからといって、2が勝ちませんよね? 仮登記の本登記は、前の人が分離処分禁止をしてるから、できないだけであってって意味でしょうか。 それとも、この原因で本登記するということは、敷地権に勝てるという意味だから、敷地権を消さないとだめということなのでしょうか。 つまり、結局1と2の優先関係(原因日付が2のほうが早い場合)がわかっておりません。 10 どうもありがとうございます。安心しました。 11 どうもありがとうございました。整理できました。 たくさんありがとうございました。 少し私のわからないという説明が混乱している9ですが、宜しければアドバイスいただけたら幸いです。 どうもありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 時間とらせていただきまして、一つ一つテキストを開きながらアドバイスを読ませて頂きます。 2,3日お礼が遅れますがすみません。