海外の贈与に関する税金について

このQ&Aのポイント
  • ヨーロッパ在住で住宅購入をするために親からの900万円の贈与を受けることになりました。贈与税を節税する方法や、贈与を家族に分けることによる税金控除について教えてください。
  • 8年間ヨーロッパに住んでいる私は日本国籍を有しており、無制限納税義務者の対象になるのでしょうか?
  • 贈与税を回避するために、相続人を主人にすることで日本側からの税金を申告せずに済むのでしょうか?ただし、私自身は外国籍です。
回答を見る
  • ベストアンサー

海外の贈与

はじめまして。 ヨーロッパ在住でこのたび住宅を購入することになりました。その際親から900万円ほど助けてもらえることになりました。そこで税金について教えてください。 900万円を一度に送ると贈与税がかかると思うのですが節税する方法はありますか? 1、私たち家族4人に対しての贈与ということにすれば440万円ぶんは税金控除でしょうか? 2、こちらに住んで8年経っていますが日本国籍を有しています。無制限納税義務者の対象になりますか? 3、私ではなく 相続人を主人(外国籍)にすれば日本側からの税金は申告しなくていいのでしょうか?もちろんこちらの国で申告はします。 日本に居る母が今いろいろと調べていますが税理士さんの予約が来週なのでそれまでに私側も調べられたらっと質問しました。 どうかお力をお貸しください。よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#241737
noname#241737
回答No.3

質問者さんが贈与を受けたとして、日本で税金がかかるかどうかを決めるルールは大きく分けて次の2つです。 1.関係する国(この場合だと、質問者さんが住んでいる国となる可能性が大ですが、状況次第でそれ以外の国が絡む可能性もあります。質問者さんのご主人が贈与を受ける場合も同様です)と、日本の間で「租税条約」が結ばれていて、その条約でどの国で税金を取れるか決めていれば、その条約の決まりが優先 「租税条約」は2カ国間で個別に結ぶので、この質問内容だけで判断することは難しいです。しかも、このあたりは国際税務という領域なので日本の税法限定でやっている税理士さんだと案外見落としがあったりしますので、要注意だったりします。 2.1がなければ、日本の税法(で定めた条件に該当すれば、海外での課税有無にかかわらず日本で課税対象)で判定  日本国籍を持っていて、過去五年間の間一度でも日本に住所(生活の本拠=仕事や資産管理拠点などで判断されます)があった場合は、日本の贈与税が課せられることになっています。(相続税法第1条の四(二)) また、相続税の計算を生前贈与と合算して行う「相続時精算課税」を選択した場合も日本で相続税がかかります(相続税法第1条の三(四))。 このどちらにも当てはまらない場合でも、日本から現金を送金すれば、「日本にある資産を贈与により取得した個人」となり、日本国籍の有無にかかわらず日本の贈与税の課税対象です(相続税法第1条の四(三))。 従って、日本の税法で判断するのであれば、今回のケースだと日本から送金する以上ご夫婦どちらが受け取ろうと課税対象ということになると思われます。 http://www.jtri.or.jp/counsel/detail.html?id=213&code=6 ※ちなみに、No1の回答は「所得税」の話なので、今回のような贈与では別基準になります。 (日本では贈与と相続に関する税金は「相続税法」で定めています) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%91%8a%91%b1%90%c5%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S25HO073&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 質問者さんの国での税法も確認することをお忘れなく。

nadiamama
質問者

お礼

返事をどうもありがとうございました。 わかりやすく説明していただき大変参考になりました。 結局 相談の結果今年は110万円の贈与ということで送ってもらうことになりました。簡単にお金を送ってもらえると思ってたのでびっくりしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

1.その通りですが、住宅の名義もそれぞれの持分にしないといけません。 2.親御さんが日本在住のため非居住無制限納税者になります。 「海外駐在・移住税務ハンドブック」より アマゾンのURLは以下 http://www.amazon.co.jp/Q-A%E6%B5%B7%E5%A4%96%E9%A7%90%E5%9C%A8%E3%83%BB%E7%A7%BB%E4%BD%8F%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E7%A8%8E%E5%8B%99%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF-%E4%B8%89%E5%AE%85-%E8%8C%82%E4%B9%85/dp/4881772821/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1358528490&sr=8-1 3.アメリカに送金したお金なのでかからないと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4432.htm の、受贈者 国内に住所なし、日本国籍なし、に該当します。 ただ、あまり自信がないので税理士に確認してください。 (最近は日本国外の外国籍の子供への贈与にも国税庁はうるさくなっています。) 〔その他節税方法〕 親御さんが65歳以上であなたが20歳以上なら相続時精算課税という制度があり、2,500万円までの金額で親御さんに将来相続税がかかならない程度の財産なら基本的に非課税になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo34.htm そのほかちゃんと借用証を作って毎月ちゃんと元利を返済するなら、贈与にならないでしょう。

nadiamama
質問者

お礼

返事をいただきありがとうございました。 こんなにも税金のことが複雑とは知らず 簡単に送ってもらえるものだと思っていたのでびっくりしました。 父は60歳なので相続時清算課税が適用されません。結局今年は110万円の贈与だけにすることになりました。 ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「相続人を主人」は、あなたの親が死んでしまってるように聞こえますよ。 人が死んで残した財産を貰うのが相続。貰う人が相続人。 生きてる人と生きてる人の間では「あげる」「貰った」なので贈与者と受贈者といいます。 死んだ、死亡したというのは、聞いてる人も余り気持ちのよくないものという意味があるのでしょう、相続の発生という言い方もします。 税金のことは税理士が出張ってくるなら任せましょう。 親御さんが死んだわけでもないのに「相続人は、、」などと口にすると「なんだ?どういうことだ?」と思われます。

nadiamama
質問者

お礼

さっそく返事をいただきましてありがとうございます。 親とは毎日のようにお金の話をしているんですが 気軽に相続人とは言わないほうがいいっというご意見、ありがとうございます。気をつけます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>ヨーロッパ在住で… 日本に住民登録は残っているのですか。 「居住者」でなければ日本の税法は適用されませんよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm >900万円を一度に送ると贈与税がかかると思うのですが… それはそのお国の税法ですか。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nadiamama
質問者

お礼

お礼の返事が遅くなりすみません。 返事をいただきありがとうございました。住民票は抜いて海外に在住しております。 結局 母が税理士のところへ出向いて 贈与のことをいろいろ聞いてきました。今年にもらえる、贈与税がかからない110万円だけをもらうことにしました。 どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 連年贈与について教えてください

    お世話になります、贈与税について質問したいのですが、毎年¥111万円ずつ贈与し、税金を払い、記録を残し、契約書?も交わすやり方で親の遺産を節税したいのですが、何十年も続けていけるものなのでしょうか?(相続税を払わなくてもすみます?)

  • 土地の贈与についてお訊ねします

    節税の為、土地の相続時に母20%2人の子供が各40%の持分で相続し登記を致しました。 母の持分を今年から子供2人に贈与を行なって子供2人の持分が50%づつになるようにしたいと思います。 贈与額は非課税110万円+10万円=120万円を1人分として10万円に対する税金1万円を納税します。 現在の路線価格で3回(3年)行なうと母の持分は子供2人に移ります。(3回目は120万以下) この場合、相続税の申告書控を保存して置き、3回目の贈与後にまとめて移転登記をする事が可能でしょうか、それともその都度登記手続きを行わないとならないでしょうか。 この贈与方法の可否はもとより諸事不都合な点がございますか? 不動産取得税の支払い時期と合わせてお訊ねいたしますので、宜しくお願い致します。

  • 贈与税についてお聞きします

    第3親等に当たる親族から約4000万円の資産を相続する場合、贈与税はいくらかかるのでしょうか? この場合、生前贈与と死後贈与でかかる税金は異なりますか? また、贈与税というものは、贈与を受ける側が支払う税金ですか? それとも、贈与をする側が支払う税金ですか? 質問ばかりで申し訳ございませんが、贈与税について分かる範囲で構いませんので、詳しく教えて頂きたいです。 何卒、宜しくお願いします。

  • 贈与税、相続税について。

    贈与税、相続税に詳しい方教えて下さい。 調べ始めたばかりでちんぷんかんぷんなのでお手柔らかにお願いします。 親からの生前贈与を受けようと思っています。 年間110万円以下なら贈与税はかからないので申告はいらないみたいですが、 仮に110万円を10年連続で贈与を受けると定期贈与とみなされて 1100万円贈与した時と同じ税金(1100万円ー控除額325万円の50%で382万5千円)を 課せられるという事なのでしょうか? 上の例の贈与額を110万円から111万円にして毎年千円の税金を申告して払えば10年間贈与を受け 続けて合計1110万円になっても払う税金の額は合計1万で済むのですか? あと、贈与されたお金をタンス貯金にした場合はどうなりますか? 銀行に預けたりして通帳等に記録が残らなければバレないと思いますですが… 自分の親は自営業で会社に借金があるみたいなので(複雑なんですが会社として負債があっても個人名義としてのお金はそこそこ持ってるんです) この先いつか親が亡くなる時には財産相続を放棄して借金をブロックしたいのですが、 生前贈与として受け取ったお金(もちろん税金もきちんと申告して )が後々になって 財産相続とみなされたりしませんか? 親からの贈与が財産相続とみなされた場合、財産相続を放棄するつもりでも(もちろん親の借金を背負いたくは無いので)財産を相続する意志があるとみなされて借金まで相続されたりしますか?

  • 不動産の贈与について

    不動産(土地)を贈与すると、所有権の移転登記がなされ、税務署にも通知されるのですよね。不動産は、一般的に高額ですから贈与税の申告書を提出して、納税することとなると思うのですが、もし仮に贈与された不動産が、110万円の基礎控除に満たない場合は、ほおっておいていいのでしょうか?それとも、税務署からお尋ねが来るのでしょうか?もし、そうなら、基礎控除範囲で税額0円でも贈与税の申告書出しておいた方が良いのでしょうか?

  • 連年贈与とは? 相続税対策になるのですか?

    2,3年前から子供に各年111万円を贈与し、子供が確定申告して1,000円の税金を納税しています。 相続税対策としてはベストなやり方と思っていましたが、「連年贈与」になるのではないかと思われることがあると聞きましたがどうなんでしょうか? 税務署員の個々の判断で決められてしまうのでしょうか? どのようにすればOKなのでしょうか?

  • 相続から3年以内の贈与

    生前贈与を受けて3年以内の相続のことですが、申告していない贈与が500万ある場合支払う金額はどうなるか教えてください。 控除額以上の相続の場合、相続額に贈与を加算して相続税を払う。 それに計算して贈与に対して53万の税金、それから53万に対して重加算税、延滞金がかかる。他にもありますか。 この場合53万は相続税としても払ってるので、申告していなかった場合でも後に返してもらえると思うのですが。つまり一般的な3年以内の 贈与税加えて罰金が掛かると考えるのですか。 教えてください。

  • 贈与?相続?

    先日、祖父が亡くなりました。 母が相続することになりますが、昨年、家をリフォームしました。 そこで母は祖父より400万円を補助してもらいましたが、このお金 の税金はどのようにしたほうがよいのでしょうか? 相続税として処理をするのが良いのか、もしくは贈与として処理をするのがよいのか?私は税金について無知ですので、節税を含めアドバイスをいただけると助かります。

  • 最も、節税できる生前贈与の方法を教えて下さい。

    最も、節税できる生前贈与の方法を教えて下さい。 親から子供(贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子) に贈与する場合、最も節税できる生前贈与の方法を教えて下さい。 ネットで調べたところ、以下の時効が書かれてありましたが、文面が難し過ぎ、 又、「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらが節税になるのか、意味が良く分かりません。 どなたか、法律に詳しい方で、素人にも分かりやすくご説明して頂けないでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。m(_ _)m (↓以下が、ネットで調べた内容です。) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (1)  贈与税額の計算   相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。   その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。   なお、相続時精算課税を選択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。 (注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。 (2)  相続税額の計算   相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。   その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。   なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。

  • 贈与か相続かご教授お願いします。

    同居していた父が私の名で契約している火災保険と息子の生命保険を口座振替年払いで20年間支払っていてくれました。金額は両方で20万円ほどなので贈与税申告はしていませんでした。 先月その父が亡くなり相続の手続きを始めましたが、昨年一昨年と110万円を超える贈与があり夫々申告納税を済ませてありましたがこの二つの保険のことは忘れていました。 あらためて期限後申告するつもりですが、これは贈与税申告でいいのでしょうか。または相続税申告になるのでしょうか。

専門家に質問してみよう