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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:司法書士試験 - 不動産登記法 からの質問)

司法書士試験 - 不動産登記法からの質問

toratanukiの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

4.昔は申請人が共同担保目録を作って、提出したが、今は、登記所で作るので確認のため、後で申請する土地を表示する。 不動産登記令55 5.試験上は遺言と異なる登記申請はできない。 実務上は、遺言はあくまで親の希望を述べたものとして、それがないものとして扱って遺産を分けても良い。 ということは、遺言書と遺産分割協議書の内容が異なる場合には、両方添付して登記は申請できない。 10.可。   というよりもそうするのが普通。   わざわざ、死亡した人名義に保存して、移転すると登録免許税が無駄になるから。

yamakatu3307
質問者

お礼

4 ありがとうございます。不動産登記令55初めて知りました。 こうやって、別の不動産を表記するのですね。申請書の形ばかりにこだわっておりました。 勉強になりました。 5 実務上は、遺言はあくまで親の希望を述べたものとして、それがないものとして扱って遺産を分けても良い。 なるほど、納得できました。 よって、遺言が前面に出ちゃってる試験などでは、遺言をないものとしてないわけだから、遺産分割協議はできないってわけですね。 10 ありがとうございます。できるのか不安だったもので助かりました。 どうもありがとうございました。

yamakatu3307
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 時間をとり、テキストとにらめっこしながら、いただいたアドバイスを検討したいと思います。 お礼が2,3日遅れると思いますが、すみません。

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